| 平成16年3月31日 | 財務省告示第164号 | 提供:聡明舎 |
法人税法施行規則第59条第5項に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件
法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第59条第3項(同規則第59条の4及び第67条第3項(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同規則第59条第5項)同規則第59条の4及び第67条第5項(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件(平成10年3月大蔵省告示第136号)の一部を次のように改正し、平成16年4月1日から適用する。
平成16年3月31日
財務大臣 谷垣 禎一
前文中「同規則第59条第5項」を「同規則第59条第3項」に、「第67条第5項(同条第6項」を「第67条第3項(同条第4項」に改める。
本文第1項中「第59条第5項」を「第59条第3項」に、「第67条第5項」を「第67条第3項」に、「同条第6項」を「同条第4項」に改め、「若しくは第2項」、「若しくは第3項」及び「又は第2項」を削り、「同条第5項」を「同条第3項」に改め、「又は第3項」を削り、本文第2項中「第59条第5項」を「第59条第3項」に、「第67条第5項」を「第67条第3項」に改め、「若しくは第2項」及び「若しくは第3項」を削る。