平成15年3月31日 政令第139号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令


  租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成15年3月31日

内閣総理大臣 小泉純一郎



 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。


 目次中(中略)
「第3節 技術等海外取引に係る課税の特例(第34条)
 第3節の2 鉱業所得の課税の特例(第34条の2・第34条の3)
 第3節の3 沖縄の認定法人の課税の特例(第35条・第36条)」

「第3節 鉱業所得の課税の特例(第34条・第35条)
 第3節の2 沖縄の認定法人の課税の特例(第36条)」

に、
「第12節 連結法人の技術等海外取引に係る課税の特例(第39条の87)」を
「第12節 削除(第39条の87)」に、「第44条の2」を「第44条」に改める。



 第27条の4第13項中「第9項」を「第23項」に改め、同項を同条第27項とし、同条第12項中「第7項の」を「第21項の」に、「第7項各号」を「第21項各号」に、「同条第3項第四号」を「同条第12項第四号」に、「第7項第一号」を「第21項第一号」に改め、同項を同条第26項とし、同条第11項中「第7項」を「第2項、第14項から第18項まで及び第21項」に改め、同項を同条第25項とし、同条第10項を同条第24項とし、同条第9項中「第13項」を「第27項」に、「第39条の39第11項」を「第39条の39第32項」に改め、同項を同条第23項とし、同条第8項を同条第22項とし、同条第7項中「同条第3項第三号」を「同条第12項第三号」に、「第9項」を「第23項」に改め、同項を同条第21項とし、同条第6項中「第42条の4第3項第五号」を「第42条の4第12項第五号」に改め、同項第一号中「前項第一号から第三号まで」を「前項第一号及び第二号」に、「第42条の4第3項第二号」を「第42条の4第12項第二号」に改め、同項第二号中「前項第四号」を「前項第三号」に改め、同項第三号中「前項第五号」を「前項第四号」に改め、同項第四号中「前項第六号」を「前項第五号」に改め、同項を同条第12項とし、同項の次に次の8項を加える。

13 法第42条の4第12項第六号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項に規定する延払基準の方法により経理しているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。

14 法第42条の4第12項第六号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第2項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項、次項及び第17項において「総額方式適用年度」という。)の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下第17項までにおいて同じ。)及び当該総額方式適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項、次項及び第17項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調製年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の9第12項第五号に規定する売上金額とし、総額方式適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該総額方式適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額する。

15 法第42条の4第2項に規定する法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に該当する場合の当該総額方式適用年度における当該法人の前項の金額の計算については、当該法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(その売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には法第68条の9第12項第五号に規定する売上金額をいう。以下第17項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところとよる。

   合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を総額方式適用年度において行ったもの
 当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該売上調整年度に係る売上金額とする。
     
     当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額
     
     当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又被現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該総額方式適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式適用年度の月数で除して計算した金額。
     
   合併法人等でその合併等を売上調整年度において行ったもの
 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
     
     当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額
     
     当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度にあっては、当該分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額
     
   合併により設立した合併法人
 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。
     
     当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る売上金額
     
     当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額


16 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分社型分割又は現物出資の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日がその分割法人又は現物出資法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において分割事業年度」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度終了の日とした場合の当該分割事業年度に係る売上金額)をぞれぞれ当該各事業年度の月数(分割事業年度にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

17 法第42条の4第2項に規定する法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式適用年度の当該法人の第14項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割、現物出資又は法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日(分割型分割にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第21項の認定を受けた合理的な方法)に従って当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日(分割型分割に係る分割法人にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第21項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   分割法人等(次号に掲げる分割法人を除く。以下この号において同じ。)
 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額
     
     その分割等を総額方式適用年度において行った分割法人等
 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式適用年度の月数で除して計算した金額
     
     その分割等を売上調整年度において行った分割法人等
 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額
     
   分割型分割に係る分割法人
 当該分割法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割型分割の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに当該分割法人の当該売上調整年度に係る売上金額から当該売上調整年度に係る移転売上金額を控除した金額
     
   分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。)
 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額
     
     その分割等を総額方式適用年度において行った分割承継法人等
 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式適用年度の月数で除して計算した金額
     
     その分割等を売上調整年度において行った分割承継法人等
 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額
     
   分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人
 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)には当該事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人又は被現物出資法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額
     
   被事後設立法人
 その事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本の金額又は出資金額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該法人設立の日の前日を含む事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)には当該事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
     当該事後設立を総額方式適用年度において行った被事後設立法人
 当該被事後設立法人の各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
      (1)  当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該総額方式適用年度開始の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度
 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額に当該事後設立の日から当該総額方式適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式適用年度の月数で除して計算した金額との合計額
     
      (2)  各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度
 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該総額方式適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式適用年度の月数で除して計算した金額
     
     当該事後設立を売上調整年度において行った被事後設立法人
 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
      (1)  当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度
 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額との合計額
     
      (2)  各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度
 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額


18 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該連結事業年度。以下この項において、同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

19 法第42条の4第12項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

   第11項第一号に掲げる試験研究
     
   第11項第四号に掲げる試験研究(次号に掲げるものを除く。)
     
   大学等(第11項第四号に規定する大学等をいう。以下この項及び次項において同じ。)と共同して行う試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
     
     当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
     
     当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定(第11項第一号に規定する契約又は協定をいう。)に基づき、研究員を当該大学等に派遣して行うもの又は当該大学等の研究員を受け入れて行うものであること。
     
   第11項第一号に規定する試験研究機関等に委託する試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の金額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。次号において同じ。)に基づいて行われるもの
     
   大学等に委託する試験研究のうち次に掲げる要件を満たすもの
     
     当該試験研究が、当該試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣が当該技術の水準の向上に著しく寄与するものとして認定したものであること。
     
     当該試験研究が、当該大学等との契約又は協定に基づき行うものであること。


20 法第42条の4第12項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

   前項第一号及び第四号に掲げる試験研究
 当該試験研究に係る法第42条の4第12項第二号に規定する試験研究費(以下この項において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
     
   前項第二号に掲げる試験研究
 第12項第三号に定める試験研究費の額
     
   前項第三号に掲げる試験研究
 次に掲げる試験研究費の額の合計額
     
     当該試験研究につき大学等が支出する試験研究費の額のうち、当該法人が負担するものとして財務省令で定めるもの
     
     当該試験研究に係る試験研究費の額(イに掲げるものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(当該証明がされた金額が大学等が支出した当該試験研究に係る試験研究費の額(当該法人の当該事業年度に対応する期間に支出されたものに限る。)として財務省令で定めるところにより証明がされた金額の3倍に相当する金額を超える場合には、当該3倍に相当する金額とする。)
     
   前項第五号に掲げる試験研究
 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの


 第27条の4第5項中「第42条の4第3項第五号」を「第42条の4第12項第五号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「第五号及び第六号」を「第四号及び第五号」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項を同条第11項とし、同条第4項中「第42条の4第3項第三号」を「第42条の4第12項第三号」に、「第7項及び第9項」を「第21項及び第23項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第3項中「第42条の4第3項第二号」を「第42条の4第12項第二号」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同項第七号を同項第五号とし、同項第八号を削り、同項を同条第9項とし、同条第2項中「第42条の4第3項第一号」を「第42条の4第12項第一号」に、「第9項」を「第23項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第1項中「第42条の4第2項」を「第42条の4第7項」に改め、同項を同条第4項とし、同項の次に次の3項を加える。

5 第1項の規定は、法第42条の4第8項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、第2項の規定は、同条第8項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第2項中「第68条の9第4項」とあるのは、「第68条の9第8項」と読み替えるものとする。

6 第3項の規定は、法第42条の4第9項において準用する同条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第3項中「第68条の9第12項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第68条の9第12項第十二号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「第39条の39第25項第三号」とあるのは「第39条の39第28項第二号」と読み替えるものとする。

