| 平成15年9月30日 | 財務省告示第604号 | 提供:聡明舎 |
所得税法別表第一第一号の表独立行政法人の項及び法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税及び法人税を課さない法人を指定する件を廃止する件
所得税法(昭和40年法律第33号)、別表第一第一号の表独立行政法人の項及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、所得税及び法人税を課さない法人を指定する件(平成13年3月財務省告示第55号)は、平成15年10月1日をもって廃止する。
平成15年9月30日
財務大臣 谷垣 禎一