| 平成15年3月31日 | 財務省告示第171号 | 提供:聡明舎 |
寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件
所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第二号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第4項第二号の規定に基づき、寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)の一部を次のように改正し、平成15年4月1日以後に支出する寄付金について適用する。
平成15年3月31日
財務大臣 塩川正十郎
第二号中「所轄庁をいう。)が」の下に「文部科学大臣と協議して」を加える。