| 平成15年3月31日 | 財務省告示第160号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法第10条の2第1項第一号及び第二号並びに第42条の5第1項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第5条の4第3項及び第4項並びに第27条の5第3項及び第4項の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の2第1項第一号及び第二号並びに第42条の5第1項第一号及び第二号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件(平成4年3月大蔵省告示第57号)の一部を次のように改正し、平成15年4月1日から適用する。ただし、改正前の告示の別表一及び別表二に掲げる減価償却資産で同日前に取得又は製作若しくは建設をしたものについては、なお従前の例による。
平成15年3月31日
財務大臣 塩川正十郎
別表一2の項を次のように改める。
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別表一5の第一号を次のように改める。
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一 | 溶液紡糸式高速製糸装置(ウレタンポリマーを溶媒により溶解させて紡糸するもののうち、紡糸速度が毎分600メートル以上のテークアップ装置で24以上の糸条を同時に巻き取る機構を有するもの及び紡糸ヘッドを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原液調合装置、紡糸筒、糸道ダクト又は自動調整装置を含む。) | │ │ │ │ │ |
別表一中7の項を削り、8の項を7の項とし、9の項を8の項とし、10の項を9の項とし、11の項を削り、12の項を10の項とし、13の項を11の項とし、14の項を12の項とする。
別表二13の項を次のように改める。
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別表二中14の項を削り、15の項を14の項とし、16の項から22の項までを1項ずつ繰り上げ、23の項を削り、24の項を22の項とし、25の項を23の項とし、26の項を24の項とする。