平成14年12月27日 省令第72号 提供:聡明舎

所得税法施行規則等の一部を改正する省令


 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う閑係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第363号)の施行に伴い、並びに所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)、相続税法施行令(昭和25年政令第71号)、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)、国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の規定に基づき、所得税法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成14年12月27日

財務大臣 塩川正十郎



 (租税特別措置法施行規則の一部改正)
第2条 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。

 第20条の20第1項第四号イ中「第52条第1項各号に掲げる」を「第52条第1項各号又は第2項各号に定める」に改める。


 第22条の19の次に次の1条を加える。
(分離振替国債の課税の特例)
第22条の19の2 法第67条の17第1項第一号に規定する財務省令で定める場所は、法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人の同法第17条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が商法第479条第2項(有限会社法第76条において準用する場合を含む。)又は民法第49条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

2 法第67条の17第1項第一号に規定する非課税適用申告書(第8項第二号、第11項第四号及び第12項第一号において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   当該非課税適用申告書の提出をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該提出をする者が前項に規定する外国法人である場合にあっては、同項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)
     
   当該非課税適用申告書の提出をする者が、その提出をする際に経由する法第67条の17第4項第三号に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は同項第六号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第8号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第一号に規定する分離振替国債(以下この条において「分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により生ずる所得につき法第67条の17第1項の規定の適用を受けようとする旨
     
   前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第67条の17第1項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第67条の17第4項第七号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
     
   当該非課税適用申告書の提出をする者が前項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
     
   当該非課税適用申告書の提出をする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第六号及び第7項第五号において同じ。)
     
   その他参考となるべき事項

3 法第67条の17第1項第二号に規定する所有期間明細書(第6項までにおいて「所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   当該所有期間明細書の提出をする者の名称及び所在地等
     
   当該所有期間明細書の提出をする者が前項第二号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている分離振替国債(その保有又は譲渡により生ずる所得につき法第67条の17第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。第5項第三号及び第6項第三号において同じ。)の銘柄(社債等の振替に関する法律第91条第3項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)並びに当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
     
   当該所有期間明細書の提出をする者の前号に規定する分離振替国債に係る所有期間(法第67条の17第1項に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度開始の日を当該所有期間の初日とし、当該所有期間の末日が当該事業年度終了の日後である場合には、当該事業年度終了の日を当該所有期間の末日とする。第5項第四号及び第6項第四号において同じ。)
     
   当該所有期間明細書の提出をする者が前号に規定する事業年度において第二号に規定する分離振替国債の償還金又は利息(法第67条の17第4項第一号に規定する分離元本振替国債に係る償還金又は同号に規定する分離利息振替国債に係る利息をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けた場合には、当該分離振替国債の銘柄ごとの債還金又は利息の支払を受けた日及びその支払を受けた金額
     
   当該所有期間明細書の提出をする者が第三号に規定する事業年度終了の日において第二号に規定する分離振替国債を有する場合には、当該分離振替国債の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額
     
   当該所有期間明細書の提出をする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
     
   その他参考となるべき事項

4 施行令第39条の33の2第1項及び第2項の所有期間明細書に記載されたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる提出をする者の名称及び所在地等、同項第二号に掲げる分離振替国債の銘柄、同項第三号に掲げる分離振替国債に係る所有期間並びに同項第四号に掲げる償還金又は利息の支払を受けた日及びその支払を受けた金額並びに同項第五号に掲げる償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額とし、同条第1項及び第2項の帳簿に記載又は記録がされたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、第12項第一号に掲げる振替記載等を受けた者の名称及び所在地等、同項第二号に掲げる分離振替国債の銘柄、同項第三号イに掲げる振替記載等がされた日(当該振替記載等がされた日が当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につき法第67条の17第1項の規定の適用を受けることとなる事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度開始の日)から同号ロ又はハに掲げる振替記載等がされた日(第12項第一号に規定する非課税適用申告書の提出をした者が当該事業年度終了の日において当該分離振替国債を有する場合には、当該事業年度終了の日)までの期間並びに同項第四号に掲げる償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額とする。

5 施行令第39条の33の2第3項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   当該書類の提出をする特定振替機関等の名称
     
   施行令第39条の33の2第3項の規定により前号に規定する特定振替機関等が当該書類の提出をすることにより所有期間明細書の提出をしたものとみなされる外国法人の名称及び所在地等
     
   前号に規定する外国法人が第一号に規定する特定振替機関等から振替記載等を受けている分離振替国債の銘柄
     
   第二号に規定する外国法人の前号に規定する分離振替国債に係る所有期間
     
   第二号に規定する外国法人が第三号に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につき法第67条の17第1項の規定の適用を受けようとする事業年度において当該分離振替国債の償還金又は利息の支払を受けた場合には、当該分離振替国債の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けた日及びその支払を受けた金額
     
   第二号に規定する外国法人が前号に規定する事業年度終了の日において第三号に規定する分離振替国債を有する場合には、当該分離振替国債の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額
     
   その他参考となるべき事項

6 施行令第39条の33の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   当該書類の提出をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
     
   施行令第39条の33の2第4項の規定により読み替えて適用される同条第3項の規定により前号に規定する適格外国仲介業者が当該書類の提出をすることにより所有期間明細書の提出をしたものとみなされる外国法人の名称及び所在地等
     
