| 平成15年12月18日 | 財務省令第109号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第4項において準用する第34条第4項及び第65条の4第4項において準用する第65条の3第4項並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第22条の8第14項第三号及び第39条の5第15項第三号の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成15年12月18日
財務大臣 谷垣 禎一
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。
(前略)
第22条の5第1項第十号ロ中、「第116条第1項」を「第289条第1項」に改め、同条第7項中「第45条第一号ロ」を「第131条第一号ロ」に改める。
附則
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第101号)の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。