平成14年7月3日 法律第79号 提供:聡明舎

法人税法等の一部を改正する法律


 法人税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成14年7月3日

内閣総理大臣 小泉純一郎

(法人税法の一部改正)
第1条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第2章 納税義務者(第4条)」を
「第2章 納税義務者(第4条)
 第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)」

に、
「第15条の2」を「第15条の3」に、
「第5目 租税公課」を「第5目 租税公課等」に、

「第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条―第62条の7)」

「 第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第61条の11・第61条の12)
  第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益(第61条の13)    
 第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第62条―第62条の7)       」

に、
「第76条―第78条」を「第76条・第77条」に、
「第79条―第81条」を「第78条―第80条」に、
「第82条)」を「第80条の2)」に、

「第1章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税」

「第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算
   第1款 課税標準(第81条)
   第2款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第81条の2)
   第3款 益金の額又は損金の額の計算
    第1目 個別益金額又は個別損金額(第81条の3)
    第2目 受取配当等(第81条の4)
    第3目 外国子会社の外国税額(第81条の5)
    第4目 寄附金(第81条の6)
    第5目 所得税額等(第81条の7・第81条の8)
    第6目 繰越欠損金(第81条の9)
    第7目 連結法人間取引の損益(第81条の10)
   第4款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第81条の11)
  第2節 税額の計算
   第1款 税率(第81条の12・第81条の13)
   第2款 税額控除(第81条の14―第81条の17)
   第3款 連結法人税の個別帰属額の計算(第81条の18)
  第3節 申告、納付及び還付等
   第1款 連結中間申告(第81条の19―第81条の21)
   第2款 連結碓定申告(第81条の22―第81条の24)
   第3款 個別帰属額等の届出(第81条の25)
   第4款 納付(第81条の26―第81条の28)
   第5款 還付(第81条の29―第81条の31)
   第6款 更正の請求の特例(第82条)
 第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税        」

に改める。


 第2条第十二号の七の次に次の四号を加える。

  十二の七の二  連結親法人
 第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
     
  十二の七の三  連結子法人
 第4条の2の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
     
  十二の七の三  連結子法人
 第4条の2の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
     
  十二の七の四  連結法人
 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
     
  十二の七の五  連結完全支配関係
 連結親法人と連結子法人との間の第4条の2に規定する完全支配関係又は当該連結親法人との間に当該完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。

 第2条第十二号の八中「株式(出資を含む。第十七号ヘまでにおいて同じ。)」を「株式及び出資」に改め、同号イ中「出資(」の下に「自己が有する自己の株式又は出資を除く。」を加え、同号ロ中「株式を」を「株式(出資を含む。第十七号ヘまでにおいて同じ。)を」に改め、同条第十六号中「資本の」を「法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)の資本の」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十六の二  連結個別資本等の金額
 連結法人(連結申告法人に限る。)の資本の金額又は出資金額と連結個別資本積立金額との合計額をいう。

 第2条第十七号中「イからヲまで」を「法人(連結申告法人を除く。)のイからワまで」に、「ワからラまで」を「当該法人のカからムまで」に改め、同号ニ中「次号ニ」を「第十八号ニ又は第十八号の二ヘ」に改め、同号ホ中「次号ホ」を「第十八号ホ又は第十八号の二ト」に改め、同号ラを同号ムとし、同号ナ中「ナにおいて」を「ラにおいて」に改め、同号ナを同号ラとし、同号ネを同号ナとし、同号ツ中「ツにおいて」を「ネにおいて」に改め、同号ツを同号ネとし、同号ソ中「ソにおいて」を「ツにおいて」に改め、同号ソを同号ツとし、国号レを同号ソとし、同号タ中「タにおいて」を「レにおいて」に、「次号カ」を「第十八号タ」に改め、同号タを同号レとし、同号ヨ中「ヨにおいて」を「タにおいて」に改め、同号ヨを同号タとし、同号カを同号ヨとし、同号ワを同号カとし、同号ヲの次に次のように加える。

     連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額又は第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合若しくは第4条の5第3項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別資本積立金額

 第2条第十七号の次に次の二号を加える。

  十七の二  連結資本積立金額
 連結法人(連結申告法人に限る。)の最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される当該連結法人の最初の連結事業年度をいう。)開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本積立金額(次号において「最終資本積立金額」という。)の総額と各連結事業年度において前号の規定に準じて計算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。第十八号ト及び第十八号の二において同じ。)を行った法人がある場合には、当該法人の当該分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヲまでに掲げる金額の合計額から同号カからムまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含む。次号において「連結資本積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。
     
