平成15年12月25日 財務省告示第709号 提供:聡明舎

法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件


 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件(平成15年9月財務省告示第607号)の一部を次のように改正し、平成16年1月5日から適用する。

 平成15年12月25日

財務大臣 谷垣 禎一



 別表中独立行政法人自動車事故対策機構の項の次に次のように加える。

独立行政法人情報処理推進機構 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)