平成16年3月31日 財務省告示第178号 提供:聡明舎

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件


 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第二号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第4項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日以後に支出する寄附金について適用する。

 平成16年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一


 第一号中「寄付金」を「寄附金」に改め、同号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。

   国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に対して支出された寄附金で同法第22条第1項第一号から第五号まで若しくは同法第29条第1項第一号から第四号までに掲げる業務に充てられるものの全額、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して支出された寄附金で独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第12条第1項第一号から第四号までに掲げる業務に充てられるものの全額又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人に対して支出された寄附金で同法第21条第二号に掲げる業務に充てられるものの全額

 第二号及び第二号の二中「寄付金」を「寄附金」に改める。

 第二号の三を次のように改める。

  二の三  独立行政法人日本学生支援機構に対して支出された寄附金で、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第13条第1項第一号に規定する学資の貸与に充てられるものの全額


 第三号中「寄付金」を「寄附金」に、「こえない」を「超えない」に改める。

 第四号から第五号までの規定中「寄付金」を「寄附金」に改める。