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平成15年10月1日 政令第449号 提供:聡明舎

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成15年10月1日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 

 内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号)の施行に伴い、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項及び第7項、第7条第5項第四号ヘ、リ及びヌ、第9条の9第8項(同法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第12条の2第1項並びに第15条の4の3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。


(租税特別措置法施行令の一部改正)
第4条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

 (前略)第32条の8第1項中「第15条の2の4第1項」を「第15条の2の5第1項」に改める。