  十七の三  連結個別資本積立金額
  連結法人(連続申告法人に限る。)の最終資本積立金額と連結資本積立金発生額との合計額をいう。

 第2条第十八号中「イからホまで」を「法人(連結申告法人を除く。)のイからトまで」に、「ヘからカまで」を「当該法人のチからタまで」に、「うちに法人」を「うちに当該法人」に改め、同号ロ中「の規定」を「(第3項にあっては同項に規定する附帯税の負担額に係る部分とし、第4項にあっては同項に規定する附帯税の負担額の減少額に係る部分とする。)の規定」に、「算入されなかった」を「算入されない」に改め、同号カを同号タとし、同号ワ中「前号ナ」を「第十七号ラ」に、「同号ナ」を「同号ラ」に改め、同号ワを同号ヨとし、同号ヲを同号カとし、同号ル中「前号ツ」を「第十七号ネ」に、「同号ツ」を「同号ネ」に改め、同号ルを同号ワとし、同号ヌ中「前号ソ」を「第十七号ツ」に、「同号ソ」を「同号ツ」に改め、同号ヌを同号ヲとし、同号リ中「前号ヨ」を「第十七号タ」に改め、同号リを同号ルとし、同号チを同号ヌとし、同号ト中「退職年金等積立金に対する法人税、第38条第1項第二号」を「第38条第1項第一号及び第二号」に、「及び附帯税を除く。」を「並びに附帯税を除く。リ及び次号ヌにおいて同じ。」に、「納付する」を「納付することとなる」に改め、同号トを同号リとし、同号ヘを同号チとし、同号ホの次に次のように加える。

     連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に当該連結法人の利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額
       
     連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度の直前の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額又は第4条の5第1項若しくは第2項の規定により第4条の2の承認を取り消された場合若しくは第4条の5第3項の承認を受けた場合の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の時の連結個別利益積立金額


 第2条第十八号の次に次の三号を加える。

  十八の二  連結利益積立金額
 連結法人(連結申告法人に限る。)の第十七号の二に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額(次号において「最終利益積立金額」という。)の総額と各連結事業年度のイからチまでに掲げる金額からリからヲまでに掲げる金額を減算した金額(連結法人のうちに自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った法人がある場合には当該法人の当該分割の日の前日の属する事業年度における前号イからヘまでに掲げる金額の合計額から同号チからタまでに掲げる金額の合計額を減算した金額を含むものとし、当該連結法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とする。次号において「連結利益積立金発生額」という。)の総額との合計額をいう。
       
     各連結事業年度の第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
       
     第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
       
     第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合の第26条第1項に規定する還付を受け又は充当される金額及び同条第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額並びに同条第3項に規定する附帯税の負担額又は同条第4項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額
       
     各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
       
     第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額及び第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の第59条第1項(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額
       
     各連結事業年度において前号ニの規定に準じて計算した金額
       
     各連結事業年度において前号ホの規定に準じて計算した金額
       
     連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式について譲渡によりその全部又は一部を有しなくなることその他の政令で定める事由が生ずる場合に連結利益積立金額となる金額として政令で定めるところにより計算した金額
       
     各連結事業年度の第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
       
     法人税として納付することとなる金額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
       
     前号ヌに規定する合計額(第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に第24条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)
       
     各連結事業年度において前号ルからタまでの規定に準じて計算した金額
       
  十八の三  連結個別利益積立金額
 連結法人(連結申告法人に限る。)の最終利益積立金額と連結利益積立金発生額との合計額をいう。
       
  十八の四  連結所得
 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。

 第2条第十九号の次に次の一号を加える。

  十九の二  連結欠損金額
 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

 第2条中第三十一号の二を第三十一号の四とし、第三十一号の次に次の二号を加える。

  三十一の二  連結中間申告書
 第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
     
  三十一の三  連結確定申告書
 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

 第2条第四十号中「から第三十七号まで」を「、第三十一号及び第三十一号の四から第三十七号まで」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第四十一号中「を含む。)」の下に「、第81条の26(連結中間申告による納付)」を加える。


 第1編第2章の次に次の1章を加える。
  第2章の2 連結納税義務者

(連結納税義務者)
第4条の2 内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。以下この条において同じ。)がある他の内国法人(普通法人に限るものとし、清算中の法人、資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。

   清算中の法人
     
   普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
     
   その他政令で定める法人


(連結納税の承認の申請)
第4条の3 前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)がある前条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の6月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

2 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

   連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行っていないこと。
       
   その申請を行っている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
       
   その申請を行っている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
       
     連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
       
     連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われることが見込まれないこと。
       
     第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により前条の承認を取り消され、又は第4条の5第3項の承認を受けた日以後5年以内に前項の申請書を提出したこと。
       
     法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。

3 第1項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があった場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第5項において同じ。)のすべてにつき、その承認の処分があったものとみなす。

4 第1項の申請書の提出があった場合(第6項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があった場合を除く。)において、第1項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、その開始の日においてその承諾があったものとみなす。

5 前2項の場合(第9項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。

6 前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第8項において同じ。)が連結申請特例年度(同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては第1項に規定する6月前の日を当該設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあっては当該6月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から5月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第1項の規定を適用する。

