| 平成16年3月31日 | 財務省告示第171号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法第28条の3及び第67条の4に規定する転廃業助成金等を指定する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第18条の5第2項から第4項まで及び第39条の27第2項から第4項までの規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の3第1項及び第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等及び減価補てん金並びに同法第28条の3第2項及び第67条の4第2項に規定する転廃業助成金を次のように指定し、個人にあっては平成16年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)にあっては平成16年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
平成16年3月31日
財務大臣 谷垣 禎一
(一般廃棄物処理業等の合理化事業に係る転廃業助成金等)
第1条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の3第1項及び第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等は、長野市、千曲市、近江八播市又は野洲町が、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項に規定する承認(長野市及び千曲市にあっては平成16年2月27日に、近江八幡市及び野洲町にあっては平成16年3月2日に、それぞれ受けたものに限る。)を受けた同項に規定する合理化事業計画に基づく合理化事業(次項において「合理化事業」という。)を実施することに伴い、長野市、千曲市、近江八幡市又は野湘町からし尿処理業又は浄化槽清掃業に係る車両及び運搬具を廃棄する者に交付される転廃交付金とする。
2 法第28条の3第1項及び第67条の4第1項に規定する減価補てん金は、前項に規定する転廃交付金のうち合理化事業により廃棄をしたし尿処理業又は浄化槽清掃業に係る車両及び運搬具の当該廃棄の直前における償却後の取得価額又は帳簿価額に相当する部分の金額とする。
3 法第28条の3第2項及び第67条の4第2項に規定する転廃業助成金は、第1項に規定する転廃交付金のうち前項に規定する部分以外の部分の金額とする。
(中型まき網漁業の不要漁船・漁具処理対策事業に係る転廃業助成金等)
第2条 法第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等は、島根県漁業協同組合連合会が、水産庁長官の承認を受けた日本海漁業構造再編対策事業計画に基づき、日本海漁業構造再編対策事業補助金の交付を受けて行う中型まき網漁業の不要漁船・漁具処理対策事業(次項において「不要漁船・漁具処理対策事業」という。)を実施することに伴い、平成16年3月22日から同年3月31日までの間において、島根県漁業協同組合連合会から交付される不要漁船・漁具処理対策事業助成金とする。
2 法第67条の4第1項に混定する減価補てん金は、前項に規定する不要漁船・漁具処理対策事業助成金のうち不要漁船・漁具処理対策事業により廃棄をした漁船及び漁具の当該廃棄の直前における帳簿価額に相当する部分の金額とする。
3 法第67条の4第2項に規定する転廃業助成金は、第1項に規定する不要漁船・漁具処理対策事業助成金のうち前項に規定する部分以外の部分の金額とする。
(いか釣り漁業の不要漁船・漁具処理対策事業に係る転廃業助成金等)
第3条 法第28条の3第1項及び第67条の4第1項に規定する転廃業助成金等は、社団法人全国沖合いかつり漁業協会が、水産庁長官の承認を受けた日中漁業協定関連漁業構造再編対策事業計画に基づき、日中漁業協定関連漁業構造再編対策事業補助金の交付を受けて行ういか釣り漁業の不要漁船・漁具処理対策事業(次項において「不要漁船・漁具処理対策事業」という。)を実施することに伴い、平成16年3月22日から同年3月31日までの間において、社団法人全国沖合いかつり漁業協会から交付される不要漁船・漁具処理対策事業助成金とする。
2 法第28条の3第1項及び第67条の4第1項に規定する減価補てん金は、前項に規定する不要漁船・漁具処理対策事業助成金のうち不要漁船・漁具処理対策事業により廃棄をした漁船の当該廃棄の直前における償却後の取得価額又は帳簿価額に相当する部分の金額とする。
3 法第28条の3第2項及び第67条の4第2項に規安する転廃業助成金は、第1項に規定する不要漁船・漁具処理対策事業助成金のうち前項に規定する部分以外の部分の金額とする。