平成15年3月31日 文部科学省告示第59号 提供:聡明舎

所得税法施行規則第40条の8第4項及び法人税法施行規則第23条の2第4項に規定する各種学校を指定する件


 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の8第4項及び法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第23条の2第4項の規定に基づき、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準を次のように定め、平成15年4月1日から適用する。

 平成15年3月31日

文部科学大臣 遠山 敦子

 

 所得税法施行規則第40条の8第4項及び法人税法施行規則第23条の2第4項に規定する文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して教育を施すことを目的とし、かつ、その教育活動等について、スイス連邦ジュネーヴ州に主たる事務所が所在する団体である国際バカロレア事務局、アメリカ合衆団カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエーション・オプ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国ハンプシヤー州に主たる事務所が所在する団体であるヨーロピアン・カウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズの認定を受けていることとする。