7 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。

8 第6項の規定の適用を受けて第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した日から5月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)のすべてにつき、当該5月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該5月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があったものとみなす。

9 第6項の規定の適用を受けて行った第1項の申請につき承認の処分があった場合(前項の規定によりその承認があったものとみなされた場合を含む。)には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。

   連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第11項において同じ。)を有する第1項に規定する他の内国法人(同条第1項各号に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第1項に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。)
 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
     
   連結申請特例年度開始の日の翌日から特例申請後5月経過日(第6項の規定の適用を受けて第1項の申請書を提出した日から5月を経過する日をいう。以下この項及び第11項において同じ。)までの間に自己を分割法人とする分割で、分社型分割以外の分割を行った第11項に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。)
 当該特例申請後5月経過日の属する事業年度開始の日
     
   第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人
 連結申請特例年度開始の日

10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなった日(第15条の2第2項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあっては、同項各号に定める期間の開始の日。以下この項において同じ。)において前条の承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなった日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。

11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第6項の規定の適用を受けて第1項の承認を受ける同項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日において同条の承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。

   当該完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号及び次号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第9項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人(次号において「関連法人」という。)
 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
     
   当該完全支配関係を有することとなった日の翌日から特例申請後5月経過日までの間に自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った前条に規定する他の内国法人(時価評価法人及び関連法人を除く。)
 当該特例申請後5月経過日の属する事業年度開始の日
     
   前条に規定する他の内国法人のうち、前二号に掲げる法人以外の法人
 当該完全支配関係を有することとなった日

12 第1項に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(連結法人の帳簿書類の保存)
第4条の4 連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書穎を保存しなければならない。

2 国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。


(連結納税の承認の取消し等)
第4条の5 連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取消しの処分のあった日の属する連結事業年度開始の日以後の期間について、その効力を失うものとする。

   連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
     
   連結事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかったこと。
     
   連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
     
   第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと。

2 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第一号及び第三号にあってはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第二号にあっては同号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五号にあってはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第4条の2の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。

   連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による第4条の2に規定する完全支配関係が生じたこと。
 その生じた日
     
   連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと。
 そのなくなった日の属する当該連結親法人の事業年度開始の日(その事業年度終了の日に連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をしたことにより連結子法人がなくなった場合には、その解散の日の翌日)
     
   連結親法人の解散
 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
     
   連結子法人の解散
 その解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する当該連結子法人の事業年度開始の日(連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日に合併による解散をした場合にはその合併の日とし、連結親法人事業年度終了の日に解散(合併による解散を除く。)をした場合にはその解散の日の翌日とする。)
     
   連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったこと(第一号又は第三号に掲げる事実に基因するものを除く。)。
 その有しないこととなる事実が生じた日(その事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日の翌日)の属する当該連結子法人の事業年度開始の日

3 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第4条の2の規定の適用を受けることをやめることができる。

4 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

5 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合において、第4条の2の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

6 第4項の申請書を提出した連結法人が第3項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日後の期間について、第4条の2の承認は、その効力を失うものとする。

7 第1項に規定する取消しの処分の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第5条中「、各事業年度」の下に「(連結事業年度に該当する期間を除く。)」を加える。


 第6条の次に次の1条を加える。
(連結法人の課税所得の範囲)
第6条の2 連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。


 第7条の2及び第8条中「範囲)」の下に「又は第6条の2(連結法人の課税所得の範囲)」を加える。


 第12条第1項及び第2項中「第37条第5項」を「第37条第6項」に改め、同条第3項中「所得及び」を「所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び」に改める。


 第14条中「規定する法人」の下に「(第六号から第八号までにあってはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第九号、第十四号及び第十五号にあってはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第十三号にあっては同号に規定する連結法人とする。)」を加え、同条第一号中「場合」の下に「(第十号に掲げる場合を除く。)」を加え、「の末日」を「終了の日」に改め、同条第二号中「場合」の下に「(第十一号に掲げる場合を徐く。)」を加え、同条第三号中「場合」の下に「(第十二号に掲げる場合を除く。)」を加え、「の末日」を「終了の日」に改め、同条第七号中「の末日」を「終了の日」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第六号中「の末日」を「終了の日」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第五号中「の末日」を「終了の日」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第四号を同条第十八号とし、同条第三号の次に次の十四号を加える。

   第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連続親法人事業年度をいう。次号及び第七号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第六号に掲げる場合を除く。)
 その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
     
   連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第八号までに掲げる場合を除く。)
 その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
     
   第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある第4条の2に規定する内国法人が第4条の3第6項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合
 連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この号及び第八号において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
     
   第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合(次号に掲げる場合を除く。)
 当該完全支配関係を有することとなった日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間(当該他の内国法人が第15条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの期間は、当該他の内国法人の加入日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその開始の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。)
     
   第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第4条の3第6項の規定の適用を受けて同第1項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合
  当該完全支配関係を有することとなった日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
     
