| 平成15年10月21日 | 財務省告示第640号 | 提供:聡明舎 |
寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第二号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第4項第二号の規定に基づき、寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件(昭和40年5月大蔵省告示第159号)の一部を次のように改正する。
平成15年10月21日
財務大臣 谷垣 禎一
別表に次のように加える。
| 宗教法人高良大社(福岡県久留米市御井町1番地) | 重要文化財として指定されている宗教法人高良大社の建造物の防災施設設置の費用 | 平成15年10月21日から平成16年10月20日まで |