| 平成16年6月16日 | 農林水産省告示第1172号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第3項及び第39条の26第3項の規定に基づき、平成14年2月22日農林水産省告示第333号(租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正する。
平成16年6月16日
農林水産大臣 亀井 善之
表中「、広島県及び大分県」を「、広島県、愛媛県及び大分県」に改め、同表北海道の項中「阿寒町農業協同組合」を「阿寒農業協同組合」に改め、同表宮城県の項を削り、同表埼玉県の項中「けやき酪農業協同組合」を「埼玉酪農業協同組合」に改め、同表神奈川県の項中「横浜南農業協同組合」を「横浜農業協同組合」に改め、同表新潟県の項中
「│関川農業協同組合 │」
を削り、同表富山県の項中
「│新湊市農業協同組合 │」
及び
「│井波農業協同組合 │」
を削り、同表石川県の項中
「│石川県経済農業協同組合連合会 │」
を削り、同表愛媛県の項を削り、同表福岡県の項中「福岡県開拓農業協同組合」を「福岡県畜産農業協同組合」に改める。