   連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合(次号、第十一号及び第十三号から第十七号までに掲げる場合を除く。)
 その連結事業年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
     
   連結子法人が連結事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合
 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
     
  十一  連結子法人が連結事業年度の中途において合併により解散した場合
 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
     
  十二  連結法人が連結事業年度の中途において当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合
 その連結事業年度開始の日から分割の日の前日までの期間及び分割の日からその連結事業年度終了の日までの期間
     
  十三  連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合
 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなった日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
     
  十四  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合
 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
     
  十五  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合
 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
     
  十六  連結子法人が第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合
 その取消しの処分のあった日の属する連結事業年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
     
  十七  第4条の5第4項の申請書を提出した連結子法人が同条第3項の承認を受けた場合
 その承認を受けた日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間


 第15条中「納税地」の下に「(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地)」を加える。


 第1編第5章中第15条の2を第15条の3とし、第15条の次に次の1条を加える。
(連結事業年度の意義)
第15条の2 この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度(当該連結親法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合には、第14条第十二号(みなし事業年度)の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った連結法人にあってはその開始の日から分割の日の前日までの期間は連結事業年度に含まないものとし、次の各号に掲げる法人にあっては最初連結事業年度(各連続事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)は当該各号に定める期間とする。

   連結申請特例年度(第4条の3第6項(連結納税の承認の申請の特例)に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日から特例申請後5月経過日(同条第9項第二号に規定する特例申請後5月経過日をいう。以下この項において同。)までの間に自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人で第4条の3第6項の規定の適用を受けるもの(同条第9項第一号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。)
 当該特例申請後5月経過日の属する事業年度開始の日からその連結申請特例年度終了の日までの期間
     
   連結親法人事業年度の中途において当該連結親法人との間に当該連結親法人による第4条の2に規定する完全支配関係(以下この項及び次項において「完全支配関係」という。)を有することとなった同条に規定する他の内国法人(第4条の3第11項第一号に規定する時価評価法人及び関連法人を除く。)
 当該完全支配関係を有することとなった日(当該他の内国法人(連結申請特例年度の中途において同項に規定する内国法人との間に当該内国法人による当該完全支配関係を有することとなったものに限る。)が同日の翌日から特例申請後5月経過目までの間に当該他の内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合には、当該特例申請後5月経過日の属する当該他の内国法人の事業年度開始の日)からその連結親法人事業年度終了の日までの期間

2 第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(第4条の3第6項の規定の適用を受ける場合の連結申請特例年度を除く。)開始の日の1月前の日から当該開始の日以後1月を経過する日までの期間(その連結親法人事業年度が連結親法人の最初連結事業年度である場合には、その連結親法人事業年度開始の日から当該開始の日以後1月を経過する日までの期間)において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該他の内国法人の加入年度(当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度(第14条第七号の規定の適用がないものとした場合における事業年度)をいう。以下この条において同じ。)終了の日が当該期間内にある場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の内国法人の最初連結事業年度は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

   当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日前となっている場合
 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日の前日である場合には、その連結親法人事業年度終了の日)までの期間
     
   当該他の内国法人の加入年度終了の日がその連結親法人事業年度開始の日以後となっている場合
 当該他の内国法人の加入年度終了の日の翌日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間

3 前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、同項に規定する他の内国法人の加入年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。



 第20条の見出しを「(納税地等の異動の届出)」に改め、同条に次の1項を加える。

2 連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)に異動があった場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。


 第23条第1項中「特定株式等以外の」を「連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等のいずれにも該当しない」に、「100分の80」を「100分の50」に、「及び特定株式等」を「並びに関係法人株式等」に改め、同条第7項中「及び第2項」を「から第3項まで」に、「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第6項中「第1項」の下に「及び第2項」を加え、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第1項」の下に「及び第2項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「特定株式等」を「関係法人株式等」に改め、「出資金額」の下に「(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、「出資をいう」を「出資(連結法人株式等を除く。)をいう」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「を含む」の下に「ものとし、連結法人である内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度にあっては連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く」を加え、「同項の規定」を「第1項の規定」に改め、同項第一号中「する特定株式等以外の」を「する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない」に、「当該特定株式等以外の」を「当該」に改め、「(当該配当等の額の合計額を限度とする。)」を削り、「100分の80」を「100分の50」に改め、同項第二号中「特定株式等」を「関係法人株式等」に改め、「(当該配当等の額の合計額を限度とする。)」を削り、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 内国法人が受ける配当等の額のうち、連結法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。


 第24条第1項中「資本等の金額」の下に「又は連結個別資本等の金額」を加える。


 第26条第1項第一号中「第38条」を「第38条第1項又は第2項」に改め、同項第二号中「第79条(確定申告による所得税額等の還付)」を「第78条(確定申告による所得税額等の還付)、第81条の29(連結確定申告による所得税額等の還付)」に、「確定申告に係る」を「確定申告又は連結確定申告に係る」に改め、同項第三号を次のように改める。

