平成16年3月31日 財務省告示第169号 提供:聡明舎

租税特別措置法第11条の9第1項及び第44条の9第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第1項から第3項まで及び第28条の12第1項から第3項までの規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の9第1項及び第44条の9第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件(平成8年3月大蔵省告示第96号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正前の告示の別表一及び別表三に掲げる減価償却資産で同日前に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、なお従前の例による。

 平成16年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一


 別表一3の項を削り、同表4の項を同表3の項とする。


 別表三1の項を削り、同表2の項中「、漂白装置、洗浄装置、脱水装置又は叩解装置」を「又は漂白装置」に改め、同項を同表1の項とし、同表3の項を同表2の項とする。