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平成15年3月31日 法律第8号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する法律


 所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成15年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎

(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 目次中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に、「外国子会社の外国税額(第81条の5)」を「外国税額(第81条の4の2・第81条の5)」に改める。


 第2条第十号中「株主等」を「会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)」に改め、「有する株式の総数又は出資の金額の合計額が」を削り、「出資金額」の下に「(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、「以上に相当する会社」を「を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社に改め、同条第十二号の八ロ(1)中「見込まれていること」の下に「(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(2)を次のように改める。

    (2)  当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

 第2条第十二号の十一ロ(1)中「移転していること」の下に「(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(2)中「見込まれていること」の下に「(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(3)を次のように改める。

    (3)  当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

 第2条第十二号の十四ロ(1)中「移転していること」の下に「(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(2)中「見込まれていること」の下に「(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(3)を次のように改める。

    (3)  当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

 第2条第十七号ワ、第十七号の二及び第十八号卜中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同条第十八号の二中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同号ロ中「益金不算入)」の下に「又は第81条の4の2(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)」を加え、同号ハ中「同条第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額並びに」を削る。


 第4条の3第3項中「その承認の処分」を「その承認」に改め、同条第9項中「承認の処分があった場合(前項の規定によりその承認があったものとみなされた場合を含む。)」を「前条の承認を受けた場合」に改め、同項第二号中「特例申請後5月経過日(第6項の規定の適用を受けて第1項の申請書を提出した日から5月を経過する日をいう。以下この項及び第11項において同じ。)」を「前条の承認を受ける日の前日」に、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該特例申請後5月経過日」を「その承認を受ける日」に改め、同条第11項中「第1項の」を「同条の」に、「同項」を「第1項」に、「同条の」を「その」に改め、同項第二号中「特例申請後5月経過日まで」を「当該内国法人が前条の承認を受ける日の前日まで」に、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「前条」を「同条」に、「当該特例申請後5月経過日の属する事業年度」を「当該内国法人がその承認を受ける日の属する当該他の内国法人の事業年度」に改める。


 第4条の5第1項中「取消しの処分のあった日の属する連結事業年度開始の日」を「取り消された日」に改め、同条第2項第二号を次のように改める。

   連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと。
 そのなくなった日

 第4条の5第2項第四号及び第五号を次のように改める。

   連結子法人の解散
 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
     
   連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったこと(第一号又は第三号に掲げる事実に基因するものを除く。)。
 その有しなくなった日

 第4条の5第6項中「第4項の申請書を提出した」を削り、「連結事業年度」を「連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義に規定する連結親法人事業年度をいう。)」に改め、同条第7項中「に規定する取消しの処分の手続」を「の取消しの手続」に改める。


 第12条第1項中「特定公益信託」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託」を加え、同条第2項中「特定公益信託」の下に「、社債等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託」を加える。


 第14条中「連結法人とする」を「連結法人とし、第十六号にあっては同号に規定する連結親法人とする」に改め、同条第三号中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第四号中「及び第七号」を「、第七号及び第十八号」に改め、同条第九号中「及び第十三号から第十七号まで」を「、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号」に、「その終了の日まで」を「その有しなくなった日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同条第十二号中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第二十一号を同条第二十二号とし、同条第十八号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十七号中「第4条の5第4項の申請書を提出した」を削り、「同条第3項」を「第4条の5第3項」に、「連結事業年度」を「連結親法人事業年度」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十六号中「連結子法人」を「連結法人」に、「その取消しの処分のあった日の属する連結事業年度開始の日からその終了の日まで」を「その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十五号の次に次の一号を加える。

  十六  連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなったことにより連結法人が当該連結親法人のみとなった場合
 その連結事業年度開始の日から連結予法人がなくなった日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間


 第15条の2第1項中「分割で分社型分割以外の分割を行った場合には、第14条第十二号」を「分割型分割を行った場合には、第14条第十二号」に改め、同項ただし書を次のように改める。

 ただし、第一号から第四号までに掲げる法人にあってはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第五号及び第六号に掲げる法人にあっては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)はこれらの号に定める期間とする。

 第15条の2第1項第二号中「において当該」を「において」に改め、「なった日(」の下に「同日の翌日から同項に規定する内国法人が第4条の2の承認を受けた日の前日までの間に」を加え、「同項に規定する」を「当該」に改め、「同日の翌日から特例申請後5月経過日までの間に」を削り、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該特例申請後5月経過日」を「当該内国法人がその承認を受けた日」に改め、同号を同項第六号とし、同項第一号中「特例申請後5月経過日(同条第9項第二号に規定する特例申請後5月経過日をいう。以下この項において同じ。)」を「第4条の2の承認を受けた日の前日」に、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「第4条の2(連結納税義務者)」を「同条」に、「当該特例申請後5月経過日」を「その承認を受けた日」に改め、同号を同項第五号とし、同項に第一号から第四号までとして次の四号を加える。

   連結親法人事業年度の中途において自己を分割法人とする分割型分割を行った連結法人
 その連結親法人事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間
     
   連結親法人事業年度の中途において第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連繕納税義務者)の承認を取り消された連結子法人
 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
     
   連結親法人事業年度の中途において解散した連結子法人
 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)までの期間
     
   連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった連結子法人(前二号に掲げる法人を除く。)
 その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなった日の前日までの期間


 第23条第4項各号列記以外の部分を次のように改める。

 第1項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。


 第42条第2項中「次に掲げる」を「国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける」に改め、同項各号を削り、同条第6項中「第2項各号」を「第2項」に改める。


 第52条第8項中「及び第2項」を「、第2項及び第5項」に改める。


 第57条第2項中「第5項及び第9項」を「以下この条」に、「第7項」を「第6項」に、「第6項又は第11項」を「第5項又は第9項」に、「第5項及び第10項」を「第4項及び第8項」に改め、「及び第4項」を削り、「第4項まで」を「以下この項及び次項」に改め、同条第3項中「第6項」を「第5項」に改め、同条第4項を削り、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項中「第11項」を「第9項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「この条」を「この項及び第9項」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に、「第81条の9第6項」を「第81条の9第5項」に、「第9項まで」を「以下この項及び次項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削り、同条第9項中「、連結親法人事業年度開始の日」を「、連結事業年度終了の日の翌日」に改め、「(連結親法人事業年度開始の日に行うものに限る。)」を削り、「分割法人が連結法人」の下に「(当該連結法人の連結事業年度終了の日の翌日に当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行うものに限る。)」を加え、同項を同条第7項とし、同条第10項中「又は同項に規定する」を「又は」に改め、同項を同条第8項とし、同項の次に次の1項を加える。

