平成15年4月21日 総務省告示第328号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件(平成11年総務庁告示第88号)の一部を次のように改正する。

平成15年4月21日

総務大臣 片山虎之助

 

 第1項中「第25条第15項又は第39条の7第8項」を「第25条第14項又は第39条の7第7項」に改め、第2項中「総務省」を「総務大臣」に改め、第4項第二号中「(平成12年法律第102号)」を削る。


附則

1 この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の平成11年総務庁告示第88号の規定によりされている申請は、この告示による改正後の平成11年総務庁告示第88号の規定によりされている申請とみなす。