7 法第42条の4第11項に規定する政令で定める金額は、法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り削された連結子法人(その承認の取消しのあった日が連結事業年度終了の日の翌日である場合の連結子法人を除く。)の各税額控除連結事業年度(法第42条の4第11項に規定する税額控除連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。

   法第42条の4第11項第一号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
     当該税額控除連結事業年度につき法第68条の9第2項の規定の適用を受けた場合
 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第1項に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第39条の39第35項第二号の規定により計算された金額
     
     当該税額控除連結事業年度につき法第68条の9第7項の規定の適用を受けた場合
 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第39条の39第35項第六号の規定により計算された金額
     
   法第42条の4第11項第二号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度
 法第68条の9第3項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第39条の39第35項第三号の規定により計算された金額額
     
   法第42条の4第11項第三号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
     当該税額控除連結事業年度につき法第68条の9第4項の規定の適用を受けた場合(当該税額控除連結事業年度において同項に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第5項の規定により同条第4項に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)が同項に規定する100分の20に相当する金額以下である場合に限る。)
 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における同条第12項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
     
     当該税額控除連結事業年度につき法第68条の9第4項の規定の適用を受けた場合(同条第5項の規定により同条第4項に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用を受ける場合を含み、イに掲げる場合を除く。)
 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第39条の39第35項第五号(同条第36項から第38項までに規定する場合に該当するときに、同条第36項から第38項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により計算された金額
     
   法第42条の4第1項第四号に掲げる金額がある税額控除連結事業年度
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
     
     当該税額控除連結事業年度につき法第68条の9第8項の規定の適用を受けた場合(当該税額控除連結事業年度において同項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第9項において準用する同条第5項の規定により同条第8項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)が同項に規定する100分の20に相当する金額以下である場合に限る。)
 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における同条第12項第十二号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
     
     当該税額控除連結事業年度につき法第68条の9第8項の規定の適用を受けた場合(同条第9項において準用する同条第5項の規定により同条第8項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用を受ける場合を含み、イに掲げる場合を除く。)
 同項の規定により当該税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として第39条の39第35項第八号(同条第39項において同条第36項から第38項までの規定を準用する場合における同条第39項に規定する場合に該当するときに、同項において準用する同条第36項から第38項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により計算された金額


 第27条の4に第1項から第3項までとして次の3項を加える。

 法第42条の4第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第1項に規定する試験研究費の額をいう。)から特別償却実施額(法第44条の3第1項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)の償却費として損金の額に算入された金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額をいう。)を控除した金額とする。

   当該開発研究用設備につき法第44条の3第1項の規定の適用を受ける場合
 同項に規定する普通償却限度額
     
   当該開発研究用設備につき法第44条の3第2項若しくは第3項又は第52条の2第1項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合
 これらの規定に規定する普逼償却限度額として政令で定める金額


2 法第42条の4第4項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合
 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された法第68条の9第4項に規定する試験研究の額(当該連結事業年度の月数と当該事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)
     
   当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この号において「前事業年度」という。)の月数と当該事業年度の月数とが異なる場合(前号に掲げる場合を除く。)
 当該前事業年度の法第42条の4第4項に規定する試験研究費の額に当該事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額


3 法第42条の4第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定により同項に規定する繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における法第68条の9第12項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額から当該繰越税額控除事業年度開始の日前1年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から当該繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度に係る第39条の39第25項第三号に定める金額を控除した金額とする。

 第27条の4に次の1項を加える。

28 法第42条の4第11項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項第一号及び第2項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第72条第1項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り削された場合の法人税額)
第74条第1項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り削された場合の法人税額)
第80条第1項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第81条の19第1項第一号イ 掲げる金額を 掲げる金額(租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を
第134条の2第1項 附帯税の額を除く。) 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)


 第27条の5第10項中「法人が、同項の承認の取消しの日」を「法人(法第68条の10第5項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の5第5項に規定する取消日をいう。)の前日」に、「当該承認の取消しの日を含む事業年度開始の日以後1年以内に開始する事業年度に限る。」を「当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度」に、「各連結事業年度における同条第4項」を「各連結事業年度における法第42条の5第4項」に、「当該承認の取消しの日を含む事業年度開始の日の前日」を「当該取消日の前日」に改め、「により当該各事業年度」の下に「(法第68条の10第2項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)」を加え、「同項に」を「法第42条の5第3項に」に改める。


 第27条の6を次のように改める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の6 法第42条の6第1項第三号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第2条第2項に規定する内航運送業及び内航船舶貸渡業とする。

2 法第42条の6第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあっては1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式とする。以下この項、第7項及び第8項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が160万円以上のものとし、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が100万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。

3 法第42条の6第1項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。

4 法第42条の6第1項に規定する政令で定める法人は、第1項に規定する内航船舶貸渡業を営む法人とする。

5 法第42条の6第1項に規定する政令で定める割合は、100分の75とする。

6 法第42条の6第2項に規定する政令で定める法人は、資本の金額又は出資金額が3,000万円を超える法人(法第42条の4第12項第九号に掲げる農業協同組合等を除く。)とする。

7 法第42条の6第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   法第42条の6第3項に規定する減価償却資産(以下この条において「特定機械等」という。)の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該特定機械等を継続し、賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が5年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該特定機械等の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
     
   当該特定機械等に係るリース契約において法第42条の6第3項に規定する費用の総額が当該特定機械等ごと(同一の特定機械等が二以上ある場合には、1台又は1基ごと)に定められているものであること。
     
   当該特定機械等に係るリース契約において法第42条の6第3項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。


8 法第42条の6第3項に規定する政令で定める費用の総額は、当該特定機械等の当該リース契約期間内において支払われるべき費用の額(当該費用の額のうちに特定機械等の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額とする。以下この条において「リース費用の総額」という。)とし、同項に規定する政令で定める金額以上である減価償却資産は、機械及び装置にあっては1台又は1基のリース費用の総額が210万円以上であるものと、器具及び備品にあっては1台又は1基のリース費用の総額が140万円以上であるもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。

9 法第42条の6第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定機械等のリース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額とする。

10 法第42条の6第6項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

   当該法人について解散(合併による解散を除く。)又は営業の全部の譲渡(合併(適格合併を除く。)、分割(適格分割を除く。)、適格現物出資又は適格事後設立による移転を含む。第五号において同じ。)があったこと。
     
   当該法人について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。
     
   当該特定機械等が災害により、滅失し、又は著しく損傷したこと。
     
   適格合併又は適格分割により合併法人又は分割承継法人に当該特定機械等を移転したこと。
     
   当該法人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があったことその他第二号又は第三号に準ずる特別の事実


11 法第42条の6第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度において同項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供しなくなった特定機械等(同項に規定する政令で定める事実が生じたことにより指定事業の用に供しなくなったもの及び法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り削された日前5年以内に開始した法第68条の11第1項に規定する供用年度に指定事業の用に供したものを除く。以下この条において「供用廃止設備」という。)の基準リース料(リース費用の総額(当該供用廃止設備が法第68条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第39条の41第6項に規定するリース費用の総額。第16項において同じ。)に100分の60の割合を乗じて計算した金額をいう。次項及び第14項において同じ。)の100分の7に相当する金額(当該金額が当該供用廃止設備のリース税額控除実施額を超える場合には、当該リース税額控除実施額)を第一号に掲げる月数で除してこれに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額とする。

   当該供用廃止設備のリース契約期間(当該供用廃止設備が法第68条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、第39条の41第5項第一号に規定するリース契約期間。第16項において同じ。)の月数
     
   前号に掲げる月数から当該供用廃止設備が指定事業の用に供された日から指定事業の用に供されなくなった日までの期間の月数を控除した月数


12 前項に規定するリース税額控除実施額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

   当該法人が当該供用廃止設備を指定事業の用に供した日を含む事業年度(当該供用廃止設備が法第68条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には、当該供用廃止設備を指定事業の用に供した日を含む連結事業年度。以下この項及び第14項において「供用廃止設備の供用年度」という。)において法第42条の6第3項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該供用廃止設備が法第68条の11第3項の規定の適用を受けたものである場合には同項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第2項に規定する調整前連結税額をいう。次号において同じ。)から控除された金額とし、当該供用廃止設備の供用年度において指定事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の6第6項の規定の適用を受けた場合(法第68条の11第6項の規定の適用を受けた場合を含む。)には当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額を控除した残額とする。)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額とのいずれか少ない金額
     
