平成15年3月25日 総務省告示第215号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行規則に関する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件(平成11年総務庁告示第88号)の一部を次のように改正する。

平成15年3月25日

総務大臣 片山虎之助

 

 第1項中「又は第22条の7第4項若しくは第6項第七号」を「、第22条の7第5項若しくは第7項第七号又は第22条の69第3項若しくは第5項第七号」に改め、「証明を受けようとする者」の下に「(以下「申請者」という。)」を加える。


 第2項中「前項」を「第1項又は第2項」に、「当該申請書の写しにその旨を記入し、証明書として」を「その事実を証明する旨を」に、「交付」を「通知」に改め、同項を第5項とし、第1項の次に次の3項を加える。

2 申請者は、前項の申請書の提出に代えて、総務省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うことができる。

3 前項の規定により申請を行う者は、総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(別記様式に記載すべきこととされている事項をいう。)を申請者の使用に係る電子計算機から入力して、申請を行わなければならない。

4 前項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次の電子証明書(総務大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。

   電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書
     
   電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第一号に規定する電子証明書をいう。)
     
   商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書



 別記様式中「又は第22条の7第4項若しくは第6項第7号」を「、第22条の7第5項若しくは第7項第7号又は第22条の69第3項若しくは第5項第7号」に改める。


附則

 この告示は平成15年3月28日から施行する。