| 平成14年4月22日 | 経済産業省告示第191号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第32条の11第3項に規定する経済産業大臣の認定の手続を定める件の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第32条の11第3項の規定に基づき、平成12年通商産業省告示第851号(経済産業大臣の認定の手続を定める件)の一部を次のように改正する。
平成14年4月22日
経済産業大臣 平沼 赳夫
第1条第1項中「第56条の2第1項第一号」を「第56条の3第1項第一号」に、「第32条の10第3項」を「第32条の11第3項」に改め、同条第3項中「第56条の2第1項」を「第56条の3第1項」に改める。
第2条中「第32条の10第3項」を「第32条の11第3項」に改める。
様式中「第56条の2第1項第1号」を「第56条の3第1項第1号」に、「第32条の10第3項」を「第32条の11第3項」に改める。
附則
この告示は、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第 号)の施行の日から施行する。