   当該法人の当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該各事業年度のうち当該供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなった日を含む事業年度までの各事業年度(当該指定事業の用に供しなくなった日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に限る。)において法第42条の6第4項の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除を受けた同項に規定する繰越税控除限度超過額(法第68条の11第4項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除を受けた当該法人の同項に規定する繰越税額控除限度超過額を含む。)の合計額(次に掲げる場合には、当該合計額からそれぞれ次に定める金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額から当該供用廃止設備に係る前号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額
     
   次に掲げる金額がある場合 次に掲げる金額額
     
    (1)  当該供用廃止設備の供用年度の法第42条の6第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(当該供用廃止設備の供用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の法第68条の11第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)
     
    (2)  当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「供用年度前連結事業年度」という。)とする。)において当該各事業年度の所得に対する法人税の額から法第42条の6第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(供用年度前連結事業年度にあっては、当該供用年度前連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から当該法人の法第68条の11第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)の合計額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において法第42条の6第4項の規定による控除(法第68条の11第4項の規定による控除を含む。)を受けた金額
     
   当該供用廃止設備の供用年度において当該法人の指定事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の6第6項の規定の適用(法第68条の11第6項の規定の適用を含む。)を受けた場合
 当該適用を受けた事業年度において当該他の供用廃止設備につきこの号の規定により計算した金額(法第68条の11第6項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度において当該他の供用度廃止設備につき第39条の41第12項第二号の規定により計算した金額)
     
   当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取削日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取削日の前日を含む事業年度開始の日(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなった場合に限る。)
 法第42条の6第7項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の11第7項の規定)により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において法第68条の11第4項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該法人に係るものに限る。)


13 第11項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

14 法第42条の6第6項の規定の適用を受ける法人(法第68条の11第6項の規定の適用を受けるもの(同項の規定の適用に係る法人が連結子法人である場合には、当該連結子法人である法人)を含む。)が、供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度において当該供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなった場合(供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において当該供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなった場合を含む。)において、当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額が当該供用廃止設備の第11項に規定するリース税額控除実施額を超えるときは、法第42条の6第4項の規定により当該法人の当該供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(当該供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に開始する各事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される同項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

15 法第42条の6第7項の規定の適用を受ける法人(法第68条の11第7項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の6第7項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度における法第42条の6第5項に規定する連結税額控除限度額等のうち当該法人に係る法第68条の11第2項又は第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(これらの規定の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第5項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法第42条の6第4項の規定により当該各事業年度(法第68条の11第2項又は第3項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法第42条の6第4項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。

16 特定機械等につき法第42条の6第3項の規定の適用を受けた法人(法第68条の11第3項の規定の適用を受けたもの(当該適用を受けた法人が同項の規定の適用を受けた連結親法人であって、その連結子法人が当該適用に係る特定機械等を指定事業の用に供したものである場合には、当該連結子法人)を含む。)は、当該特定機械等を指定事業の用に供した日を含む事業年度(当該特定機械等を指定事業の用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に終了する各事業年度(当該特定機械等のリース契約期間内の日を含む各事業年度に限るものとし、当該各事業年度のうち当該特定機械等を指定事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(当該特定機械等を指定事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に終了する各事業年度を除く。)の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

   当該特定機械等を指定事業の用に供した年月日及び当該特定機械等のリース契約期間
     
   当該特定機械等のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうち当該事業年度において支払うべき当該特定機械等の賃借に要する費用の額
     
   当該事業年度における当該特定機械等の使用の状況(当該事業年度において当該特定機械等を当該法人の指定事業の用に供しなくなった場合には、当該指定事業の用に供しなくなった年月日及びその事由)
     
   その他参考となるべき事項


17 法第42条の6第6項又は第7項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第71条、第72条、第74条及び第80条の規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項第一号及び第2項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第72条第1項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)で
第74条第1項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)
第80条第1項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第81条の19第1項第一号イ 掲げる金額を 掲げる金額(租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を
第134条の2第1項 附帯税の額を除く。) 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の6第6項又は第7項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)
第145条第2項 第3編第2章第2節 第3編第2章第2節及び租税特別措置法第42条の6第6項(特定機械等を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)


 第27条の7第1項中「第11項及び第12項」を「第13項及び第14項」に改め、同条第2項中「100分の50(同項第四号に定める資産である場合には、100分の35)」を「100分の35」に改め、同条第3項中「第42条の7第1項第三号」を「第42条の7第1項第二号」に改め、同条第4項を削り、同条第5項中「第42条の7第1項第四号」を「第42条の7第1項第三号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第42条の7第1項第四号」を「第42条の7第1項第三号」に、「中小法人については、第4項第一号に定める機械及び装置並びに器具及び備品」を「法第42条の4第7項に規定する中小企業者に該当する法人については、機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」に改め、「大規模法人」の下に「(同号に規定する大規模法人をいう。第17項において同じ。)を加え、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

6 法第42条の7第1項第四号に規定する政令で定めるものは、農業用の機械及び装置のうち同号に規定する持続性の高い農業生産方式の実施に著しく資するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 第27条の7第7項から第9項までを次のように改める。

7 法第42条の7第1項第六号に規定する大規模な法人の子会社として政令で定めるものは、第27条の4第4項各号に掲げる法人に該当する法人(当該法人が当該法人を分割法人とする分割型分割(連結法人である当該法人が法人税法第15条の2第1項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行った連結子法人である場合には、法第68条の9第7項に規定する中小連結親法人以外の連結親法人による連結完全支配関係にあるもの)とする。

8 法第42条の7第1項第六号ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とする。

   内国法人
 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
     
     合併法人
 当該合併法人と各被合併法人の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
     
     分割承継法人
 当該分割承継法人と各分割法人の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあっては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
     
     被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた法第42条の7第1項第六号ロに規定する事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた同号に規定する事業を移転するものに限る。以下この号において同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあっては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
     
     被事後設立法人(その事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この号、第10項及び第11項において同じ。)により事後設立法人が営んでいた法第42条の7第1項第六号ロに規定する事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。)
 各事後設立法人(その事後設立によりその営んでいた同号に規定する事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
     
   法人税法第2条第四号に規定する外国法人
 同法第141条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった日


9 法第42条の7第1項第六号ハに規定する政令で定める割合は、当該事業年度開始の日(次項において「基準日」という。)前1年以内に開始した各事実年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「1年以内連結事業年度」という。)とする。)の総収入金額(固定資産又は法人税法第2条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)の譲渡に係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。次項において同じ。)の合計額に対する当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第42条の4第1項に規定する試験研究費の額(1年以内連結事業年度にあっては、当該1年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第68条の9第1項に規定する試験研究費の額。次項において「試験研究費の額」という。)の合計額の割合とする。