   第80条(欠損金の繰戻しによる還付)又は第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金

 第26条第2項中「第69条第1項から第4項まで」を「第69条第1項から第3項まで」に、「後において、これらの」を「事業年度後の各事業年度においてこれらの」に、「同条第1項に規定する外国法人税の額」を「外国法人税の額(第69条第1項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)」に、「同条第4項」を「同条第5項」に、「含む。)」を「含む。以下この項において同じ。)又は当該内国法人が第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となった外国法人税の額が減額された場合」に、「のうち同条第1項」を「のうち第69条第1項」に改め、「控除対象外国法人税の額」の下に「又は第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額」を加え、「その内国法人」を「当該内国法人」に改め、同条に次の2項を加える。

3 内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4 前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。


 第28条中「第69条第7項」を「第69条第8項」に、「につき同項」を「(同条第9項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第8項」に改める。


 第32条第2項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条第4項第二号中「適格分割、」を「適格分割型分割、適格分社型分割、」に、「「適格分割等」」を「「適格分割型分割等」」に、「適格分割等により」を「適格分割型分割等により」に、「この号において」を「この号及び次項において」に、「適格分割等(適格分割型分割を除く。)により分割承継法人等」を「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人」に改め、同条第5項中「同項第二号ハ」を「第二号ハ」に、「適格分割等」を「適格分割型分割等」に改め、「規定により」の下に「分割承継法人等に」を加え、「規定する」を「掲げる」に改め、同条第6項中「、当該繰延資産が」の下に「第2項に規定する」を加える。


 第37条第1項中「第3項各号」を「第4項各号」に、「第5項」を「第6項」に改め、同条第10項中「第3項第二号」を「第4項第二号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項中「第3項」を「第4項」に、「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第8項中「第3項の」を「第4項の」に、「第2項」を「第3項」に、「第3項各号」を「第4項各号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項中「以下この条」を「次項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「から第3項まで、第8項及び第9項」を「、第3項、第4項、第9項及び第10項」に、「第3項第三号」を「第4項第三号」に、「第5項」を「第6項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、「次項において同じ。」を削り、「以下この条」を「次項第三号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)があるときは、その寄附金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 第37条に次の1項を加える。
12 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第2編第1章第1節第4款第5目の目名を次のように改める。
  第5目 租税公課等


 第38条第1項第三号中「又は第8項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)」を「若しくは第8項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第81条の23第2項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第81条の24第3項若しくは第6項(連結確定甲告期限の延長の特例の場合の利子税)」に改め、同条に次の2項を加える。

3 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として収入すべき金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


 第40条及び第41条中「第79条第1項」を「第78条第1項」に、「確定申告に係る」を「確定申告又は連結確定申告に係る」に改める。


 第52条第2項中「この項」の下に「及び第8項」を加え、同条第7項中「第9項」を「第10項」に改め、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項中「前項」を「第7項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項の次に次の1項を加える。

8 第1項及び第2項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を含まないものとする。


 第54条から第56条までを次のように改める。
第54条から第56条まで 削除


 第57条第1項中「第81条」を「第80条」に改め、同条第2項中「第5項」の下に「及び第9項」を加え、「当該被合併法人等が欠損金額の生じた前5年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、か⊃、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている場合」を「当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第7項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第6項又は第11項の規定によりないものとされたものを除く。次項、第5項及び第10項において同じ。)の生じた前5年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合」に、「第81条」を「第80条」に改め、同条第3項中「出資の」を「出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の」に改め、同項第一号中「第81条」を「第80条」に改め、同条第6項中「規定する欠損金額」の下に「(第2項又は次項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項又は第11項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「第81条」を「第80条」に改め、同条第8項中「及び第6項」を「から第7項まで及び第9項から第11項まで」に改め、同項を同条第13項とし、同条第7項中「(第2項」の下に「又は第7項」を加え、「(同項の」を「(これらの」に改め、「合併等事業年度」の下に「又は第7項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度」を加え、同項を同条第12項とし、同条第6項の次に次の5項を加える。

7 内国法人が、当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結法人である当該内国法人が連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行った場合又は第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人にあっては当該連結親法人を被合併法人とする合併を行ったことにより当該承認を取り消された場合を、連結子法人にあっては連結親法人事業年度開始の日に当該連結子法人を被合併法人とする合併を行ったことにより当該承認を取り消された場合を除く。)若しくは第4条の5第3項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該分割の日の前日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度又は当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。第9項までにおいて同じ。)があるときは、当該前日の属する事業年度又は当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。

8 前項の規定は、同項の内国法人(同項に規定する分割を行った連結親法人及び同項に規定する承認の取消し等の場合における連結親法人を除く。)の同項に規定する前日の属する事業年度又は翌日の属する事業年度の確定申告書に連結欠損金個別帰属額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

