| 平成14年12月11日 | 法律第140号 | 提供:聡明舎 |
建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律
建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
平成14年12月11日
内閣総理大臣 小泉純一郎
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
第6条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第62条の3第4項第五号中「第2条第四号」を「第2条第1項第四号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に改める。
第65条第1項第六号中「第2条第四号」を「第2条第1項第四号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「同条第十三号」を「同項第十三号」に改める。
第65条の4第1項第二十三号中「第2条第四号」を「第2条第1項第四号」に改める。