 第27条の7第22項中「第4項又は第6項」を「第5項」に改め、同項を同条第24項とし、同条第21項を同条第23項とし、同条第20項中「第68条の11第3項」を「第68条の12第3項」に改め、同項を同条第22項とし、同条第19項中「法人が、同項の承認の取消しの日」を「法人(法第68条の12第7項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の7第7項に規定する取消日をいう。)の前日」に、「当該承認の取削しの日を含む事業年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。」を「当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度」に、「各連結事業年度における同条第5項」を「各連結事業年度における法第42条の7第5項」に、「第68条の11第2項及び第3項」を「第68条の12第2項又は第3項」に、「当該承認の取消しの日を含む事業年度開始の日の前日」を「当該取消日の前日」に改め、「により当該各事業年度」の下に「(法第68条の12第2項又は第3項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)」を加え、「同項に」を「法第42条の7第4項」に改め、同項を同条第21項とし、同条第18項中「第68条の11第6項」を「第68条の12第6項」に、「第15項」を「第17項」に改め、同項を同条第20項とし、同条第17項中「第15項」を「第17項」に改め、同項を同条第19項とし、同条第16項第一号中「第68条の11第3項」を「第68条の12第3項」に、「第18項」を「第20項」に、「(法第68条の11第6項の規定を含む。)の適用を受けた場合」を、「の適用を受けた場合(法第68条の12第6項の規定の適用を受けた場合を含む。)」に改め、同項第二号中「第68条の11第4項の規定により当該」を「第68条の12第4項の規定により当該」に改め、同号イ中「第68条の11第2項」を「第68条の12第2項」に、「(法第68条の11第4項の規定を含む。)による控除」を「による控除(法第68条の12第4項の規定による控除を含む。)」に改め、同号ロ中「(法第68条の11第6項の規定を含む。)の適用」を「の適用(法第68条の12第6項の規定の適用を含む。)」に、「金額(法第68条の11第6項」を「金額(法第68条の12第6項」に、「第39条の41第21項第二号」を「第39条の42第21項第二号」に改め、同号ハを次のように改める。

     当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取消日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取消日の前日を含む事業年度開始の日(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合に限る。)
 法第42条の7第7項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の12第7項の規定)により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において法第68条の12第4項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該法人に係るものに限る。)


 第27条の7第16項を同条第18項とし、同条第15項中「を含む事業年度開始の日」を削り、「第68条の11第1項に」を「第68条の12第1項に」に、「第68条の11第3項」を「第68条の12第3項」に、「第39条の41第15項」を「第39条の42第15項」に、「第20項」を「第22項」に、「若しくは第四号又は法第68条の11第1項第三号若しくは第四号」を「又は法第68条の12第1項第三号」に改め、「、法第42条の7第1項第三号又は法第68条の11第1項第三号に定める資産にあっては100分の50の割合を、法第42条の7第1項第四号又は法第68条の11第1項第四号に定める資産にあっては」及び「それぞれ」を削り、「第18項」を「第20項」に、「第39条の41第14項第一号」を「第39条の42第14項第一号」に改め、同項を同条第17項とし、同条第14項第二号中「(昭和27年法律第172号)」を削り、同項を同条第16項とし、同条第13項中「100分の50(同条第1項第四号に定める資産である場合には、100分の35)」を「100分の35」に改め、同項を同条第15項とし、同条第12項を同条第14項とし、同条第11項第一号中「第13項」を「以下第15項」に改め、同項第二号中「1台又は1基」を「、1台又は1基」に改め、同項を同条第13項とし、同条第10項中「第42条の4第3項第六号」を「第42条の4第12項第九号」に改め、同項を同条第12項とし、同条第9項の次に次の2項を加える。

10 法第42条の7第1項第六号ハに規定する中小企業者に該当する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における前項に規定する総収入金額の合計額又は試験研究費の額の合計額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

   合併法人(合併により設立されたものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立されたものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立されたものを除く。以下この号において同じ。)若しくは被事後設立法人でその合併、分割、現物出資若しくは事後設立(以下この号において「合併等」という。)を基準日以前1年以内に行ったもの又は合併、分割若しくは現物出資により設立した法人で基準日以前1年内に設立したもの(次号に掲げる法人を除く。)
 次に掲げる総収入金額又は試験研究費の額の合計額
     
     当該合併等に係る各被合併法人、各分割法人、各現物出資法人又は各事後設立法人(以下この号において「各被合併法人等」という。)の基準日の1年前の日を含む事業年度(当該基準日の1年前の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、分社型分割等事業年度(基準日の1年前の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、分社型分割等連結事業年度)にあっては、当該分社型分割等事業年度開始の日(分社型分割等連結事業年度にあっては、当該分社型分割等連結事業年度開始の日)から当該分社型分割、現物出資又は事後設立の日の前日までの期間。以下この号において「1年前の事業年度等」という。)の総収入金額又は試験研究費の額に当該基準日の1年前の日から当該各被合併法人等の1年前の事業年度等の終了の日までの月数を乗じてこれを当該各被合併法人等の1年前の事業年度等の月数で除して計算した金額の合計額
     
     当該合併等に係る各被合併法人等の1年前の事業年度等の終了の日の翌日以後に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割型分割に係る各分割法人の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該分割型分割の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)までに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立(以下この号において「分社型分割等」という。)に係る各分割法人、各現物出資法人又は各事後設立法人の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては分社型分割等事業年度(分社型分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、分社型分割等連結事業年度)の当該分社型分割等事業年度開始の日(分社型分割等連結事業年度にあっては、分社型分割等連結事業年度開始の日)から分社型分割等の日の前日までの期間までに、それぞれ限るものとする。)の総収入金額又は試験研究費の額の合計額
     
     当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人又は合併、分割若しくは現物出資により設立した法人の基準日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の総収入金額又は試験研究費の額の合計額
     
   合併、分割若しくは現物出資により設立した法人又は被事後設立法人で基準日がその設立の日であるもの(被事後設立法人にあっては、当該設立の日を含む事業年度において事後設立が行われたものに限る。)
 次に掲げる総収入金額又は試験研究費の額の合計額
     
     当該合併、分割若しくは現物出資に係る各被合併法人、各分割法人若しくは各現物出資法人(以下この号において「各被合併法人等」という。)又は当該事後設立に係る各事後設立法人の基準日の1年前の日を含む事業年度(当該基準日の1年前の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、分社型分割等事業年度(基準日の1年前の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、分社型分割等連結事業年度)にあっては当該分社型分割等事業年度開始の日(分社型分割等連結事業年度にあっては、当該分社型分割等連結事業年度開始の日)から当該分社型分割、現物出資又は事後設立の日の前日までの期間。以下この号において「1年前の事業年度等」という。)の総収入金額又は試験研究費の額に当該基準日の1年前の日から当該各被合併法人等又は当該各事後設立法人の1年前の事業年度等の終了の日までの月数を乗じてこれを当該各被合併法人等又は当該各事後設立法人の1年前の事業年度等の月数で除して計算した金額の合計額
     
     当該合併、分割若しくは現物出資に係る各被併法人等又は当該事後設立に係る各事後設立法人の1年前の事業年度等の終了の日の翌日以後に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割型分割に係る各分割法人の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては分割型分割の日の前日を含む事業年度(当該分割型分割の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)までに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立(以下この号において「分社型分割等」という。)に係る各分割法人、各現物出資法人又は各事後設立法人の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあっては分社型分割等事業年度(分社型分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、分社型分割等連結事業年度)の当該分社型分割等事業年度開始の日(分社型分割等連結事業年度にあっては、分社型分割等連結事業年度開始の日)から分社型分割等の日の前日までの期間までに、それぞれ限るものとする。)の総収入金額又は試験研究費の額の合計額


11 前項に規定する分社型分割等事業年度とは、分祉型分割、現物出資又は事後設立(以下この項において「分社型分割等」という。)に係る各分割法人、各現物出資法人又は各事後設立法人の当該分社型分割等の日を含む事業年度(当該分社型分割等の日が当該各分割法人、各現物出資法人又は各事後設立法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。)をいい、前項に規定する分社型分割等連結事業年度とは、分社型分割等に係る各分割法人、各現物出資法人又は各事後設立法人の当該分社型分割等の日を含む連結事業年度(当該分社型分割等の日が当該各分割法人、各現物出資法人又は各事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合における当該連結事業年度を除く。)をいう。


 第27条の8を次のように改める。
第27条の8 削除


 第27条の9第10項中「法人が、同項の承認の取消しの日」を「法人(法第68条の13第4項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の9第4項に規定する取消日をいう。)の前日」に、「当該承認の取消しの日を含む事業年度開始の日以後4年以内に開始する事業年度に限る。」を「当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度」に、「各連結事業年度における同条第3項」を「各連結事業年度における法第42条の9第3項」に、「当該承認の取消しの日を含む事業年度開始の日の前日」を「当該取消日の前日」に改め、「により当該各事業年度」の下に「(法第68条の13第1項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後4年以内に開始する各事業年度に限る。)」を加え、「同項に」を「法第42条の9第2項に」に改める。