9 次の各号に規定する場合には、第1項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。

   連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(次に掲げるものを除く。)を行った場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度
 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第2項又は第6項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)
       
     連結親法人事業年度開始の日に行う分割型分割
       
     連結親法人又は第81条の9第2項第二号に規定する連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行う分割型分割
       
     第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行った同条第1項の申請につき第4条の2の承認を受ける日の前日までの間に行う分割型分割
       
   連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度(当該内国法人が第4条の3第9項第一号又は第11項第一号に掲げる法人である場合には最初の連結親法人事業年度の翌連結親法人事業年度とし、当該内国法人が連結親法人事業年度において連結親法人との間に第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(同号に掲げる法人を除く。)である場合には当該完全支配関係を有することとなった日から当該連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。以下この号において「最初連結親法人事業年度」という。)において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との同に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)を行った場合の当該合併の日の前日の属する事業年度
 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
       
     最初連結親法人事業年度開始の日に行う合併
       
     第81条の9第2項第二号に規定する連結子法人を被合併法人とする合併で最初連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うもの
       
   連結法人である当該内国法人が第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項の規定により第4条の2の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度
 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額



 第57条第11項を削り、同条第12項中「第7項」を「第6項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第13項中「同項から第3項まで、第5項から第7項まで及び第9項から第11項まで」を「同項から第9項まで」に改め、同項を同条第11項とする。


 第58条第2項中「第4項」を「第3項」に、「第7項」を「第6項」に、「第6項」を「第5項」に改め、「及び次項」を削り、同条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項中「掲げる各事業年度」を「掲げる事業年度」に改め、「(当該各事業年度において第2項の規定により当該内国法人の当該各事業年度前の事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされるものを除く。)」を削り、同項各号を次のように改める。

   連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(前条第9項第一号イからハまでに掲げるものを除く。)を行った場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度
 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
     
   連結子法人である当該内国法人が前条第9項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、同号イ及びロに掲げるものを除く。)を行った場合の当該合併の日の前日の属する事業年度
 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
     
   連結法人である当該内国法人が第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度
 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

 第58条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項中「同項、第2項、第4項及び第5項」を「同項から第4項まで」に改め、同項を同条第6項とする。


 第59条第1項中「第81条の9第6項」を「第81条の9第5項」に改める。


 第61条の2第9項中「第156条の3第1項」を「第156条の24第1項」に改める。


 第61条の12第1項に次の一号を加える。

   その発行済株式等を直接又は間接に保有していた連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して第4条の5第2項第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人であったものに限る。)についてその解散をした連結子法人の残余財産が分配されたことにより当該連結親法人がその発行済株式等の全部を直接又は開接に有することとなった場合(当該承認を取り消された日から当該残余財産が分配された日まで政令で定める関係が継続していた場合に限る。)の当該法人



 第2編第1章第1節第5款第6目の目名を次のように改める。
    第6目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益

 第61条の13の見出しを「(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)」に改め、同条第1項中「自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った連結法人」を「第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの期間内に自己を分割法人とする分割型分割を行った連結法人又は当該期間内に自己を被合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限る。)を行った連結子法人」に、「分割前事業年度(当該分割」を「分割等前事業年度(当該分割型分割又は適格合併」に、「分割前事業年度の」を「分割等前事業年度の」に改め、同条第2項及び第3項中「分割前事業年度」を「分割等前事業年度」に改める。


 第62条第2項及び第62条の2第1項中「分割事業年度」を「分割前事業年度」に改める。


 第62条の6第1項中「(第14条第三号及び第十二号(みなし事業年度)の規定その他政令で定める規定を除く。)」を削る。


 第63条第3項中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に改め、「又は譲渡」の下に「(当該販売又は譲渡に伴って同項又は第81条の10第1項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けたものに限る。)」を加える。


 第67条第2項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同項第一号中「分割事業年度」を「分割前事業年度」に改める。


 第68条第1項中「、報酬若しくは料金」を削る。


 第69条第5項第三号中「又は各連結事業年度」を「若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日の属する連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度」に改める。


 第70条第1項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改める。


 第71条第1項中「第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された法人のその取消しの処分があった日又は第4条の5第2項(第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあっては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から6月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があった日又はその事実が生じた日の属する事業年度に限る。)及び第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日から6月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合のその分割の日の前日又は連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行った場合のその合併」を「連結子法人が第4条の5第1項又は第2項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者の承認を取り消された場合(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行った場合(第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行った場合を除く。)の当該分割型分割」に改める。


 第72条第3項中「第9項及び第12項」を「第7項及び第10項」に、「第6項」を「第5項」に改める。


 第80条第1項中「当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度」を「連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)において当該内国法人を分割法人とする分割型分割(第57条第9項第一号イ及びハ(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げるものを除く。)を行った場合の当該連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度(当該内国法人が第4条の3第9項第二号又は第11項第二号(連結納税の承認の申請)に掲げる法人である場合には、これらの号に規定する事業年度)」に、「及び当該内国法人が」を「及び連結子法人である当該内国法人が第57条第9項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において」に、「合併で、当該内国法人の同項に規定する最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る」を「ものに限るものとし、第57条第9項第二号イに掲げるものを除く」に、「当該合併の日の前日」を「当該最初連結親法人事業年度開始の日」に改め、同条第4項中「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」を削り、「第57条の」を「同条の」に改める。

 第2編第1章の2第1節第3款第3目の目名を次のように改める。
      第3目 外国税額

 第2編第1章の2第1節第3款第3目中第81条の5の前に次の1条を加える。

(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)
第81条の4の2 連結法人が第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となった外国法人税の額(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された場合(当該連結法人が第81条の15第5項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結法人が第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となった外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。


 第81条の9第1項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に改め、同条第2項第一号中「及び次項」を削り、「第7項」を「第6項」に、「同条第6項又は第11項」を「同条第5項又は第9項」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項第一号に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から第4条の3第9項第二号(連結納税の承認の効力)に規定する特例申請後5月経過日までの間に行われたもの」を「分割型分割(第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行った同条第1項の申請につき第4条の2の承認を受ける日の前日までの間に行うもの(前項第二号に規定する連結子法人が行うものを除く。)」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に、「欠損金額が」を「欠損金額(第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)が」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項第一号を次のように改める。

