平成15年3月31日 財務省告示第163号 提供:聡明舎

租税特別措置法第11条第1項の表の第二号及び第43条第1項の表の第二号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の9第5項及び第28条第5項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条第1項の表の第二号及び第43条第1項の表の第二号の規定の適用を受ける設備及び工事並びに期間を指定する件(昭和62年3月大蔵省告示第37号)の一部を次のように改正し、平成15年4月1日から適用する。ただし、同日前に改正前の告示の第二号に規定する工事に伴って取得又は建設をした同告示の第一号に規定する設備については、なお従前の例による。

 平成15年3月31日

財務大臣 塩川正十郎



 本文第二号中「区域」の下に「(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第一号の用途地域に関する都市計画の定められた地域、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第83条の3第1項若しくは第2項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第83条の4第1項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の区域、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定により定められた歴史的風土特別保存地区の区域又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区若しくは第二種歴史的風土保存地区の区域に限る。)」を加え、同第三号中「平成15年3月31日」を「平成16年3月31日」に改める。