認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第8項の規定に基づき、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を公示する件(平成13年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。
平成15年10月30日
国税庁長官 寺澤 辰麿
別表特定非営利活動法人日本テニスウェルネス協会の項中「平成15年12月31日」を「平成17年12月31日」に改める。