平成15年7月24日 法律第125号 提供:聡明舎

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律


 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成15年7月24日

内閣総理大臣 小泉純一郎

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  一・二 省略
     
   (前略)附則第21条から附則第31条まで(中略)の規定
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日



(租税特別措置法の一部改正)
第27条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 (前略)、第43条第1項の表の第二号及び第68条の16第1項の表の第二号中「第6条第3項に規定する第一種電気通信事業」を「第2条第四号に規定する電気通信事業」に改める。