   連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行った場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度
 当該合併の日の属する連結親法人事集年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)


 第81条の9第5項第二号中「分割で分社型分割以外の分割を行った場合(連結親法人事業年度開始の日に当該分割を行った場合及び次号に規定する場合を除く。)」を「「分割型分割(連結親法人事業年度開始の日に行うもの及び合併類似適格分割型分割を除く。)を行った場合」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に、「第57条第7項」を「第57条第6項」に改め、「に相当する金額」を削り、同項第三号を次のように改める。

   連結法人が当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行った場合の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度
 当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併類似適格分割型分割が当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を分割承継法人とするものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)

 第81条の9第5項第四号中「連結法人が当該連結法人」を「連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人」に、「第57条第6項」を「第57条第5項」に改め、「当該連結法人が連結子法人である場合には、連結完全支配関係がある他の連結法人との間で行うものに限るものとし、」を削り、「同じ」を「「適格合併等」という」に、「連結法人の」を「連結親法人の」に、「同条第6項」を「同条第5項」に改め、同項第五号中「解散の日」の下に「の翌日」を加え、同項を同条第4項とし、同条第6項中「、第3項」を削り、同項を同条第5項とし、同条第7項中「同項に規定する最初連結親法人事業年度」を「最初の連結事業年度」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項中「同項、第2項、第4項及び第5項」を「同項から第4項まで」に改め、同項を同条第7項とする。


 第81条の10第1項中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に改め、同条第4項中「第4条の5第2項」を「第4条の5第1項」に改める。


 第81条の13第2項第三号中「第26条第2項」を「第81条の4の2(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)」に改める。


 第81条の14第1項中「、報酬若しくは料金」を削る。


 第81条の15第5項第三号中「又は各事業年度」を「若しくは各事業年度又は適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度」に改める。


 第81条の16第2項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改める。


 第81条の19第1項第一号イ中「最初連結親法人事業年度開始の時に当該連結親法人による連結完全支配関係がないものを除く」を「連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る」に改め、同条第3項中「承認の取消しの処分があった」を「承認が取り消された」に改め、同条第4項中「連結親法人事業年度の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前連結親法人事業年度」を「連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は当該連結親法人事業年度の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度若しくは当該前連結親法人事業年度」に、「又は合併」を「若しくは合併」に改め、同条第6項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割を」を「当該分割型分割を」に改め、同項第一号中「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同項第二号中「同日」を「当該開始の日」に改める。


 第81条の20第3項中「第81条の9第7項」を「第81条の9第6項」に改める。


 第81条の25第1項中「の連結確定申告事」を「に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書」に改める。


 第81条の28第1項中「当該連結子法人の連結事業年度の期間」を「当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内」に改める。


 第81条の31第1項中「分割で分割型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同条第3項中「第81条の9」を「第81条の9第1項」に、「及び同条第5項」を「同条第4項」に改め、「とされたもの」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、「各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される」を削り、「の連結確定申告書」を「に係る第82条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書」に改める。


 第82条の5第2項中「以上に相当する」を「を超える」に改める。


 第82条の6第2項及び第100条第1項中「、報酬若しくは料金」を削る。


 第102条第2項中「及び第8項」を削り、「同条第12項」を「同条第10項」に、「同条第6項」を「同条第5項」に改める。


 第122条第2項第四号から第七号までを次のように改める。

   連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合(連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び第八号において同じ。)開始の日に当該分割型分割を行った場合を除く。)における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度
 当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日
     
   内国法人が第4条の5第2項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度
 当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日
     
   内国法人が第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度
 当該取消日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日
     
   前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限る。)
 当該取消日以後3月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日

 第122条第2項第八号中「事業年度の」を「連結親法人事業年度の」に改める。


 第123条第四号中「取消しの処分があった日」を「取り消された日」に、「青色申告の承認の」を「その」に改める。


 第125条第1項中「経過した日の前日とし、同条第2項第七号に規定する法人については同号に定める日」を「経過する日とし、同条第2項第四号又は第五号の内国法人についてはこれらの号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日」に改める。


 第127条第1項第五号中「取消しの処分があった日の属する連結事業年度開始の日」を「取り消された日の前日(当該前日が連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日である場合には、その取り消された日)」に改める。


 第132条第1項第二号ハ中「出資金額」の下に「(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加える。


 第142条中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に改める。


 別表第一第一号の表中運輸施設整備事業団の項、空港周辺整備機構の項、国際観光振興会の項、国際協力事業団の項、国民生活センターの項、雇用・能力開発機構の項、社会福社医療事業団の項、心身障害者福祉協会の項、日本学術振興会の項、日本芸術文化振興会の項、日本体育・学校健康センターの項、日本鉄道建設公団の項、日本万国博覧会記念協会の項、日本貿易振興会の項、日本労働研究機構の項、平和祈念事業特別基金の項、放送大学学園の項、水資源開発公団の項、緑資源公団の項及び労働福祉事業団の項を削る。


 別表第二第一号の表中宇宙開発事業団の項、海上災害防止センターの項、海洋水産資源開発センターの項、生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項、勤労者退職金共済機構の項、国際交流基金の項、産業基盤整備基金の項、自動車事故対策センターの項並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構の項を削り、信用保証協会の項の次に次のように加える。

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)


 別表第二第一号の表中中小企業総合事業団の項、通関情報処理センターの項及び通信・放送機構の項を削り、投資者保護基金の項の次に次のように加える。

独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法


 別表第二第一号の表中日本障害者雇用促進協会の項、農業者年金基金の項、農畜産業振興事業団の項、農林漁業信用基金の項、北方領土問題対策協会の項及び野菜供給安定基金の項を削る。




(租税特別措置法の一部改正)
第12条
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第9条の4」を「第9条の5」に、「第20条)」を「第19条)」に、
「第2款 準備金(第20条の2―第20条の7)
 第3款 技術等海外取引に係る課税の特例(第21条)
 第3款の2 鉱業所得の課税の特例(第22条―第24条)」


「第2款 準備金(第20条―第21条)
 第3款 鉱業所得の課税の特例(第22条―第24条)」

に、
「第3節 技術等海外取引に係る課税の特例(第58条)
 第3節の2 鉱業所得の課税の特例(第58条の2・第58条の3)
 第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例(第59条・第60条)」


