平成16年3月31日 財務省告示第167号 提供:聡明舎

租税特別措置法第11条第1項の表の第一号及び第三号並びに第43条第1項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の9第1項及び第9項並びに第28条第1項及び第10項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条第1項の表の第一号及び第三号並びに第43条第1項の表の第一号、第三号及び第四号の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件(昭和48年5月大蔵省告示第69号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日(別表二については、同年11月1日)から適用する。ただし、改正前の告示の別表一及び別表三に掲げる減価償却資産で同年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、なお従前の例による。

 平成16年3月31日

財務大臣 谷垣 禎一


 本文第二号中「第5条の9第6項及び第28条第6項」を「第5条の9第7項及び第28条第7項」に改める。


 別表一2の部汚水処理用等設備の項及びばい煙処理用等設備の項中「平成16年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同部指定物質回収設備の項中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、同部産業廃棄物処理用設備の項鋳物廃砂処理装置の部分を削る。


 別表二中「平成11年11月1日から平成16年10月31日まで」を「平成16年11月1日から平成18年3月31日まで」に改める。


 別表三を次のように改める。

別表三 脱特定物質対応型設備
機械その他の減価償却資産 期間
脱特定物質対応型設備(特定物質(令第5条の9第1項第三号及び第28条第1項第三号に規定する特定物質をいう。第二号において同じ。)以外の物質を冷媒として用いるもののうち、次の各号の一に該当するものに限る。)

 一 冷凍冷蔵陳列棚(陳列棚(品温を8度以下に保つ機構を有するものに限る。)及び専用の冷凍機(定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのもの又は当該冷凍機を内蔵した当該陳列棚に限るものとし、これらと同時に設置する専用の冷却塔、ポンプ又は配管を含む。)

 二 コンテナ用冷凍装置(コンテナ(鉄道用のものに限る。)に搭載される冷凍装置(既存のコンテナ用冷凍装置に代えて設置をする場合にあっては、特定物質のうちオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループTに属するものを冷媒として用いるコンテナ用冷凍装置に代えて設置をするものに限る。)に限るものとし、これと同時に設置する専用の補助発動機を含む。)

 三 工業用遠心冷凍機(製造の事業の用に直接供される遠心冷凍機のうち、当該遠心冷凍機の出口における冷水の温度を5度以下に保つ冷凍能力を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の冷却塔、ポンプ又は配管を含む。)

 四 冷蔵倉庫用冷凍装置(冷蔵倉庫内の温度を零下30度以下に保つ冷凍能力を有する冷凍装置に限るものとし、これと同時に設置する専用の送風装置を含む。)
平成14年4月1日から平成18年3月31日まで


 別表八中「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める。