平成15年3月31日 財務省告示第172号 提供:聡明舎

日本赤十字社が募集する寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する件


 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第五号の規定に基づき、日本赤十字社が平成15年4月1日から同年9月30日までの間に募集する次の寄付金を寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金として承認する。

 平成15年3月31日

財務大臣 塩川正十郎



 災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採決受入機関の整備、原爆病院設備の整備及び救急医療体制の整備並びに海外罹災者救護基金等に充てるための寄付金