「第3節 鉱業所得の課税の特例(第58条・第59条)
 第3節の2 沖縄の認定法人の課税の特例(第60条)」

に、
「第12節 連結法人の技術等海外取引に係る課税の特例(第68条の60)」を「第12節 削除(第68条の60)」に、「第87条の6」を「第87条の7」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。


 第1条中「石油税」を「石油石炭税」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。


 第2条第3項第五号中「又はガス状炭化水素」を「ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に、「第三号」を「第四号」に改める。



 第42条の4第1項中「平成15年3月31日」を「平成18年3月31日」に改め、「第5項」の下に「、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を加え、「、第42条の8第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を削り、「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に、「以下この項及び次項」を「第4項まで、第7項及び第8項」に改め、同条第7項中「第1項又は第2項」を「第1項から第4項まで、第7項又は第8項」に、「又は租税特別措置法第42条の4」を「又は租税特別措置法第42条の4第1項から第4項まで、第7項若しくは第8項」に、「及び租税特別措置法第42条の4」を「並びに租税特別措置法第42条の4第1項から第4項まで、第7項及び第8項」に、「同条」を「同条第1項から第4項まで、第7項及び第8項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第6項中「前3項」を「第12項から前項まで」に、「計算その他同項」を「計算、第11項の規定の適用を受ける事業年度以後の第5項(第9項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第1項から第11項まで」に改め、同項を同条第16項とし、同条第5項中「第1項又は第2項」を「第1項、第2項及び第3項又は第7項」に改め、同項を同条第14項とし、同項の次に次の1項を加える。

15 第4項又は第8項の規定は、第2項若しくは第3項又は第7項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に第4項又は第8項に規定する繰越税額控除限度鹿過額又は地震中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項(第9項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第68条の9第2項若しくは第3項又は同条第7項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあっては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第68条の9第4項又は第8項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項又は第8項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。


 第42条の4第4項を同条第13項とし、同条第3項第五号中「エネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、」を削り、「行う試験研究」の下に「、大学と共同して行う試験研究」を加え、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号の次に次の三号を加える。

   試験研究費割合
 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に対する割合をいう。
     
   特別共同試験研究費の額
 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。。
     
   繰越税額控除限度超過額
 第4項に規定する法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第4項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。


 第42条の4第3項に次の一号を加える。

   繰越中小企業者等税額控除限度超過額
 第8項に規定する法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第7項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第8項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

 第42条の4第3項を同条第12項とし、同条第2項中「昭和60年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する」を削り、「前項」を「第1項から第4項まで」に、「100分の6(平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度については、100分の10)に相当する金額」を「100分の12に相当する金額(以下この項及び第12項第十号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)」に、「控除する金額が」を「中小企業者等税額控除限度額が」に、「100分の15」を「100分の20」に、「当該控除する金額は」を「その控除を受ける金額は」に改め、同項を同条第7項とし、同項の次に次の4項を加える。

8 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第1項から第4項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。


9 第5項及び第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第5項中「第68条の9第12項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9第12項第十二号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰超税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第6項中「第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第7項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。

10 第2項若しくは第3項に規定する法人又は第7項に規定する中小企業者等の平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度(平成15年4月1日以後に終了する各事業年度に限る。)における第2項、第3項又は第7項の規定の適用については、第2項中「100分の10(」とあるのは「100分の12(」と、「100分の8」とあるのは「100分の10」と、第3項及び第7項中「100分の12」とあるのは「100分の15」とする。

11 連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の9第2項から第4項まで、第7項又は第8項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに次条第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の9第2項から第4項まで、第7項又は第8項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第1項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

   当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第68条の9第2項又は第7項に規定する試験研究費の額
     
   当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第68条の9第3項に規定する特別共同試験研究費の額
     
   当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第68条の9第12項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
     
   当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第68条の9第12項第十二号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
 第42条の4第1項の次に次の5項を加える。

2 青色申告書を提出する法人の各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の100分の10(試験研究費割合が100分の10未満であるときは、当該試験研究費割合に0.2を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第12項第八号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別共同試験研究費の額に税額控除割合(100分の12から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第12項第八号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。

4 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第44条の3第1項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度において第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5 前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第68条の9第12項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあった日から起算して1年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。

6 第4項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に限る。)における第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第4項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。

 第42条の4に次の1項を加える。

18 第11項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第11項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の5第1項第四号中「前条第2項」を「前条第7項」に改め、同条第2項中「前条第2項」を「前条第7項」に改め、「前条」の下に「、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を加え、「、第42条の8第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を削り、「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に改め、同条第5項を次のように改める。

5 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の10第2項又は第3項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前条第11項、次条第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の10第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。


 第42条の6を次のように改める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の6 第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(第3項までにおいて「中小企業者等」という。)が、平成10年6月1日から平成16年3月31日までの期間(次項及び第3項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事実の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号に掲げる減価償却資産にあっては、政令で定める規模のものに限る。第3項までにおいて「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第三号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機機装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第三号に掲げる減価償却資産にあっては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。

   機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
     
   車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
     
   政令で定める海上運送業の用に供される船舶

2 特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を整作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の4、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9、第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。第4項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第1項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第3項、第42条の10第3項又は第42条の11第7項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその指定事業の用に供した当該減価償却資産(第1項第一号に掲げる減価償却資産にあっては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の100分の7に相当する金額(以下この項及び第5項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第2項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の11第2項又は第3項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第2項又は第3項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第2項又は第3項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第4項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

6 第3項に規定する減価償却資産(連結事業年度において事業の用に供した第68条の11第3項に規定する減価償却資産を含む。)につき第3項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する減価償却資産にあっては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第3項の規定の適用に係る法人が連結子法人であった場合には、当該連結子法人であった法人)が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第3項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該貸借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該法人の営む指定事業の用に供しなくなった場合(当該法人の解散、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなった場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに次項、第42条の4第11項、前条第5項、次条第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該減価償却資産につき第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第68条の11第3項又は第4項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該指定事業の用に供しなくなった日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

7 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の11第2項から第4項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、前条第5項、次条第6項及ひ第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の11第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

8 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

9 第2項及び第3項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

10 第4項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第5項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の11第2項又は第3項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第68条の11第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第4項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

11 第2項から第4項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第2項から第4項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

