平成15年10月1日 政令第444号 提供:聡明舎

公職選挙法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 公職選挙法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成15年10月1日

内閣総理大臣 小泉純一郎



 内閣は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 公職選挙法の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成16年4月1日とする。