平成15年9月17日 財務省告示第588号 提供:聡明舎

寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件


 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第二号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第4項第二号の規定に基づき、寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件(昭和40年5月大蔵省告示第159号)の一部を次のように改正する。

 平成15年9月17日

財務大臣 塩川正十郎



 別表に次のように加える。

財団法人海外子女教育振興財団(東京都港区愛宕1丁目3番4号) イタリア共和国ローマ市に設置されているローマ日本人学校の移転に伴う校舎改修及び校具取得の費用 平成15年9月17日から平成16年7月31日まで
宗教法人国分寺(山口県防府市国分寺町2番67号) 重要文化財として指定されている宗教法人国分寺の建造物の保存修理及び防災施設設置の費用 平成15年9月17日から平成16年9月16日まで
宗教法人唐招提寺(奈良県奈良市五條町13番46号) 国宝として指定されている宗教法人唐招提寺の建造物の保存修理の費用 平成15年9月17日から平成16年9月16日まで
社会福祉法人恩賜財団済生会(東京都港区三田1丁目4番28号) 社会福祉法人恩賜財団済生会の救急医療用機器購入の費用 平成15年9月17日から平成16年3月31日まで