平成16年3月12日 財務省告示第130号 提供:聡明舎

学校法人アメリカン・スクール・イン・ジャパン・ファウンデイションが募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件


 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第二号の規定に基づき、学校法人アメリカン・スクール・イン・ジャパン・ファウンデイションが募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認し、財務大臣が定める期間は平成16年3月12日から平成16年7月12日までとする。

 平成16年3月12日

財務大臣 谷垣 禎一


一  募金者の名称  学校法人アメリカン・スクール・イン・ジャパン・ファウンデイション
二  募金者の主たる事務所  東京都調布市野水一丁目1番地1
三  寄附金の使途  アメリカン・スクール・イン・ジャパンの校舎建設及び校具取得の費用