9 適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあっては、連結親法人事業年度開始の日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は合併類似適格分割型分割(連結親法人事業年度開始の日に行うものに限る。)に係る分割法人が連結法人である場合には、これらの連結法人の当該適格合併又は合併類似適格分割型分割の日前5年以内に開始した各連結事業年度において生じたこれらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を第2項に規定する前5年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は分割法人の事業年度とみなして、同項及び第3項の規定を適用する。

10 前項に規定する場合において、同項の適格合併又は同項に規定する合併類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第2項に規定する前5年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

11 次の各号に規定する場合には、第1項の内国法人の当該各号に掲げる各事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額(当該各事業年度において第2項又は第7項の規定により当該内国法人の当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされるものを除く。)は、ないものとする。

   連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度
 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(第2項又は第7項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)
     
   連結法人である当該内国法人が第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度(次号において「最初連結事業年度」という。)後に第4条の5第1項若しくは第2項の規定により第4条の2の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度
 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
     
   当該内国法人が当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となる合併で、当該内国法人の最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行った場合の当該合併の日の前日の属する事業年度
 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額


 第58条第1項中「第81条」を「第80条」に改め、同条第2項中「第6項」を「第7項」に、「第5項」を「第6項」に、「提出し、かつ、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度後の各事業年度の確定申告書が連続して提出されている」を「提出していることその他の政令で定める要件を満たしている」に改め、同条第6項中「及び第4項」を「第4項及び第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

5 次の各号に規定する場合には、第1項の内国法人の当該各号に掲げる各事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額(当該各事業年度において第2項の規定により当該内国法人の当該各事業年度前の事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされるものを除く。)は、ないものとする。

   連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度
 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
     
   連結法人である当該内国法人が第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度(次号において「最初連結事業年度」という。)後に第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度
 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
     
   当該内国法人が当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となる合併で、当該内国法人の最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行った場合の当該合併の日の前日の属する事業年度
 当該前日の属する事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額



 第59条第1項中「内国法人について」を「内国法人(連結子法人を除く。以下この項において同じ。)について」に改め、「欠損金額」の下に「(連結事業年度において生じた第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を含む。)」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第2項及び第3項中「添附を「添付」に改める。


 第61条の2第5項中「(次項の規定の適用がある場合を除く。)」を削り、同条中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項から第11項までを各1項ずつ繰り上げる。


 第61条の4第1項及び第61条の6第2項第二号中「第61条の2第9項」を「第61条の2第8項」に、「同条第10項」を「同条第9項」に改める。

 第2編第1章第1節第5款に次の2目を加える。


 第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益

(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)
第61条の11 第4条の2(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人のうち最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)開始の時に第4条の2に規定する内国法人との間に当該内国法人による同条に規定する完全支配関係を有するもの(次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第4条の3第9項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第1項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第1項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

   当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開姶の日までの間に株式移転により設立され、かつ、当該内国法人が当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該株式移転に係る完全子会社(商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項及び次条第1項第四号において同じ。)であった法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
       
   当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日まで継続して法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条及び次条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
       
   当該内国法人又は当該内国法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている法人(第五号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する法人を設立し、かつ、当該内国法人がその設立の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
       
   当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、合併類似適格分割型分割(合併に類する分割型分割として政令で定める分割のうち適格分割型分割に該当するものをいう。以下この号及び次条第1項第二号において同じ。)又は株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は完全子会社が当該5年前の日(当該法人が当該5年前の日から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該合併類似適格分割型分割の日の前日又は当該株式移転の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人が当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
       
   最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(当該内国法人が当該5年前の日(当該法人が当該5年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該内国法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該内国法人がその有することとなった日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
       
   当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該5年前の日(当該法人が当該5年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなり、かつ、当該株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人
       
     当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度(ロ及びハにおいて「開始直前事業年度」という。)終了の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴って法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該開始の日以後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。
       
     当該法人の開始直前事業年度終了の時の時価評価資産について、当該開始直前事業年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
       
     開始直前事業年度終了の時において、当該内国法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。
       
     当該内国法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。

2 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)
第61条の12 第4条の3第10項又は第11項(連結納税のみなし承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による第4条の2(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

   当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人を設立した場合の当該法人
       
   当該連結親法人が適格合併又は合併類似適格分割型分割(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人が当該適格合併等の日の5年前の日(当該法人が当該5年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなった場合の当該法人
       
   法人の株主の有する当該法人の商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(当該連結親法人がこれらの買取りの日の5年前の日(当該法人が当該5年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して取得済株式等(その発行済株式等のうち当該連結親法人がこれらの買取りの直前に直接又は間接に保有していたものをいう。)の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなった場合の当該法人
       
   当該連結親法人が株式交換により法人(当該株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が当該株式交換の日の5年前の日(当該法人が当該5年前の日から当該株式交換の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該株式交換の日まで継続して発行済株式等の全部を直接又は間接に保有していた法人に限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなった場合(次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。)の当該法人
       