 第27条の10第6項中「を含む事業年度開始の日」を削り、同条第7項第一号中「(法第68条の14第6項の規定を含む。)の適用を受けた場合」を「の適用を受けた場合(法第68条の14第6項の規定の適用を受けた場合を含む。)」に改め、同項第二号イ中「(法第68条の14第4項の規定を含む。)による控除」を「による控除(法第68条の14第4項の規定による控除を含む。)」に改め、同号ロ中「(法第68条の14第6項の規定を含む。)の適用」を「の適用(法第68条の14第6項の規定の適用を含む。)」に改め、同号ハを次のように改める。

     当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後4年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取消日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取消日の前日を含む事業年度開始の日(当該取削日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合に限る。)
 法第42条の10第7項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の14第7項の規定)により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後4年以内に開始した各連結事業年度において法第68条の14第4項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該法人に係るものに限る。)



 第27条の10第10項中「法人が、同項の承認の取消しの日」を「法人(法第68条の14第7項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の10第7項に規定する取消日をいう。)の前日」に、「当該承認の取消しの日を含む事業年度開始の日の翌日以後4年以内に開始する各事業年度に限る。」を「当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度」に、「各連結事業年度における同条第5項」を「各連結事業年度における法第42条の10第5項」に、「及び第3項」を「又は第3項」に、「当該承認の取消しの日を含む事業年度開始の日の前日」を「当該取消日の前日」に改め、「により当該各事業年度」の下に「(法第68条の14第2項又は第3項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後4年以内に開始する各事業年度に限る。)」を加え、「同項に」を「法第42条の10第4項に」に改める。


 第27条の11を次のように改める。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の11 法第42条の11第1項に規定する政令で定める規模のものは、同項に規定する情報通信機器等(同項に規定するソフトウエア(以下この条において「ソフトウエア」という。)を除く。以下この項において、「情報通信機器等」という。)にあっては、当該事業年度(財務省令で定める事業年度にあっては、財務省令で定める期間に限る。以下この項において同じ。)において取得し、又は製作する取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)の合計額が600万円(資本の金額又は出資金額が3億円を超える法人(法第42条の4第12項第九号に規定する農業協同組合等を除く。)以外の法人(以下この条において「特定事業者等」という。)にあっては、140万円)以上である情報通信機器等とし、当該ソフトウエアにあっては、当該事業年度において取得し、又は製作する取得価額の合計額が600万円(特定事業者等にあっては、70万円)以上であるソフトウエアとする。

2 法第42条の11第2項に規定する政令で定める規模のものは、同項に規定する情報通信機器等(ソフトウエアを除く。以下この項において「情報通信機器等」という。)にあっては、当該特例対象事業年度等(同条第2項に規定する特例対象事業年度等をいう。以下この条において同じ。)の指定期間(法第42条の11第1項に規定する指定期間をいう。以下この条において同じ。)内において取得し、又は製作する取得価額の合計額が600万円(特定事業者等にあっては、140万円)以上である情報通信機器等とし、当該ソフトウエアにあっては、当該特例対象事業年度等の指定期間内において取得し、又は製作する取得価額の合計額が600万円(特定事業者等にあっては、70万円)以上であるソフトウエアとする。

3 法第42条の11第2項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、第一号及び第二号に掲げる規定(特例対象事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、第三号及び第四号に掲げる規定)とする。

   法第53条第1項各号に掲げる規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の規定
     
   法第61条の3第1項、法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第1項(法第65条の14第8項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第1項(同法第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定
     
   法第68条の42第1項各号に掲げる規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3の規定
     
   法第68条の65第1項、法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第1項(法第68条の85第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の5第1項(同法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)の規定


4 法第42条の11第2項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   そのよるべき償却の方法として定率法(法人税法施行令第48条第1項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この項において同じ。)を採用している法第42条の11第2項に規定する特定情報通信機器等(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)
 当該特定情報通信機器等に係る同条第2項に規定する特別償却限度額が既に償却されたものとみなして当該特定情報通信機器等につき定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号において同じ。)に相当する金額
     
   そのよるべき債却の方法として定率法以外の償却の方法を採用している特定情報通信機器等
 当該特定情報通信機器等につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額


5 法第42条の11第3項に規定する情報通信機器等で政令で定める規模のものは、同項に規定する情報通信機器等(ソフトウエアを除く。以下この項において「情報通信機器等」という。)にあっては、被合併法人等(同条第3項に規定する被合併法人等をいう。以下この項において同じ。)の特例対象事業年度等の指定期間内において取得し、又は製作する取得価額の合計額が600万円(当該被合併法人等が特定事業者等である場合には、140万円)以上である情報通信機器等とし、当該ソフトウエアにあっては、当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内において取得し、又は製作する取得価額の合計額が600万円(当該被合併法人等が特定事業者等である場合には、70万円)以上であるソフトウエアとする。

6 法第42条の11第3項に規定する政令で定める規定は、第一号に掲げる規定(特例対象事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、第二号に掲げる規定)とする。

   法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第9項(法条65条の8第8項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第4項(法第65条の14第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第7項(同法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定
     
   法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第4項(法第68条の85第10項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の5第7項(同法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定


7 第4項の規定は、法第42条の11第3項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額について準用する。

8 法第42条の11第7項に規定する政令で定める法人は、特定事業者等以外の法人とする。

9 法第42条の11第7項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   法第42条の11第1項に規定する情報通信機器等(以下この項において「情報通信機器等」という。)の実施に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該情報通信機器等を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が4年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該情報通信機器等の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
     
   当該情報通信機器等に係るリース契約において法第42条の11第7項に規定する費用の総額が、当該情報通信機器等ごと(同一の情報通信機器等が二以上ある場合には、ソフトウエア以外の情報通信機器等にあっては1台又は1基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式とする。)ごととし、ソフトウエアにあってはソフトウエアごととする。)に定められているものであること。
     
   当該情報通信機器等に係るリース契約において法第42条の11第7項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。


10 法第42条の11第7項に規定する政令で定める費用の総額は、同項に規定する情報通信機器等(以下この項において「情報通信機器等」という。)の当該リース契約期間内において支払われるぺき費用の額(当該費用の額のうちに情報通信機器等の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額とする。以下この条においてリース費用の総額」という。)とし、法第42条の11第7項に規定する政令で定める金額以上である情報通信機器等は、情報通信機器等(ソフトウエアを除く。以下この項において同じ。)にあっては当該事業年度(財務省令で定める事業年度にあっては、財務省令で定める期間に限る。以下この項において同じ。)において賃借をするリース費用の総額の合計額が200万円以上である情報通信機器等と、当該ソフトウエアにあっては当該事業年度において賃借をするリース費用の総額の合計額が100万円以上であるソフトウエアとする。

11 法第42条の12第7項に規定する政令で定めるところに計算した金額は、同項に規定するリース情報通信機器等のリース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額とする。

12 法第42条の11第9項第二号の規定は、同号に規定するリース情報通信機器等をその事業の用に供した法人が、その事業の用に供した時において特定事業者等である場合に限り、適用する。

13 法第42条の11第9項第二号に規定する政令で定める費用の総額は、同号に規定する情報通信機器等(以下この項において「情報通信機器等」という。)のリース費用の総額とし、同号に規定する政令で定める金額以上である情報通信機器等は、情報通信機器等(ソフトウエアを除く。以下この項において同じ。)にあっては当該特例対象事業年度等の指定期間内におけて賃借をするリース費用の総額の合計額が200万円以上である情報通信機器等と、当該ソフトウエアにあっては当該特例対象事業年度等の指定期間内において賃借をするリース費用の総額の合計額が100万円以上であるソフトウエアとする。

