| 平成16年12月28日 | 農林水産省告示第2225号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、平成16年9月30日農林水産省告示第1779号(租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の26第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件)の一部を次のように改正し、平成17年1月1日から施行する。
平成16年12月28日
農林水産大臣 島村 宜伸
表全国農業協同組合連合会三重県本部松阪食肉センターの項中「三重県一志郡三雲町市場庄塔田1172番地の1」を「三重県松阪市市場庄町塔田1172番地の1」に改める。