| 平成15年6月17日 | 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第7号 |
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租税特別措置法施行令第27条の4第19項第五号又は第39条の39第23項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第20条第17項又は第22条の23第17項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を定めた件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の規定を実施するため、租税特別措置法施行令第27条の4第19項第五号又は第39条の39第23項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第20条第17項又は第22条の23第17項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を次のように定め、平成15年4月1日から適用する。
平成15年6月17日
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山 敦子
厚生労働大臣 坂口 力
農林水産大臣 亀井 善之
経済産業大臣 平沼 赳夫
国土交通大臣 林 寛子
環境大臣 鈴木 俊一
(認定申請書の提出)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校又は国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第9条の2第1項に規定する大学共同利用機関(以下「大学等」という。)に委託して行う試験研究(以下「委託試験研究」という。)としての対象となる技術に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)の認定及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第20条第17項又は第22条の23第17項に規定する試験研究費の額としての事業所管大臣の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする法人又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第十二号の七の四に規定する連結法人(以下「法人等」と総称する。)は、様式による認定申請書2通を事業所管大臣に提出しなければならない。
2 前項の認定申請書1通には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。
| 一 | 当該申請に係る委託試験研究の具体的内容について説明した書類 | |
| 二 | 委託先から提出された研究終了時における当該申請に係る委託試験研究の報告書(費用の金額及びその明細並びに支出金額が確認できるものに限る。)の写し | |
| 三 | 当該申請に係る委託試験研究の契約又は協定(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第27条の4第11項第一号に規定する契約又は協定をいう。以下同じ。)の書類の写し | |
| 四 | 委託先の大学が発行する受託試験研究に係る支出報告書 |
3 第1項の認定申請書を提出する法人等は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。(以下「法」という。)第42条の4第3項の規定の適用を受けようとする事業年度又は同法第68条の9第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日までに認定申請書を提出しなければならない。ただし、事業所管大臣が提出遅滞につき正当な事由があると認めたときは、この限りではない。
(認定書の交付)
第2条 事業所管大臣は、前条第1項の認定申請書の提出があった場合において、当該申請に係る試験研究が当該申請に係る委託試験研究の対象となる所管事業の技術の水準の向上に著しく寄与するものであり、かつ、当該申請に係る試験研究費の額が当該委託試験研究の契約又は協定に基づき支出されたものとして適正であると認めるときは、当該認定申請書1通にその旨を記入し、認定書として当該法人等に交付するものとする。
(認定書の内容変更に係る届出)
第3条 前条の認定書の交付を受けた法人等は、当該認定書に記載された事項又は第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を事業所管大臣に届け出なければならない。
(変更届出に係る変更認定書の交付)
第4条 事業所管大臣は、前条の規定による届出があった場合において、第2条の認定に係る事項を変更する必要があるときは、当該認定に係る認定書の返還を求め、所要の変更を行い、変更認定書として当該法人等に交付するものとする。
(認定の取消し)
第5条 事業所管大臣は、第2条の認定書の交付を受けた法人等が次の各号に該当するときは、当該認定を取り消し、当該認定に係る認定書の返還を求めることができる。
| 一 | 第1条の規定による申請に際して虚偽の申請を行ったとき。 | |
| 二 | 第3条の規定による届出を怠ったとき、又は同条の規定による届出に際して虚偽の届出を行ったとき。 | |
| 三 | 第3条の規定による届出があった場合において、当該変更によって当該委託試験研究が所管事業の対象でなくなったとき。 | |
| 四 | 第3条の規定による届出があった場合において、当該変更によって当該試験研究費の額が適正であると認めることができなくなったとき。 |
様式(第1条関係)
殿
大学等に委託して行う租税特別措置法施行令第27条の4第19項第5号又は第39条の39第23項に規定する試験研究であることの認定及び租税特別措置法施行規則第20条第17項又は第22条の23第17項に規定する当該試験研究費に要した費用の額であることの認定を受けたいので、下記のとおり申請します。 記
上記の申請については、租税特別措置法施行令第27条の4第19項第5号又は第39条の39第23項及び租税特別措置法施行規則第20条第17項又は第22条の23第17項の規定により、認定します。 ※ 記 名 押 印 |
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(備考)1.用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2.※印のある欄は、記入しないこと。