14 法第42条の11第9項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定するリース情報通信機器等のリース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額とする。

15 法第42条の11第11項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

   当該法人について解散(合併による解散を除く。)又は営業の全部の譲渡(合併(適格合併を除く。)、分割(適格分割を除く。)、適格現物出資又は適格事後設立による移転を含む。第五号において同じ。)があったこと。
     
   当該法人について会社更生法の規定による更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令又は民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。
     
   当該リース情報通信機器等(法第42条の11第11項に規定するリース情報通信機器等をいう。以下この条において同じ。)が災害により、滅失し、又は著しく損傷したこと。
     
   適格合併又は適格分割により合併法人又は分割承継法人に当該リ−ス情報通信機器等を移転したこと。
     
   当該法人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があったことその他第二号又は第三号に準ずる特別の事実


16 法第42条の11第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度において当該法人の営む事業の用に供しなくなったリース情報通信機器等(同項に規定する政令で定める事実が生じたことにより事業の用に供しなくなったもの及び法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日前5年以内に開始した法第68条の15第1項に規定する供用年度又は同条第2項に規定する特例対象連結事業年度等に事業の用に供したものを除く。以下この条において「供用廃止設備」という。)の基準リース料(リース費用の総額(当該供用廃止設備が法第68条の15第7項の規定の適用を受けたもの又は同条第9項に規定する適用年度において同条第8項の規定の適用を受けたものである場合には、第39条の45第11項に規定するリース費用の総額。第21項において同じ。)に100分の60の割合を乗じて計算した金額をいう。次項及び第19項において同じ。)の100分の10に相当する金額(当該金額が当該供用廃止設備のリース税額控除実施額を超える場合には、当該リース税額控除実施額)を第一号に掲げる月数で除してこれに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額とする。

   当該供用廃止設備のリ−ス契約期間(当該供用廃止設備が法第68条の15第7項の規定の適用を受けたもの又は同条第9項に規定する適用年度において同条第8項の規定の適用を受けたものである場合には、第39条の45第10項第一号に規定するリース契約期間。第21項において同じ。)の月数
     
   前号に掲げる月数から当該供用廃止設備が事業の用に供された日から事業の用に供されなくなった日までの期間の月数を控除した月数


17 前項に規定するリース税額控除実施額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

   当該法人が当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む事業年度(当該供用廃止設備を事業の用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項及び第19項において「供用廃止設備の供用年度」という。)において法第42条の11第7項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該供用廃止設備が法第68条の15第7項の規定の適用を受けたものである場合には同項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第6項に規定する調整前連結税額をいう。次号において同じ。)から控除された金額とし、当該供用廃止設備の供用年度において事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の11第11項の規定の適用を受けた場合(法第68条の15第11項の規定の適用を受けた場合を含む。)には当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額を控除した残額とする。)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額とのいずれか少ない金額
     
   当該法人の当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該各事業年度のうち当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度までの各事業年度(当該事業の用に供しなくなった日を含む事業年度開始の日の前日までに開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に限る。)において法第42条の11第8項の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除を受けた同項に規定する繰越税額控除限度超過額(同条第9項の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含み、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の15第8項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除を受けた当該法人の同項に規定する繰越税額控除限度超過額(同条第9項の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)とする。)の合計額(次に掲げる場合には、当該合計額からそれぞれ次に定める金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額から当該供用廃止設備に係る前号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額
     
     次に掲げる金額がある場合 次に掲げる金額
     
      (1)  当該供用廃止設備の供用年度の法第42条の11第6項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかつた金額(当該供用廃止設備の供用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の法第68条の15第6項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)
     
      (2)  当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この号において「供用年度前連結事業年度」という。)とする。)において当該各事業年度の所得に対する法人税の額から法第42条の11第6項から第8項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額(供用年度前連結事業年度にあっては、当該供用年度前連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から当該法人の法第68条の15第6項から第8項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかった金額)の合計額のうち当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において法第42条の11第8項の規定による控除(法第68条の15第8項の規定による控除を含む。)を受けた金額
     
     当該供用廃止設備の供用年度が特例対象事業年度等に該当する場合
 法第42条の11第9項に規定する適用年度(平成15年4月1日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の15第9項に規定する適用年度。以下この号において「適用年度」という。)において法第42条の11第9項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされた金額(適用年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人の法第68条の15第9項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされた金額)
     
     当該供用廃止設備の供用年度において当該法人の事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に法第42条の11第11項の規定の適用(法第68条の15第11項の規定の適用を含む。)を受けた場合
 当該適用を受けた事業年度において当該他の供用廃止設備につきこの号の規定により計算した金額(法第68条の15第11項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度において当該他の供用廃止設備につき第39条の45第20項第二号の規定により計算した金額)
     
     当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された日(以下この号において「取消日」という。)前5年以内に開始した連結事業年度である場合(当該取消日の前日を含む事業年度開始の日(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後に当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合に限る。)
 法第42条の11第12項の規定(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の15第12項の規定により法人税の額に加算された金額のうち当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において法第68条の15第8項の規定により調整前連結税額から控除を受けた金額(当該法人に係るものに限る。)


18 第16項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

19 法第42条の11第11項の規定の適用を受ける法人(法第68条の15第11項の規定の適用を受けるもの(同項の規定の適用に係る法人が連結子法人である場合には、当該連結子法人である法人)を含む。)が、供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度において当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合(供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始した各連結事業年度において当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった場合を含む。)において、当該供用廃止設備の基準リース料の100分の10に相当する金額が当該供用廃止設備の第6項に規定するリース税額控除実施額を超えるときは、法第42条の11第8項の規定により当該法人の当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に開始する各事業年度(当該供用廃止設備の供用年度開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される同項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

20 法第42条の11第12項の規定の適用を受ける法人(法第68条の15第12項の規定の適用を受ける法人を含む。)が、取消日(法第42条の11第12項に規定する取消日をいう。)の前日を含む事業年度以後の各事業年度(当該取消日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該取消日を含む事業年度以後の各事業年度)において、当該各事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度における法第42条の11第10項に規定する連結税額控除限度額等のうち当該法人に係る法第68条の15第6項又は第7項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(これらの規定の供用年度終了の日の翌日から当該取消日の前日までの間に終了した連結事業年度(その間に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)における同条第10項に規定する控除済金額がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額(以下この項において「控除未済超過額」という。)がある場合には、法第42条の11第8項の規定により当該各事業年度(法第68条の15第6項又は第7項の規定の適用を受けた各連結事業年度(当該取消日前に開始した各連結事業年度に限る。)開始の日の翌日以後1年以内に開始する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される法第42条の11第8項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額から当該控除未済超過額を控除した金額とする。

21 リース情報通信機器等につき、法第42条の11第7項の規定の適用を受けた法人(法第68条の15第7項の規定の適用を受けたもの(当該適用を受けた法人が同項の規定の適用を受けた連結親法人であって、その連結子法人が当該適用に係るリース情報通信機器等を事業の用に供したものである場合には、当該連結子法人)を含む。)又は法第42条の11第9項の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされて同項の規定の適用を受けた法人(法第68条の15第9項の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされて同項の規定の適用を受けたもの(当該適用を受けた法人が同項の規定の適用を受けた連結親法人であって、その連結子法人が当該適用に係るリース情報通信機器等を事業の用に供したものである場合には、当該連結子法人)を含むものとし、特例対象リース税額控除実施額があるものに限る。)は、当該リース情報通信機器等を事業の用に供した日を含む事業年度(当該事業の用に供した日を含む事業年度が、特例対象事業年度等又は特例対象連結事業年度等(法第68条の15第2項に規定する特例対象連結事業年度等をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合には法第42条の11第9項又は第68条の15第9項に規定する適用年度とし、連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度(その連結事業年度が特例対象連結事業年度等又は特例対象事業年度等に該当する場合には、同項又は法第42条の11第9項に規定する適用年度)とする。)終了の日の翌日以後に終了する各事業年度(当該リース情報通信機器等のリース契約期間内の日を含む各事業年度に限るものとし、当該各事業年度のうち当該リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度(当該リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日以後に終了する各事業年度を除く。)の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

