| 平成15年5月30日 | 総務省告示第401号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第27条の4第4項第四号ロに規定する総務大臣の認定に関する手続を定める件の一部を改正する件
平成9年郵政省告示第485号(租税特別措置法施行令第27条の4第4項第四号ロに規定する総務大臣の認定に関する手続を定める件)の一部を次のように改正する。
平成15年5月30日
総務大臣 片山虎之助
題名中「第27条の4第4項第四号ロ」を「第27条の4第5項第四号ロ」に改める。
第1条第1項中「第27条の4第4項第四号ロ」を「第27条の4第5項第四号ロ」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による申請)
第1条の2 申請者は、前条第1項の認定申請書及びその写しの提出に代えて、総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うことができる。この場合において、当該申請者は、総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項を、当該申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請を行わなければならない。
2 前項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次のいずれかの電子証明書(総務大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。
| 一 | 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書 | |
| 二 | 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第一号に規定する電子証明書をいう。) | |
| 三 | 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 |
3 第1項の規定により申請を行う者は、前条第1項に規定する認定申請書の写しを提出したものとみなす。
4 第1項の規定により行われた申請は、同項の総務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に総務大臣に到達したものとみなす。
第2条中「前条」を「第1条」に改める。
別記様式中「第27条の4第4項第4号ロ」を「第27条の4第5項第4号ロ」に改める。