   前号に規定する外国法人が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている分離振替国債の銘柄
     
   第二号に規定する外国法人の前号に規定する分離振替国債に係る所有期間
     
   第二号に規定する外国法人が第三号に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につき法第67条の17第1項の規定の適用を受けようとする事業年度において当該分離振替国債の償還金又は利息の支払を受けた場合には、当該分離振替国債の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けた日及びその支払を受けた金額
     
   第二号に規定する外国法人が前号に規定する事業年度終了の日において第三号に規定する分離振替国債を有する場合には、当該分離振替国債の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額
     
   その他参考となるべき事項

7 施行令第39条の33の2第6項において準用する同令第3条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   法第67条の17第4項第六号の承認を受けようとする者の特定国外営業所等(外国法人が分離振替国債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
     
   当該承認を受けようとする者が法第67条の17第4項第十号に掲げる外国間接口座管理機関(次号において「外国間接口座管理機関」という。)である場合には、その者が口座の開設を受けている特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
     
   当該承認を受けようとする者が法第67条の17第4項第九号に掲げる外国再開接口座管理機関(以下この号において「外国再間接口座管理機関」という。)である場合には、その者が口座の開設を受けている外国間接口座管理機関(その者が他の外国再間接口座管理機関から口座の開設を受けている者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関が口座の開設を受けている外国間接口座管理機関)が□座の開設を受けている特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
     
   当該承認を受けようとする者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
     
   当該承認を受けようとする者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあっては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
     
   その他参考となるべき事項

8 施行令第39条の33の2第6項において準用する同令第3条第8項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

   税務署長が、法第67条の17の規定の適用が適正にされているかどうかを確認するに当たり必要と認められる書類の提出の請求をした場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
     
   非課税適用申告書の提出があった場合に、法第67条の17第6項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
     
   その他参考となるべき書類

9 施行令第39条の33の2第7項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び所在地等の記載のあるものに限る。)とする。

   外国法人(第1項に規定する外国法人に限る。)
 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
       
     当該外国法人の第1項に規定する登記に供る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内に交付を受けたものに限る。)
       
     国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内のものに限る。)
       
   前号に掲げる外国法人以外の外国法人
 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)

10 前項第二号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店若しくは外国証券業者に関する法律第2条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店と分離振替国債の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項第二号に定める書類は、同号に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。

11 法第67条の17第7頂に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   当該申告書の提出をする者の名称及び所在地等
     
   当該申告書の提出をする者の法第67条の17第7項に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等
     
   当該申告書の提出をする際に経由する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
     
   前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
     
   その他参考となるべき事項

12 法第67条の17第9項及び第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   非課税適用申告書の提出をした者の名称及び所在地等
       
   当該非課税適用申告書の提出をした者が法第67条の17第9項及び第10項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた分離振替国債(その保有又は譲渡により生ずる所得につき同条第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄
       
   次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
       
     当該非課税適用申告書の提出をした者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる分離振替国債の取得をした場合
 その取得につき当該振替記載等がされた日
       
     当該非課税適用申告書の提出をした者が前号に規定する分離振替国債の譲渡をした場合
  その譲渡につき当該振替記載等がされた日
       
     当該非課税適用申告書の提出をした者が当該分離振替国債の償還金又は利息の支払を受けた場合
 その償還金又は利息の支払につき当該振替記載等がされた日
       
     当該非課税適用申告書の提出をした者が法第67条の17第7項に規定する変更をした場合
 その変更につき当該振替記載等がされた日
       
   第二号に規定する分離振替国載の銘柄ごとの償還金又は利息の支払を受けるべき日及びその支払を受けるべき金額
       
   第一号に規定する非課税適用申告書の提出をした者が第1項に規定する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
       
   その他参考となるべき事項

13 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第39条の33の2第9項の振替帳簿を、その振替帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。

14 施行令第39条の33の2第11項に規定する財務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の持例に関する省令第2条第一号に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者が特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等が、当該通知をした者が当該特定振替機関等に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。

15 特定振替機関等は、その作成した施行令第39条の33の2第12項の帳簿を、その通知を受けた事項を記載し、又は記録した日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。


 第24条の12中「第71条の15第1項各号」を「第71条の15第1項」に改める。


 第44条中「第5条第2項」を「第6条第2項」に改める。


(法人税法施行規則の一部改正)
第3条 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を次のように改正する。

 附則第5条第2項第一号ロ中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に、「ニにおいて」を「以下この号において」に、「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に、「同法第2条第3項」を「再編強化法第2条第2項」に改め、同号ハ中「信用農業協同組合連合会」の下に「(再編強化法第2条第1項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同号ニ中「第2条第5項」を「第2条第4項」に改め、同号ニ(1)中「信用農業協同組合連合会」を「信用農水産業協同組合連合会」に、「第2条第4項」を「第2条第3項」に、「(2)において」を「(2)及び(3)において」に改め、同号ニ(2)中「第2条第2項」を「第2条第1項第一号」に改め、同号ニに次のように加える。

  (3) 再編強化法第2条第1項第三号に規定する特定漁業協同組合又は同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡


附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。ただし、(中略)第2条中租税特別措置法施行規則(中略)第20条の20第1項第四号イの改正規定及び同規則第24条の12の改正規定並びに第3条の規定は、平成15年1月1日から施行する。