平成15年9月30日 財務省告示第612号 提供:聡明舎

各都道府県共同募金会が平成15年10月1日から同年12月31日までの間に募集する寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件


 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第四号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が平成15年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する。

 平成15年9月30日

財務大臣 谷垣 禎一



 社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用、これらの事業に係る経常的経費又は社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金に充てるための寄付金