   当該リース情報通信機器等を事業の用に供した年月日及び当該リース情報通信機器等のリース契約期間
     
   当該リース情報通信機器等のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうち当該事業年度において支払うべき当該リース情報通信機器等の賃借に要する費用の額
     
   当該事業年度における当該リース情報通信機器等の使用の状況(当該事業年度において当該リース情報通信機器等を当該法人の事業の用に供しなくなった場合には、当該事業の用に供しなくなった年月日及びその事由)
     
   その他参考となるべき事項


2 前項に規定する特例対象リース税額控除実施額とは、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

   法第42条の11第9項に規定する適用年度において同項の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされて当該適用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(平成15年4月1日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(次号において「連結事業年度の場合」という。)には、法第68条の15第9項の規定により同条第8項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなされて同条第9項に規定する適用年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額)
     
   法第42条の11第9項第一号に定める金額(連結事業年度の場合には、法第68条の15第9項第一号に定める金額)


23 法第42条の11第11項又は第12項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第71条、第72条、第74条及び第80条の規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項第一号及び第2項第一号 掲げる金額で 掲げる金額(租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で
第72条第1項第二号 除く。) 除く。)及び租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額
第74条第1項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)
第80条第1項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第81条の19第1項第一号イ 掲げる金額を 掲げる金額(租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を
第134条の2第1項 附帯税の額を除く。) 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第42条の11第11項又は第12項(リース情報通信械器等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)
第145条第2項 第3編第2章第2節 第3編第2章第2節及び租税特別措置法第42条の11第11項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合の法人税額)


 第28条第1項第一号中「150万円」を「300万円」に改め、同項第四号中「回収又は」を削り、同条第2項中「第42条の4第2項」を「第42条の4第7項」に改める。


 第28条の3第1項中「6億円」を「6億5,000万円」に改め、同条第4項中、「上欄」を「第一欄」に、「又は出資若しくは」を「、又は出資若しくは」に改め、同条第5項中「下欄」を「第三欄」に、「中欄」を「第二欄」に改め、同項第一号中「2,000万円」を「2,300万円」に改め、同項第二号中「180万円」を「210万円」に改め、同条第6項中「下欄」を「第三欄」に、「中欄」を「第二欄」に改め、同項第一号中「2,000万円」を「2,300万円」に改める。


第28条の4を次のように改める。
(地震防災対策用資産の特別償却)
第28条の4 法第44条第1項に規定する地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人とする。

2 法第44条第1項に規定する政令で定める減価償却資産は、動力消防ポンプ、感震装置その他の財務省令で定める減価償却資産(消防法その他の法令による設置義務に基づき取得し、又は製作し、若しくは建設されるものを除く。)とする。

3 法第44条第1項に規定する地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域は、同項に規定する地震防災対策強化地域として指定された時から相当の期間を経過した地域として内閣総理大臣が指定する区域とする。


 第28条の6及び第28条の7を次のように改める。
(開発研究用設備の特別償却)
第28条の6 法第44条の3第1項に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

2 法第44条の3第1項に規定する政令で定める機械及び装置並びに器具及び備品は、専ら同項規定する開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち財務省令で定めるもので、1台又は一基(通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は1式とする。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が280万円以上のものとする。

3 法第44条の3第2項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、第一号及び第二号に掲げる規定(同項に規定する特例対象事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、第三号及び第四号に掲げる規定)とする。

   法第53条第1項各号に掲げる規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第18条の規定
     
   法第61条の3第1項、法第64条第1項(法第64条の2第7項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第1項(法第65条の8第7項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第1項(法第65条の14第8項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第1項(同法第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定
     
   法第68条の42第1項各号に掲げる規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3の規定
     
   法第68条の65第1項、法第68条の70第1項(法第68条の71第8項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第1項(法第68条の79第8項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第2項(法第68条の85第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第2項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の5第1項(同法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)の規定


4 法第44条の3第2項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   そのよるべき償却の方法として定率法(法人税法施行令第48条第1項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この項において同じ。)を採用している法第44条の3第2項に規定する開発研究用設備(以下この項において「開発研究用設備」という。)
 当該開発研究用設備に係る同条第2項に規定する特別償却限度額が既に償却されたものとみなして当該開発研究用設備につき定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第31条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号において同じ。)に相当する金額
     
   そのよるべき償却の方法として定率法以外の償却の方法を採用している開発研究用設備
 当該開発研究用設備につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額


5 法第44条の3第3項に規定する政令で定める規定は、第一号に掲げる規定(同項に規定する特例対象事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、第二号に掲げる規定)とする。

   法第64条第8項(法第64条の2第8項又は第65条第3項において準用する場合を含む。)、法第65条の7第9項(法第65条の8第8項において準用する場合を含む。)、法第65条の13第4項(法第65条の14第9項において準用する場合を含む。)若しくは法第67条の4第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第20条第7項(同法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定
     
   法第68条の70第7項(法第68条の71第9項又は第68条の72第3項において準用する場合を含む。)、法第68条の78第9項(法第68条の79第9項において準用する場合を含む。)、法第68条の84第4項(法第68条の85第10項において準用する場合を含む。)若しくは法第68条の102第3項(同条第11条において準用する場合を含む。)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の5第7項(同法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定


6 第4項の規定は、法第44条の3第3項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額について準用する。


(事業革新設備の特別償却)
第28条の7 法第44条の4第1項に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる計画の区分に応じ当該各号に定める法人とする。

   産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第4条第2項に規定する認定事業再構築計画
 当該認定事業再構築計画に記載された同法第2条第2項第一号イに規定する関係事業者(次号において「関係事業者」という。)及び当該認定事業再構築計画に従って合併により設立された法人
     
   産業活力再生特別措置法第5条の2第2項に規定する認定共同事業再編計画
 当該認定共同事業再編計画に記載された関係事業者及び当該認定共同事業再編計画に従って合併により設立された法人
     
   産業活力再生特別措置法第7条第2項に規定する認定経営資源再活用計画
 当該認定経営資源再活用計画に従って設立された法人


2 法人が、その取得し、又は製作した機械及び装置につき法第44条の4第1項の規定の適用を受ける場合には、当該機械及び装置につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械及び装置が同項に規定する事業革新設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。


 第28条の9第2項を削り、同条第2項中「第二号の第三欄」を「第一号の中欄」に、「第二号の第一欄」を「第一号の上欄」に改め、「電気通信事業者の事業所」の下に「(電気信号の伝送又は交換に関する業務を取り扱う事業所に限る。)」を加え、同項を同条第1項とし、同項の次に次の1項を加える。

2 法第44条の6第1項の表の第一号の下欄に規定する政令で定めるものは、前項の有線テレビジョン放送施設のうち同号の上欄に規定する有線テレビジョン放送事業者の事業所と受信者との間における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして財務省令で定めるものとする。

 第28条の9第3項を削り、同条第4項中「第三号の第三欄」を「第二号の中欄」に、「第三号の第一欄」を「第二号の上欄」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項及び第6項を削り、同条第7項中「第五号の第一欄」を「第三号の上欄」に改め、同項を同条第4項とし、同条第8項中「第五号の第一欄」を「第三号の上欄」に改め、同項を同条第5項とし、同条第9項中「第五号の第三欄」を「第三号の中欄」に、「第7項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第10項を削る。


 第28条の10第1項を次のように改める。
 法第44条の7第1項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるものは、中小小売商業振興法第4条第1項の規定による認定を受けた商店街整備計画及び同条第3項の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画とし、同号の下欄に規定する政令で定めるものは、アーケードその他主として公衆の利用に供される共同利用施設で当該商店街整備計画又は当該共同店舗等整備計画にその旨が記載されているものとする。

