平成15年3月31日 財務省告示第167号 提供:聡明舎

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第9条第1項に規定する財務大臣が定める外国為替相場を定める件の一部を改正する件


 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年大蔵省令第96号)第9条第1項の規定に基づき、同項に規定する財務大臣が定める外国為替相場を定める件(平成10年2月大蔵省告示第49号)の一部を次のように改正し、平成15年4月1日から適用する。

 平成15年3月31日

財務大臣 塩川正十郎



 本文中「又は換算割合」を削り、第二号を次のように改める。

 二 郵便局等(法第2条第六号に規定する郵便局等をいう。)を通じてする国外送金等の場合
  国際郵便為替規則(平成15年総務省令第10号)第2条第1項に規定する国際郵便為替又は国際郵便振替規則(平成15年総務省令第12号)第2条第1項に規定する国際郵便振替について適用された外国為替の対顧客売買相場