| 平成15年3月31日 | 国土交通省告示第362号 | 提供:聡明舎 |
平成8年運輸省告示第183号の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第8条第1項及び第29条の6第1項の規定に基づき、平成8年運輸省告示第183号の一部を次のように改正する。
平成15年3月31日
国土交通大臣 林 寛子
別表第五十一号を第五十八号とし、第四十三号から第五十号までを七号ずつ繰り下げ、同表第四十二号中「伊集院町下谷口」を「市来町大里」に改め、同号を同表第四十九号とし、同表中第四十一号を第四十八号とし、第四十号を第四十五号とし、同号の次に次の二号を加える。
| 四十六 | 日出バイパス(一般国道十号のうち大分県速見郡山香町大字南畑から同県同郡日出町大字藤原までの区間の道路をいう。 |
| 四十七 | 大分空港道路(一般国道213号のうち大分県速見都日出町大字大神から杵築市大字馬場尾までの区間の道路、大分県速見郡日出町大字藤原内の区間の道路及び大分県道糸杵築線のうち杵築市大字馬場尾から大分県東国東郡安岐町大字塩屋までの区間の道路をいう。) |
別表中第三十九号を第四十四号とし、第二十号から第三十八号までを五号ずつ繰り下げ、同表第十九号中「青梅市今井」を「東京都西多摩郡日の出町大字平井」に改め、「道路」の下に「及びつくば市梶内から同市樋の沢までの区間の道路」を加え、同号を同表第二十四号とし、同表中第十八号を第二十三号とし、第三号から第十七号までを五号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の四号を加える。
| 四 | 第二みちのく有料道路(青森県道八戸野辺地線のうち青森県上北郡下田町から同県同郡六戸町大字犬落瀬までの区間の道路をいう。) |
| 五 | 百石道路(一般国道四十五号のうち八戸市大字市川町から青森県上北郡下田町までの区間をいう。) |
| 六 | 琴丘能代道路(一般国道七号のうち秋田県山本郡琴丘町鹿渡から能代市浅内までの区間の道路をいう。) |
| 七 | 仙台北部道路(一般道路四十七号のうち宮城県宮城郡利府町加瀬から同県同郡同町澤乙までの区間の道路をいう。) |
別表中第一号の次に次の一号を加える。
| 二 | 帯広広尾自動車道(一般国道236号のうち北海道河西郡芽室町北明西七線から帯広市川西町基線までの区間の道路をいう。) |
附則
この告示は、公布の日から適用する。