| 平成15年3月31日 | 財務省告示第165号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の5第2項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の2第1項に規定する高度技術工業としての事業を指定する件(昭和59年3月大蔵省告示第41号)の一部を次のように改正し、平成15年4月1日から適用する。ただし、平成15年3月31日以前に取得又は製作若しくは建設をした租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術工業用設備で改正前の告示の別表に掲げる事業の用に供するものについては、なお従前の例による。
平成15年3月31日
財務大臣 塩川正十郎
別表1の項中「2036」を「1734」に改め、同表2の項中「2037」を「1735」に改め、同表3の項中「206」を「176」に改め、同表4の項中「223」を「193」に、「224」を「194」に改め、同表5の項中「2719」を「2419」に、「2799」を「2499」に改め、同表6の項中「2731」を「2431」に改め、「、同表に掲げる細分類番号2732の鉛・同合金圧延業(押出しを含む)」を削り、「2733」を「2432」に、「2739」を「2439」に、「)する」を「)をする」に改め、同表7の項中「2944」を「2644」に改め、同表8の項中「細分類番号2961の食料品加工機械製造業」を「細分類番号2661の食品機械・同装置製造業」に、「細分類番号2962の木工機械製造業」を「細分類番号2662の木材加工機械製造業」に、「2964」を「2664」に、「2965」を「2665」に、「2966」を「2666」に改め、同表9の項中「2981」を「2681」に改め、同表10の項中「2996」を「2696」に改め、同表11の項中「2998」を「2698」に改め、同表12の項中「3011」を「2711」に改め、同表13の項中「3013」を「2713」に改め、同表14の項中「3042」を「2812」に改め、同表15の項中「305」を「282」に、「小分類番号306」を「小分類番号274」に、「3062」を「2742」に改め、同表16の項中「308」を「291」に改め、同表17の項中「3111」を「3011」に、「3113」を「3013」に改め、同表18の項中「3216」を「3115」に、「3217」を「3116」に、「3218」を「3117」に改め、同表19の項中「325」を「315」に改め、同表20の項中「3496」を「3296」に改め、同表21の項中「821」を「391」に改め、同表22の項中「8461」を「8061」に改め、同表23の項中「8491」を「8062」に改め、同表24の項中「8499」を「8099」に改める。