     当該株式交換の時において、当該法人の時価評価資産(棚卸資産、当該株式交換に伴って法令の規定により保有を制限されることとなるもの及びこれに類するものを除く。)の全部につき、当該株式交換の後に譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による利益の額又は損失の額を益金の額又は損金の額に算入することが見込まれていないこと。
       
     当該法人の当該株式交換の時の時価評価資産について、当該株式交換の日の前日の属する事業年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該時価評価資産の種類、名称、所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
       
     当該株式交換の時において、当該連結親法人が継続して当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有することが見込まれていること。
       
     当該連結親法人が明らかに法人税を免れる目的で当該法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとしたと認められるものでないこと。

2 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係の判定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


   第6目 分割前事業年度等における連結法人間取引の損益


(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)
第61条の13 内国法人(自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った連結法人に限る。第3項までにおいて同じ。)が分割前事業年度(当該分割の日の前日の属する事業年度をいう。第3項までにおいて同じ。)においてその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)に譲渡した場合(適格事後設立により被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合を除く。)には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第4項において同じ。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。次項及び第4項において同じ。)に相当する金額は、当該分割前事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

2 分割前事業年度において、内国法人が連結法人に譲渡した譲渡揖益調整資産(その譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき前項又は第81条の10第1項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちにこの項又は同条第2項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額があるものに限る。)につき当該連結法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合その他の政令で定める場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該分割前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3 分割前事業年度又は当該分割前事業年度前の各連結事業年度において、内国法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第1項又は第81条の10第1項の規定の適用を受けている法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。)との間に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は第61条の11第1項第四号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合には、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなして、前項の規定を適用する。

4 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき第1項又は第81条の10第1項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうちに第2項又は同条第2項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合において、当該内国法人が第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、その算入されていない金額は、政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第62条の6第1項中「第14条第三号」の下に「及び第十二号」を加える。


 第62条の7第1項中「出資の総数」を「出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数」に改め、「までの期間」の下に「(当該期間に終了する各事業年度において第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定適格合併等事業年度開始の日から第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度終了の日までの期間)」を加え、同条第4項中「第2項に定めるもののほか、第1項及び前項」を「第2項第一号に規定する損失の額の計算その他前3項」に改める。


 第63条第1項中「の日を含む」を「の日の属する」に、「同日を含む」を「同日の属する」に改め、「経理しなかった場合」の下に「又は次項の規定の適用を受けた場合」を、「係る事業年度後」の下に「又は同項の規定の適用を受けた事業年度後」を加え、同条第3項中「同項」を「同項から第3項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。

2 第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前項の規定の適用を受けている場合(政令で定める場合を除く。)には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

3 第1項の規定の適用については、資産の販売等には、内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して行った第61条の13第1項(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡を含まないものとする。


 第67条第2項中「以下この条」を「次項」に改め、「賞与の額」の下に「及び連結法人である同族会社が当該同族会社を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度の配当等の額(第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額をいう。第二号において同じ。)で他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に対するもの」を加え、同項第二号中「(受取配当等の益金不算入)」を削り、「算入されなかった金額」の下に「(連結法人である同族会社が他の連結法人(当該同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)」を加え、同項第三号中「同条第1項第一号」の下に「、第3項及び第4項」を加え、「第2条第十八号ト」を「第2条第十八号リ」に、「同号ト」を「同号リ又は同条第十八号の二ヌ」に改め、「部分の金額」の下に「並びに同号ニに掲げる金額に係る部分の金額」を加え、同条に次の1項を加える。

7 第2項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第69条第1項中「のうち、当該事業年度」を「のうち当該事業年度」に改め、同条第2項中「当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(次項及び第4項において「前3年以内の各事業年度」という。)」を「前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)」に、「この条」を「この項及び第17項」に改め、同条第3項中「前3年以内の各事業年度」を「前3年内事業年度」に、「この条」を「この項及び第17項」に改め、同条第4項から第6項までを次のように改める。

4 内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第2項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前3年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。

5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第10項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(第10項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前3年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。

   適格合併
 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額
     
   適格分割型分割
 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前3年内事業年度(適格分割型分割の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。第7項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
     
   適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。)
 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前3年内事業年度(適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。第7項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

6 前項の規定は、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)から事業の移転を受けた内国法人にあっては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人の前3年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。


