平成15年10月30日 国税庁告示第9号 提供:聡明舎

認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件


 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。

平成15年10月30日

国税庁長官 寺澤 辰麿

 

 別表特定非営利活動法人日本テニスウェルネス協会の項中「平成15年12月31日」を「平成17年12月31日」に改める。