平成15年3月31日 厚生労働省告示第147号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第39条の25第1項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の25第1項第一号の規定に基づき、租税特別措置法施行令第39条の25第1項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を次のように定め、平成15年4月1日から適用する。

 平成15年3月31日

厚生労働大臣 坂口 力



 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準

 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

   その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
         
     社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)の合計額が、全収入金額の100分の80を超えること。
         
     自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
         
     医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること。
         
     役職員一人につき年間の給与総額(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額をいう。)が3,600万円を超えないこと。
         
   医療法人の医療施設が次のいずれにも該当すること。
         
     その医療施設のうち一以上のものが、病院を開設する医療法人にあっては(1)又は(2)に、診療所のみを開設する医療法人にあっては(3)に該当すること。
         
      (1)  40人以上(専ら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30人以上)の患者を入院させるための施設を有すること。
         
      (2)  救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、救急病院である旨を告示されていること。
         
      (3)  救急病院等を定める省令第2条第1項の規定に基づき、救急診療所である旨を告示され、かつ、15人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
         
     各診療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。