| 平成15年5月15日 | 財務省告示第446号 | 提供:聡明舎 |
寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第二号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第4項第二号の規定に基づき、寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件(昭和40年5月大蔵省告示第159号)の一部を次のように改正する。
平成15年5月15日
財務大臣 塩川正十郎
別表宗教法人平等院の項中「平成15年5月14日」を「平成16年5月14日」に改める。