平成15年5月30日 総務省告示第407号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第28条の9第6項に規定する郵政大臣の行う認定に関する手続を定めた件の一部を改正する件


 平成11年郵政省告示第821号(租税特別措置法施行令第28条の9第6項に規定する郵政大臣の行う認定に関する手続を定めた件)の一部を次のように改正する。

平成15年5月30日

総務大臣 片山虎之助

 題名中「第6項」を「第5項」に、「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。


 第1条第1項中「第8項」を「第5項」に、「第五号の第一欄」を「第三号の上欄」に改め、同条第2項第五号中「第9項」を「第6項」に、同項第六号中「第五号の第一欄」を「第三号の上欄」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(電子情報処理組織による申請)
第1条の2 申請者は、前条第1項の認定申請書の提出に代えて、総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うことができる。この場合において、当該申請者は、総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を、当該申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請を行わなければならない。

2 前項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書(総務大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。

3 第1項の規定により申請を行う者は、前条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類(同項第一号の申請者の登記簿の謄本を除く。)に記載すべき事項を当該申請者の使用に係る電子計算機から送信し、及び総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、総務大臣は、同項各号に掲げる書類の提出を省略させるものとする。

4 第1項の規定により行われた申請は、同項の総務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に総務大臣に到達したものとみなす。


 第2条中「前条」を「第1条」に、「第8項」を「第5項」に、「第五号の第一欄」を「第三号の上欄」に改める。


 第5条第三号中「第8項」を「第5項」に改める。


 様式第一及び様式第二中「第5号の第1欄」を「第3号の上欄」に、「第8項」を「第5項」に改める。