平成15年6月27日 財務省告示第493号 提供:聡明舎

個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第18条の3第3項及び第4項並びに第39条の22第2項及び第3項の規定に基づき、個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条第1項第五号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金に係る公益法人等及び基金を指定する件(昭和50年7月大蔵省告示第64号)の一部を次のように改正する。

 平成15年6月27日

財務大臣 塩川正十郎



 前文中「第28条の2第1項第五号」を「第28条第1項第五号」に、「第66条の11第1項第五号」を「第66条の11第1項第六号」に改める。

 別表社団法人ジェイエイバンク支援協会の項及び社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会の項中「平成15年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める。