平成15年11月6日 環境省告示第124号 提供:聡明舎

租税特別措置法に基づき国立公園又は国定公園の特別地域と同等の規制を受ける都道府県立自然公園の特別地域を認定した件


 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第2項第二十五号及び第65条の4第1項第二十五号の規定に基づき、次に掲げる自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく都道府県立自然公園の特別地域を、同法に基づく国立公園又は国定公園の特別地域と同等の規制を受けるものとして認定したので、告示する。

平成15年11月6日

環境大臣 小池百合子

 

 北海道及び長野県の各道県立自然公園の特別地域