 第28条の10第2項第二号中「(旧中小小売商業握興法第4条第2項の規定による認定を受けた店舗共同化計画を含む。)」を削り、「これらの計画」を「当該共同店舗等整備計画」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第五号」を「第四号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第五号」を「第四号」に改め、、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第六号の」を「第五号の」に改め、同項第一号ロ中「株主等」を「株主又は出資者(以下この条において「株主等」という。)」に、「第9項及び第10項」を「第8項及び第9項」に、「第9項において」を「第8項において」に改め、同項第二号ロ中「高度化事業資金」を「中小企業総合事業団法第21条第1項第二号又は第三号に掲げる業務(同項第二号イ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第六号」を「第五号」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項中「第六号」を「第五号」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項中「第七号」を「第六号」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第七号」を「第六号」に、「第20項」を「第19項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第七号」を「第六号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第七号」を「第六号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第八号」を「第七号」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項中「第八号」を「第七号」に改め、同項を同条第13項とし、同条第15項中「第九号」を「第八号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第16項中「第九号」を「第八号」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第十号」を「第九号」に改め、同項を同条第16項とし、同条第18項中「第十号」を「第九号」に改め、同項を同条第17項とし、同条第19項中「第十号」を「第九号」に改め、同項を同条第18項とし、同条第20項を同条第19項とし、同条第21項を同条第20項とする。


 第28条の11を次のように改める。
(飼料製造設備等の特別償却)

第28条の11 法第44条の8第1項に規定する政令で定めるものは、飼料(同項に規定する飼料をいう。以下この項において同じ。)を製造するための機械その他の減価償却資産で財務省令で定めるもの(以下この項において「製造設備等」という。)のうち、当該製造設備等が牛用飼料(牛を対象とする飼料をいう。以下この項において同じ。)の製造工程と他の家畜用飼料(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下この項において「飼料安全法」という。)第2条第1項に規定する家畜等で牛以外のものを対象とする飼料をいう。以下この項において同じ。)の製造工程との分離(次に掲げる要件を満たす分離に限る。)のために取得又は製作若しくは建設をされたものであることにつき農林水産大臣の証明を受けたものとする。

   分離前においては牛用飼料及び他の家畜用飼料の製造を同一の製造工程で行っていたこと。
     
   分離後の牛用飼料の製造設備等と他の家畜用飼料の製造設備等との製造能力の合計が当該分離前の製造設備等の製造能力の1.5倍以下であること。
     
   分離後の牛用飼料及び他の家畜用飼料の製造の方法が飼料安全法第2条の2第1項に規定する飼料の製造の方法についての基準を満たすこと。


2 法第44条の8第2項に規定する政令で定めるものは、同項の認定高度化計画に従って取得又は製作若しくは建設をされたものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた建物及びその附属設備並びにこれらと併せて設置される機械及び装置(機械及び装置にあっては、財務省令で定めるものに限る。)とする。


 第28条の12第1項を次のように改める。

 法第44条の9第1項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

   法第44条の9第1項第一号に規定する分別基準適合物の再商品化をするために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、当該分別基準適合物の再商品化の促進に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの
     
   法第44条の9第1項第一号に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化をするために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化の促進に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの
     
   法第44条の9第1項第一号に規定する自動車破砕残さの再資源化をするために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で、当該自動車破砕残さの再資源化の促進に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの


 第28条の12第5項中「相当程度普及が進んでいる機械その他の」を「次の各号に掲げる」に改め、「として財務省令で定めるもの」を削り、「100分の50」を「当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。

  第1項第二号に掲げる減価償却資産
 100分の75
     
   法第44条の9第1項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち、相当程度普及が進んでいるものとして財務省令で定めるもの

 100分の50


 第28条の14第1項第二号中「17年間」を「19年間」に改め、同項第三号ロ及びニ中「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改め、同項第四号中「10年間」を「12年間」に改め、同項第五号中「第五号」の下に「の第1欄」を加え、同条第2項中「に掲げる地区において事業の用に供する設備について同号の規定の適用を受ける場合にあっては2,300万円とし」を削り、同条第8項中「第6項に規定する」の下に「奄美群島のうち同項の規定により指定された」を加え、、同条第9項第一号中「第6項に規定する」の下に「奄美群島のうち同項の規定により指定された」を加え、同項第二号中「第7項」を「第6項に規定する離島振興対策実施地域として指定された地区のうち同項の規定により指定された地区又は第7項」に改め、同条第13項を同条第15項とし、同条第10項から第12項までを2項ずつ繰り下げ、同条第9項の次に次の2項を加える。

10 法第45条第1項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、同号の第一欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業とする。

11 法第45条第1項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

  製造の事業又は前項に規定する事業の用に供する機械及び装置
     
   工場用の建物及びその附属設備並びに前項に規定する事業の用に供する建物及びその附属設備



 第28条の15を削る。


 第28条の16第1項中「第45条の3第1項」を「第45条の2第1項」に、「第3項」を「次項」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「第45条の3第1項」を「第45条の2第1項」に、「中欄のハ」を「中欄のロ」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に次の1項を加える。

3 法第45条の2第1項の表の第一号の中欄のハに規定する政令で定めるものは、次に掲げる機械及び装置並びに器具及び備品とする。

  人工呼吸器その他の財務省令で定める機械及び装置並びに器具及び備品(医療に係る事故を防止する機能を有するものとして厚生労働大臣の定める基準を満たすものに限る。)
     
   前号に掲げるもののほか、医療の安全の確保に著しく資する機械及び装置並びに器具及び備品として財務省令で定めるもの



 第28条の16第4項中「第45条の3第1項」を「第45条の2第1項」に改め、同条第5項中「第45条の3第2項第二号」を「第45条の2第2項第二号」に改め、同条第6項及び第7項中「第45条の3第4項」を「第45条の2第4項」に改め、同条を第28条の15とする。


 第29条の2第6項第一号中「第9条に」を「第19条第1項に」に改め、同条第7項中「第14条第1項」を「第43条第1項」に改める。


 第29条の4の見出しを「(優良賃貸住宅等の割増償却等)」に改め、同条第1項第四号中「第3項」の下に「及び第9項」を加え、同条第12項を同条第15項とし、同条第11項中「第39条の63第5項」を「第39条の63第8項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第10項を同条第13項とし、同条第9項中「第11項」を「第14項」に、「第39条の63第3項」を「第39条の63第6項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第8項を同条第11項とし、同条第7項の次に次の3項を加える。

8 法第47条第5項に規定する政令で定める建築物は、次に掲げる要件(同項第二号に掲げる賃貸住宅とするために改良(同項に規定する改良をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、第一号に掲げる要件)を満たす建築物(同項第一号に掲げる賃貸住宅とするために改良をする場合には、共同住宅又は長屋に係る各独立部分でその床面積(共同住宅にあっては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が50平方メートル以上であるものを除く。)とする。

   当該建築物に係る改良のための工事の直前における使用可能期間が20年以上であること。
     
   次に掲げる区域内にある建築物であること。
     
     首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
     
     近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
     
     地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の区域
     
     道府県庁所在の市の区域


9 法第47条第5項第一号に規定する政令で定める賃貸住宅は、共同住宅又は長屋に係る各独立部分で次に掲げる要件のすべてを満たすものの数が5以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあっては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

   当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋への改良に要する費用について当該法人が地方公共団体の補助(国が当該費用について当該地方公共団体に対して補助を行う場合に限る。)を受けているものであること。
     
   その床面積(共同住宅にあっては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が125平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上のものであること。
     
   当該共同住宅又は長屋の敷地の面積が300平方メートル以上であること。
     
   耐火建築物に該当する地上階数3以上の共同住宅又は長屋であること。


10 法第47条第5項第二号に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分で高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する認定計画に基づく建築に係るもの(次に掲げる要件のすべてを満たすものに限る。)の数が5以上である場合における当該各独立部分(共同住宅にあっては、当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)とする。

   当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋への改良に要する費用について、当該法人が高齢者の居住の安定確保に関する法律第41条第1項の規定による地方公共団体の補助を受けていること。