| 平成15年6月19日 | 経済産業省告示第232号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第27条の4第11項第三号又は第39条の39第15項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続を定めた件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定を実施するため、租税特別措置法施行令第27条の4第11項第三号又は第39条の39第15項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続を次のように定め、平成15年4月1日から適用する。
なお、平成12年通商産業省告示第772号(租税特別措置法施行令第27条の4第4項第四号に規定する通商産業大臣の認定に関する手続を定めた件)は、廃止する。
平成15年6月19日
経済産業大臣 平沼 赳夫
(認定申請書の提出)
第1条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第27条の4第11項第三号又は第39条の39第15項に規定する外国試験研究機関と共同して行う試験研究(以下「共同試験研究」という。)としての経済産業大臣の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする法人又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第十二号の七の四に規定する連結法人(以下「法人等」と総称する。)は、様式による認定申請書2通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の認定申請書の1通には、当該申請に係る共同試験研究の契約書又は協定書の写し(当該共同試験研究に要する費用の分担、当該共同試験研究に従事する研究者(外国から招へいする研究者(研究の在留資格をもって本邦に在留する者に限る。)を含む。)の氏名及び当該共同試験研究の成果に係る工業所有権の取扱いについて記載されているものに限る。)及び外国から招へいする研究者の旅券の写しを添付しなければならない。
3 第1項の認定申請書を提出する法人等は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第42条の4第1項の規定の適用を受けようとする事業年度又は同法第68条の9第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日の30日前までに行わなければならない。ただし、経済産業大臣が提出遅滞につき正当な事由があると認めたときは、この限りでない。
(認定書の交付)
第2条 経済産業大臣は、前条第1項の認定申請書の提出があった場合において、当該申請に係る共同試験研究が国際的な産業技術水準の向上に著しく寄与するもの(次に掲げる試験研究分野に属するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、国際的な技術交流の促進に著しく寄与するものであると認めるときは、当該認定申請書1通にその旨を記入し、認定書として当該法人等に交付するものとする。
| 一 | 生体機能の工業的利用その他の鉱業及び工業に係る生命工学に関する試験研究 | |
| 二 | 電子技術(これを利用して行う情報処理の技術を含む。)に関する試験研究 | |
| 三 | 工業製品に係る材料の開発その他の鉱業及び工業に係る物質工学に関する試験研究 | |
| 四 | 機械の製造及び加工並びに制御の技術に関する試験研究 | |
| 五 | 計量技術に関する試験研究 |
(認定書の内容変更に係る届出)
第3条 前条の認定書の交付を受けた法人等は、当該認定書に記載された事項又は第1条第2項に掲げる嘗類の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更届出に係る変更認定書の交付)
第4条 経済産業大臣は、前条の規定による届出があった場合において、第2条の認定に係る事項を変更する必要があるときは、当該認定に係る認定書の返還を求め、所要の変更を行い、変更認定書として当該法人等に交付するものとする。
(認定の取消し)
第5条 経済産業大臣は、第2条の認定書の交付を受けた法人等が次の各号に該当するときは、当該認定を取り消し、当該認定に係る認定書の返還を求めることができる。
| 一 | 第1条第1項の規定による申請に関して虚偽の申請を行ったとき。 | |
| 二 | 第3条の規定による届出を怠ったとき、又は同条の規定による届出に際して虚偽の届出を行ったとき。 | |
| 三 | 第3条の規定による届出があった場合において、当該変更によって当該共同試験研究が国際的な産業技術水準の向上及び国際的な技術交流の促進に著しく寄与するものであると認めることができなくなったとき。 |
様式(第1条関係)
殿
外国試験研究機関等と共同して行う租税特別措置法施行令第27条の4第11項第3号又は第39条の39第15項に掲げる試験研究であることの認定を受けたいので、下記のとおり申請します。 記
上記の申請については、租税特別措置法施行規則第20条第13項第2号又は第22条の23第13項第2号の規定により、認定します。 ※ 記 名 押 印 |
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(備考)1.用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.※印のある欄は、記入しないこと。