12 第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又ほ第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13 第6項の規定の適用を受ける減価償却資産に係る第4項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第7項の規定の適用を受けた場合における第6項の法人税の額に加算する金額の計算その他第1項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の7第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「第42条の4第2項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人(第四号及び第3項において「大規模法人」という。)」を「第三号に規定する大規模法人」に、「第三号又は第四号」を「同号」に改め、同項第一号中「第42条の4第2項」を「第42条の4第7項」に、「第六号」を「第四号」に改め、同項第二号中「又は小売業を営む第42条の4第2項」を「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第42条の4第7項」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第42条の4第2項」を「第42条の4第7項」に改め、「大規模法人」の下に「(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同項第八号を削り、同項に次の一号を加える。

   次に掲げる法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるものを除く。)  それぞれ次に定める機械及び装置
     
     中小企業の創造的事業活動の促進に閑する臨時措置法第3条第1項に規定する中小企業者等に該当する法人で同法第5条第2項に規定する認定研究開発等事業計画に従って同法第2条第4項に規定する研究開発等事業を行うもの(ロ又はハに掲げる法人に該当する者を除く。)  当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
     
     中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)に該当する法人で同条第3項第一号に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないもの(当該法人が連結子法人である場合には、当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の設立の日として政令で定める日以後5年を経過していないものである当該法人に限るものとし、ハに掲げる法人に該当する者を除く。)  当該事業の用に供される機械及び装置
     
     中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する法人で当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が100分の3を超えるもの  機械及び装置

 第42条の7第2項中「又は第五号から第八号まで」を「、第四号又は第五号」に、「次条第6項及び第7項」を「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」に、「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に改め、同条第3項中「第42条の11第3項」を「第42条の11第7項」に、「大規模法人」を「第1項第三号に規定する大規模法人」に、「第1項第三号又は第四号」を「同号」に改め、同条第5項中「第68条の11第2項」を「第68条の12第2項」に改め、同条第6項中「第68条の11第3項」を「第68条の12第3項」に、「につきこれらの規定」を「につき第3項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する事業基盤強化設備にあっては、同項の規定)」に改め、「次項」の下に「、第42条の4第11項」を加え、「次条第6項」を「前条第6項」に、「第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の11第11項及び第12項」に改め、同条第7項を次のように改める。

7 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の12第2項から第4項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、前条第6項及び第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の12第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

 第42条の7第10項中「第68条の11第2項」を「第68条の12第2項」に、「同条第三十一号の」を「同条第三十一号に規定する」に、「第68条の11第4項」を「第68条の12第4項」に改める。


 第42条の8を次のように改める。
第42条の8 削除


 第42条の9第1項中「第5項」の下に「、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を加え、「、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を削り、「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に改め、同条第4項を次のように改める。

4 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の13第1項又は第2項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、次条第6項及び第7項、第42条の11第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の13第1項又は第2項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。


 第42条の10第2項中「第3項及び第5項」の下に「、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を加え、「、第42条の8第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を削り、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に改め、同条第3項中「次条第3項」を「次条第7項」に改め、同条第6項中「につきこれらの規定」を「につき第3項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第3項に規定する経営革新設備にあっては、同項の規定)」に、「の規定並びに次項、第42条の5第5項」を「並びに次項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項」に改め、「、第42条の8第6項及び第7項」を削り、「次条第6項及び第7項」を「次条第11項及び第12項」に、「第68条第1項の規定」を「第68条第1項」に改め、同条第7項を次のように改める。

7 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の14第2項から第4項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、前条第4項、次条第11項及び第12項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の14第2項から第4項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。


 第42条の11を次のように改める。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第42条の11 青色申告書を提出する法人が、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウエアで、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成15年4月1日以後に終了する事業年度に限り、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定情報通信機器等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成15年4月1日前に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了した連結事業年度。以下この条において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合には、当該法人の平成15年4月1日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)の当該特定情報通信機器等(当該特例対象事業年度等において第53条第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第9項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

3 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成15年1月1日から平成15年3月31日まで(適格合併又は適格分割型分割にあっては、平成15年1月2日から平成15年4月1日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)の移転を受け、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該移転を受けた日を含む事業年度(当該事業年度が平成15年4月1日前に終了する事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了する連結事業年度)である場合には、同日を含む事業年度)の当該特定情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該特定情報通信機器等の取得価額の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

4 前2項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第8節までにおいて同じ。)の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により前2項に規定する各特定情報通信機器等別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第52条の3第1項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の41第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定)を適用する。

6 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機券等(第1項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第8項まで、第11項及び第12項、第42条の4、第42条の5第2項、第3項及び第5項、第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の9並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに法人税法第67条から第70条の2までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第2条第四号に規定する附帯税の額を除く。第8項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の100分の10に相当する金額(以下この項及び第10項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

7 青色申告書を提出する法人(政令で定める法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の100分の10に相当する金額(以下この項及び第10項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した第1項に規定する特定情報通信機器等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第6項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

9 青色申告書を提出する法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、平成15年4月1日を含む事業年度(法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日の前日を含む事業年度を除く。第二号において「適用年度」という。)における前項の規定の適用については、当該各号に定める金額は、同項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなす。

   当該法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第2項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この号において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(当該特定情報通信機器等につき同項又は第4項の規定の適用を受けない場合に限る。)
 その事業の用に供した特定情報通信機器等(当該特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の取得価額の合計額の100分の10に相当する金額
     
   当該法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により第7項に規定する賃借をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この号において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(当該適用年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、当該特例対象事業年度等において第42条の6第3項、第42条の7第3項又は前条第3項の規定(当該特例対象事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、第68条の11第3項、第68条の12第3項又は第68条の14第3項の規定)の適用を受けたものに係る場合を除く。)
 その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の100分の10に相当する金額

10 第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(1年以内連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は1年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の1年以内連結事業年度における第68条の15第6項又は第7項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第6項又は第7項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第6項又は第7項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第8項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第8項の規定により1年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

11 次の各号に掲げる法人が、当該各号に定める各事業年度において、第7項又は第9項第二号に規定するリース情報通信機器等(連結事業年度又は第68条の15第2項に規定する特例対象連結事業年度等において事業の用に供した同条第7項又は第9項第二号に規定するリース情報通信機器等を含む。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該法人の営む事業の用に供しなくなった場合(当該法人の解散、当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第143条第1項から第3項まで並びに次項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、前条第6項及び第7項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該リース情報通信機器等につき第7項又は第8項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第68条の15第7項又は第8項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該事業の用に供しなくなった日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

