平成15年5月26日 農林水産省告示第793号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第17条第3項及び第39条の26第3項の規定に基づき、平成14年2月22日農林水産省告示第333号(租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正する。

 平成15年5月26日

農林水産大臣 亀井 善之


表北海道の項中

「│帯広川西農業協同組合  │

「│帯広市川西農業協同組合 │」
に、

「│美深町農業協同組合  │
 │中川町農業協同組合  │」


「│北はるか農業協同組合  │」
に改める。