| 平成16年3月31日 | 財務省告示第168号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法第11条第1項の表の第二号及び第43条第1項の表の第二号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の9第6項及び第9項並びに第28条第6項及び第10項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条第1項の表の第二号及び第43条第1項の表の第二号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件(昭和62年3月大蔵省告示第37号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日から適用する。ただし、同日前に改正前の告示の第二号に規定する工事に伴って取得又は建設をした同告示の第一号に規定する設備については、なお従前の例による。
平成16年3月31日
財務大臣 谷垣 禎一
本文第三号中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。
別表一1の項中「、変圧器、電力用蓄電器、保安開閉装置又はこれら」を「又は当該管路等」に改め、同表2の項中「第6条第2項に規定する第一種電気通信事業」を「第2条第四号に規定する電気通信事業」に、「、市外線路設備又はこれら」を「又は当該市内線路設備」に改める。