   リース情報通信機器等につき第7項の規定(連結事業年度において事業の用に供したリース情報通信機器等にあっては、第68条の15第7項の規定)の適用を受けた法人(同条第7項の規定の適用に係る法人が連結子法人であった場合には、当該連結子法人であった法人)
 当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第7項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)
     
   第9項に規定する適用年度(平成15年4月1日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の15第9項に規定する適用年度)において第9項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額(同条第9項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同条第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)につき第8項の規定(同条第8項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額にあっては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第8項の規定の適用に係る法人が連結子法人であった場合には、当該連結子法人であった法人)
 当該適用年度後の各事業年度

12 連結子法人が、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあった日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第68条の15第6項から第8項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで並びに前項、第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、第42条の9第4項、前条第6項及び第7項、第67条の2第1項並びに第68条第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第68条の15第6項から第8項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第11項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

13 第1項から第3項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

14 第4項の規定は、確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある翌日に限り、適用する。

15 第6項、第7項及び第8項(第9項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

16 第8項(第9項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分を除く。)の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第10項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第68条の15第6項又は第7項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第2条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあっては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第68条の15第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第8項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告事等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

17 第6項から第8項までの規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(同法第72条及び第74条を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第67条第2項中「第70条の2まで(税額控除)」とあるのは「第70条の2まで(税額控除)又は租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第70条の2中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第6項から第8項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第72条第1項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第74条第1項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第6項から第8項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

18 第11項又は第12項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項」とするほか、同法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

19 第11項の規定の適用を受ける同項に規定するリース情報通信機器等に係る第8項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第12項の規定の適用を受けた場合における第11項の法人税の額に加算する金額の計算その他第1項から第16項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第43条第1項中「第42条の4第2項」を「第42条の4第7項」に改め、同項の表の第三号中「100分の10と」を「100分の6と」に改める。


 第43条の2第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「100分の25」を「100分の24」に改める。


 第43条の3第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同条第2項中「上欄」を「第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に、「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「下欄」を「第三欄」に、「の100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)に相当する」を「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項の表を次のように改める。
法人 計画 資産 割合
 一 山村振興法(昭和40年法律第64号)第12条第5項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。) 同条第1項の認定(同条第5項の認定を含む。)に係る同条第1項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。) 当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの 100分の15(建物及びその附属設備については、100分の6)
 二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第7条の認定を受けた法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。) 同条の認定に係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。) 当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの 100分の10(建物及びその附属設備については、100分の8)



 第44条第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「地震防災対策強化地域その他の」を「地震防災対策強化地域(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」に改め、「100分の9」の下に「(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、100分の8)」を加える。


 第44条の2第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「第42条の4第2項」を「第42条の4第7項」に改める。


 第44条の3及び第44条の4を次のように改める。
(開発研究用設備の特別償却)
第44条の3 青色申告書を提出する法人で新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この条において「開発研究」という。)を行うものが、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの(第3項までにおいて「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日を含む事業年度(平成15年4月1日以後に終了する事業年度に限る。)の当該開発研究用設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成15年4月1日前に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了した連結事業年度。以下この項及び次項において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない開発研究用設備(第68条の20の2第1項に規定する開発研究用設備を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、当該法人の平成15年4月1日を含む事業年度の当該開発研究用設備(当該特例対象事業年度等において第53条第1項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

3 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成15年1月1日から平成15年3月31日まで(適格合併又は適格分割型分割にあっては、平成15年1月2日から平成15年4月1日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)の移転を受け、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、当該移転を受けた日を含む事業年度(当該事業年度が平成15年4月1日前に終了する事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了する連結事業年度)である場合には、同日を含む事業年度)の当該開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該開発研究用設備の取得価額の100分の50に相当する金額をいう。)との合計額とする。

4 前2項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりこれらの規定に規定する各開発研究用設備別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第52条の3第1項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第68条の41第5項から第7項まで及び第15項から第25項までの規定)を適用する。

6 第1項から第3項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

7 第4項の規定は、確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書その他前項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。


(事業革新設備の特別償却)
第44条の4 青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日から平成17年3月31日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第2条第5項に規定する事業革新設傭(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の100分の24(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

   産業活力再生特別措置法第3条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。)
 同法第3条第1項に規定する認定(同法第4条第1項の認定を含む。)
     
   産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)
 同条第1項に規定する認定(同法第5条の2第1項の認定を含む。)
     
   産業活力再生特別指定法第6条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第4項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)
 同条第1項に規定する認定(同法第7条第1項の認定を含む。)
     
   産業活力再生特別措置法第8条第1項に規定する事業革新設備導入計画
 同項に規定する認定(同法第9条第1項の認定を含む。)

2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第44条の5第1項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を削り、同項第六号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。


 第44条の6第1項中「第一欄」を「上欄」に、「当該各号の第二欄に掲げる期間内に」を「平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に」に、「第三欄」を「中欄」に、「第四欄」を「下欄」に改め、同項の表を次のように改める。
法人 資産 割合
 一 電気通信事業法第2条第五号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する法人 電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの 100分の6(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、100分の10)
 二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第5条に規定する有線放送電話業者に該当する法人 当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。) 100分の15
 三 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む法人のうち政令で定めるもの 放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの 100分の15


 第44条の7第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「第六号から第九号まで」を「第五号から第八号まで」に、「第六号の」を「第五号の」に改め、同項の表の第三号を削り、同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「第十号」を「第九号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号中「第十号」を「第九号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。


 第44条の8を次のように改める。
(飼料製造設備等の特別償却)
第44条の8 青色申告書を提出する法人で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第4項に規定する製造業者であるものが、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に、同条第2項に規定する飼料を製造するための機械その他の減価償却資産のうち牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第2条に規定する牛海綿状脳症のまん延の防止に寄与するものとして政令で定めるもの(以下この項において「飼料製造設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事実の用に供されたことのないものを取得し、又は飼料製造設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該飼料製造設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該飼料製造設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該飼料製造設備等の取得価額の100分の18(建物及びその附属設備については、100分の9)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人で食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第8条第1項に規定する高度化計画に係る同項の認定を受けたものが、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第71号)の施行の日から平成17年3月31日までの間に、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第9条第2項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該製造過程管理高度化設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該製造過程管理高度化設備等の取得価額の100分の12(建物及びその附属設備については、100分の6)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

