| 平成16年3月31日 | 財務省告示第174号 | 提供:聡明舎 |
法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件
法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件(平成15年9月財務省告示第607号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日から適用する。
平成16年3月31日
財務大臣 谷垣 禎一
別表独立行政法人海上災害防止センターの項の次に次のように加える。
| 独立行政法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号) |
| 独立行政法人情報通信研究機構 | 独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号) |