3 第43条第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。


 第44条の9第1項中「第二号」を「第一号及び第二号」に改め、同項第一号中「又は特定家庭用機器再商品化法」を「若しくは特定家庭用機器再商品化法」に改め、「の再商品化」の下に「又は使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第5項に規定する自動車破砕残さの再資源化」を加える。


 第45条第1項の表の第一号中「100分の9」を「100分の8」に、「100分の5」を「100分の4」に改め、同表の第三号中「以下この号において同じ。」を削り、「100分の7とし、第一欄に掲げる地区のうち水源地域内において事業の用に供される機械及び装置については100分の12とする。」を「、100分の7」に改め、同表の第四号中「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を加え、「工場用の建物及びその附属設備」を「建物及びその附属設備で、政令で定めるもの」に改める。


 第45条の2を削る。


 第45条の3第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同項の表の第一号を次のように改める。
 一 医療保健業を営む法人 イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロ又はハに掲げるものを除く。) 100分の14
ロ 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 100分の20
ハ 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 100分の20


 第45条の3第2項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同条第4項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、「ない病院用」の下に「若しくは診療所用」を、「いた病院用」の下に「又は診療所用」を、「第21条第1項」の下に「又は第2項」を加え、「病院の」を「病院又は診療所の」に、「建替え病院用建物」を「建替え病院用等建物」に改め、同条を第45条の2とする。


 第46条第1項第一号及び第46条の2第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める。


 第46条の3第1項中「次の各号に規定する認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日(当該認定のあった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度及び第一号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)における第67条の3第1項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)」を「適用事業年度」に、「当該各号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に、「当該事業年度」を「当該適用事業年度」に改め、同項第一号中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「場合には」を「場合の当該農業経営改善計画(以下この号において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用事業年度にあっては」に、「新たな農業経営改善計画に係る認定の日」を「当該新農業経営改善計画に係る次項第一号に規定する適用期間開始日」に改め、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業年度をいう。

   前項第一号に掲げる場合
 同号イからニまでに掲げる要件のいずれかを満たすこととなった最初の日を含む事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日。以下この号において「適用期間開始日」という。)以後5年を経過した日の前日までの期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあっては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後5年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度及び同号ニに掲げる要件を満たす場合における第67条の3第1項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)
     
   前項第二号及び第三号に掲げる場合
 同項第二号又は第三号に規定する認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日(当該認定のあった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)



 第47条の見出しを「(優良賃貸住宅等の割増償却等)」に改め、同条第3項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「100分の40」を「100分の36」に、「100分の55」を「100分の50」に改め、同条第6項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「又は第3項」を「、第3項又は前項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

5 法人が、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に、その有する建築物(政令で定めるものに限る。)の全部又は一部を次に掲げる賃貸住宅とするための改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この項において同じ。)をし、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日を含む事業年度の当該賃貸住宅(当該改良のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその附属設傭の部分に限る。以下この項において「改良優良賃貸住宅」という。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該改良優良賃貸住宅の普通償却限度額と特別償却限度額(当該改良優良賃貸住宅の取得価額の100分の10に相当する金額をいう。)との合計額とする。

   賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要がある優良な賃貸住宅として政令で定めるもの
     
   高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの



 第47条の2第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「第3項第五号」を「第3項第三号」に、「100分の9」を「100分の50」に改め、同条第3項中「第五号まで」を「第四号まで」に、「(第三号に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と併せて設置される駐車の用に供する機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)並びに第六号」を「並びに第五号」に改め、同項第二号中「規定する再開発事業」の下に「(政令で定める要件を満たすものに限る。)」を加え、同項第三号を次のように改める。

   都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの


 第47条の2第3項第四号中「第7条」を「第8条」に、「第2条に規定する特定建築物」を「第2条第三号に規定する特別特定建築物」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

 第49条を次のように改める。
第49条 削除


 第50条第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同条第2項を次のように改める。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。


 第52条第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同項第三号及び第四考を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号を削り、同条第2項中「第49条第2項」を「第50条第2項」に改める。


 第52条の2第1項中「第42条の5第1項」の下に「、第42条の6第1項」を加え、「、第42条の8第1項」を削り、「、第44条の4から第44条の7まで又は第44条の9から第48条まで」を「、第44条の3第1項又は第44条の4から第48条まで」に改め、同条第2項及び第5項中「第45条の3第2項」を「第45条の2第2項」に改める。


 第52条の3第1項中「で特別償却に関する規定」を「で前条第1項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。)」に改め、「前条第1項に規定する」及び「(以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。)」を削り、同条第4項及び第13項中「第45条の3第2項」を「第45条の2第2項」に改める。


 第53条第1項第二号を次のように改める。

   第42条の5から第42条の7まで又は第42条の10から第48条までの規定



 第55条第1項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に改め、同条第2項第一号中「、水産動植物」及び「養殖、」を削り、「これらに類する」を「これに類する」に改める。


 第55条の5第1項及び第7項中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。


 第55条の6第1項及び第9項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める。


 第57条を削る。


 第56条の4第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同条第10項及び第12項中「第56条の4第3項」を「第57条第3項」に、「第56条の4第5項」を「第57条第5項」に改め、同条を第57条とする。


 第57条の6第13項中「分割承継法人の当該分割」を「被現物出資法人の当該現物出資」に改める。


 第57条の9第2項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める。


 第3章第3節を削る。


 第58条の2第11項から第14項までの規定中「第58条の2第4項」を「第58条第4項」に改め、第3章第3節の2中同条を第58条とする。


 第3章第3節の3中第60条を削り、第59条を第60条とする。


 第58条の3第3項を次のように改める。
3 第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。


 第3章第3節の2中第58条の3を第59条とし、同節を同章第3節とする。


 第3章第3節の3を同章第3節の2とする。


 第61条の見出しを「(漁業協同組合等の留保所得の特別控除)」に改め、同条第1項中「農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第三号に掲げる事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)、森林組合、森林組合連合会、」を削り、「水産加工業協同組合連合会」の下に「、森林組合、森林組合連合会」を加え、「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める。


 第61条の2第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に、「100分の10」を「100分の9」に改める。


 第61条の4第1項中「平成15年3月31日」を「平成18年3月31日」に、「5,000万円」を「1億円」に改め、同項第一号中「100分の20」を「100分の10」に改める。


 第62条第1項中「並びに第42条の5第5項」を「並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項」に改め、「、第42条の8第6項及び第7項」を削り、「第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の11第11項及び第12項」に改め、同条第6項第二号中「第42条の4、第42条の5及び第42条の7」を「第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9」に改め、「第42条の5第2項」の下に「、第42条の6第2項」を加え、「、第42条の8第2項」を削り、「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に、「第42条の11第2項中」を「第42条の11第6項中」に改める。


 第62条の3第1項中「並びに第42条の5第5項」を「並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項」に改め、「、第42条の8第6項及び第7項」を削り、「第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の11第11項及び第12項」に改め、同条第4項第二号中「土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡」を「第五号に掲げる譲渡又は土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するもの」に改め、同項第十三号中「第八号」を「第六号、第九号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第八号」を「第六号、第九号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第八号」を「第五号又は第九号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第八号」を「第五号又は第九号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「又は第二号」を「、第二号又は第五号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前二号」を「前三号」に、「第十号から第十三号まで」を「第十一号から第十四号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「前号、第八号又は第十号から第十三号まで」を「前二号、第九号又は第十一号から第十四号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「の請求又は」を「若しくは第3項の請求若しくは」に改め、「基づく」の下に「マシション建替事業(」を加え、「の同条第五号」を「をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第五号」に改め、「施行者」の下に「をいう。以下この号において同じ。)」を加え、「で、当該譲渡」を「又は同法第2条第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同条第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第45条第2項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡」に、「当該事業」を「これらのマンション建替事業」に改め、「供されるもの」の下に「(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

   都市再生特別措置法第25条に規定する確定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した都市基盤整備公団及び地域振興整備公団を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 第62条の3第5項中「前項第八号から第十三号まで」を「前項第九号から第十四号まで」に改め、同条第7項中「第4項第八号から第十一号まで」を「第4項第九号から第十二号まで」に、「同項第十二号若しくは第十三号」を「同項第十三号若しくは第十四号」に、「同項第八号から第十三号まで」を「同項第九号から第十四号まで」に改め、同条第8項中「第4項第八号から第十三号まで」を「第4項第九号から第十四号まで」に、「並びに第42条の5第5項」を「並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項」に改め、「、第42条の8第6項及び第7項」を削り、「第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の11第11項及び第12項」に改め、同条第11項第二号中「第42条の4、第42条の5及び第42条の7」を「第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9」に改め、「第42条の5第2項」の下に「、第42条の6第2項」を加え、「、第42条の8第2項」を削り、「第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の11第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第6項から第8項まで、第11項及び第12項」に、「第42条の11第2項中」を「第42条の11第6項中」に改める。


 第63条第1項中「並びに第42条の5第5項」を「並びに第42条の4第11項、第42条の5第5項、第42条の6第6項及び第7項」に改め、「、第42条の8第6項及び第7項」を削り、「第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の11第11項及び第12項」に改め、同条第3項第一号を次のように改める。

   国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)


 第64条第1項第三号中「緑資源公団法第18条第1項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第七号イ」に、「緑資源公団法第22条の4第2項」を「独立行政法人緑資源機構法第16条第2項」に改める。


 第65条第1項第二号中「緑資源公団法第18条第1項第八号」を「独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第八号」に改め、同項第四号中「緑資源公団法第18条第1項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第七号イ」に改める。


 第65条の4第1項第十九号中「に規定する石油の備蓄」を「の国家備蓄石油の管理」に改め、同項第二十三号中「第64条第1項」の下に「若しくは第3項」を加える。


 第65条の5第1項第一号中「第23条第1項」を「第23条」に改める。


 第65条の7第1項の表以外の部分中「第二十号の上欄のイからハまでに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成10年1月1日」を「、平成10年1月1日」に改め、「とする。」及び「(同表の第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、100分の90)」を削り、同表の第一号中「とする。以下この表」を「とする。第二十二号」に改め、同表の第十六号中「第23条第1項」を「第23条」に改め、同表の第二十号を次のように改める。
二十 削除     


 第65条の7第1項の表の第二十三号中「第42条の4第2項」を「第42条の4第7項」に改め、同条第15項第二号中「、第二十号」を削る。


 第65条の8第1項中「第二十号の上欄のイからハまでに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成10年1月1日」を「、平成10年1月1日」に改め、「とする。」及び「(同表の第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、100分の90。次項において同じ。)」を削る。


 第65条の9中「第二十号の上欄のイからハまでに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあっては当該法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後3年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成10年1月1日」を「、平成10年1月1日」に改め、「とする。」を削る。


 第66条第1項を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人で産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)に係る同条第1項の認定(同法第5条の2第1項の認定を含む。以下この項において同じ。)を受けたもの(同法第17条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項において「共同事業再編法人」という。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日から平成17年3月31日までの間に、当該認定に係る他の共同事業再編法人と共同して当該共同事業再編計画に従って新たに法人(その発行済株式の総数又は出資金額の全部が当該共同事業再編計画に係る当該共同事業再編法人及び当該他の共同事業再編法人により保有される会社に限る。以下この項において「共同新設会社」という。)を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該設立のための出資により当該共同事業再編法人が当該共同新設会社の発行済株式の総数又は出資金額の100分の20以上の株式の数又は出資の金額を保有するものであることその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「特定共同出資という。)をした場合において、当該特定共同出資により取得した株式又は出資(第55条第1項又は第9項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得した事業年度において、当該特定共同出資により生じた差益金の額として政令で定める金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第66条第5項中「株式」の下に「又は出資」を加える。


 第66条の6第3項第一号中「限る。)」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第68条の90第1項各号に掲げる連結法人」を加える。


 第66条の8第3項第三号中「又は各連結事業年度」を「若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度」に改める。


 第66条の10第1項中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号を削る。


 第66条の11第1項中「運用される基金」の下に「又は信託財産」を加え、同項第四号中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

   社債等の振替に関する法律第2条第11項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金


 第66条の11の2の見出しを「(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)」に改め、同条第8項中「第3項」を「第4項」に、「第1項及び第2項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「第66条の11の2第2項」を「第66条の11の2第3項」に、「損金算入」を「損金算入等」に改め、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第2条第十三号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第46条第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条の規定の適用については、同項中「第37条の規定を適用する場合」とあるのは、「第37条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第37条の規定を適用する場合を除く。)