 第69条第15項中「前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額」を「控除限度額等(前項に規定する控除限度額若しくは控除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう。)」に改め、「確定申告書」の下に「又は連結確定申告書」を加え、同項を同条第18項とし、同条第14項中「から第4項まで」を「及び第3項」に改め、「係る事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「事業年度以後の各事業年度」を「事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」に改め、「記載した確定申告書」の下に「又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書」を、「記載された金額」の下に「又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額として記載された金額」を知え、同項を同条第17項とし、同条第13項を同条第16項とし、同条第12項中「出資につき」の下に「第8項に規定する」を加え、同項を同条第15項とし、同条第11項中「外国孫会社の」を「第11項に規定する外国孫会社の」に、「のうち第9項」を「(第12項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第11項」に、「外国子会社」を「第8項に規定する外国子会社」に、「第7項」を「同項」に、「を受けた後」を「を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)の期間」に改め、「場合」の下に「及び第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第12項の規定により当該外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第11項の規定により同条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき同項の規定の適用により同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度の期間において当該外国孫会社に係る外国法人税の額が減額された場合」を加え、「その他第9項」を「その他第11項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第10項中「前項」を「第11項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」に、「「外国法人税の額」とあるのは「外国法人税の額(同条第9項の規定によりその外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)」と、「同項の」とあるのは「同条第7項の」」を「「とみなされる金額」とあるのは、「とみなされる金額及び同条第11項(同条第12項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額」」に改め、同項を同条第13項とし、同条第9項中「内国法人に係る外国子会社が外国孫会社(外国法人で、当該内国法人が当該外国子会社を通じてその発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する株式の数又は出資の金額を間接に保有していることその他の政令で定める要件を備えているものをいう。以下この条において同じ。」を「内国法人が第8項に規定する外国子会社から受ける配当等の額がある場合において、当該外国子会社が外国孫会社(当該内国法人が当該外国子会社を通じて間接に保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の100分の25以上に相当する数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。」に、「場合には、その」を「ときは、当該」に、「うちその外国孫会社」を「うち当該外国孫会社」に、「、その外国子会社」を「、当該外国子会社」に、「第7項」を「第8項」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 内国法人が各連結事業年度において第81条の15第8項に規定する外国子会社(同条第11項に規定する外国孫会社からの配当等の額があるものに限る。)から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国孫会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該外国子会社から受けた配当等の額は各事業年度において第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該外国孫会社からの配当等の額は前項に規定する外国孫会社からの配当等の額と、その課される外国法人税の額は同項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 第69条第8項中「前項」を「第8項」に、「のうち同項」を「(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第8項」に、「その内国法人」を「当該内国法人」に、「を受けた後」を「を受けた事業年度後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)」に、「)におけるこれらの」を「以下この項において同じ。)及び当該内国法人が納付することとなった外国法人税の額(第81条の15第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第9項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第1項から第3項までの」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項中「(その発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資がその内国法人により所有されている」を「(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式の総数又は出資金額(その有する自己の株式又は出資を除く。)の100分の25以上に相当する数又は金額となっている」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「その外国子会社」を「当該外国子会社」に、「その配当等の額」を「当該配当等の額」に、「その内国法人が」を「当該内国法人が」に改め、同項を同条第8項とし、同項の次に次の1項を加える。

9 内国法人が各連結事業年度において第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合において、その受けた日の属する連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該外国子会社の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該配当等の額は各事業年度において前項に規定する外国子会社から受けた配当等の額と、当該配当等の額を課税標準として課される個別控除対象外国法人税の額は同項に規定する控除対象外国法人税の額と、同条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 第69条第6項の次に次の1項を加える。
7 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第5項又は第81条の15第5項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第5項の規定により当該分割承継法人等の前3年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第5項の規定により前3年内連結事業年度(同条第2項に規定する前3年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第5項の規定により当該分割承継法人等が当該前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第5項の規定により当該前3年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。

 第69条に次の1項を加える。
9 第6項、第10項、第11項及び第14項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項まで、第7項から第9項まで、第12項及び第13項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第70条第1項中「記載された各事業年度」の下に「(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度(自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)」を加え、「こえ、」を「超え、」に、「こえる」を「超える」に、「その内国法人が合併により消滅した場合には、その合併」を「連結法人である当該内国法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度(当該更正の日の属する事業年度終了の日後に開始する連結事業年度がある場合の当該連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除くものとし、当該更正の日後に当該内国法人が適格合併により解散した場合の当該適格合併」に、「合併の日の翌日」を「合併の日」に改め、「終了する各事業年度」の下に「(連結法人である当該合併法人の分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)」を加え、同条第2項中「前項」の下に「又は第81条の16第1項若しくは第2項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)」を加え、「当該更正に係る事業年度後の各事業年度」を「その事実を仮装して経理した内国法人の当該更正に係る事業年度又は連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度(連結法人である当該内国法人の分割前事業年度を除く。)」に、「同項に」を「これらの規定に」に、「係る事業年度において」を「係る事業年度又は連結事業年度において」に、「同項の内国法人」を「当該内国法人」に、「、同項」を「、前項」に改め、同条第3項中「合併により消滅した」を「適格合併により解散した」に、「「当該更正の日」とあるのは、「その内国法人を合併した法人の当該更正の日」」を「「、当該更正の日の」とあるのは「、当該内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該内国法人の分割前事業年度及び」とあるのは「当該合併法人の分割前事業年度及び」と、「当該内国法人が適格合併により解散」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする適格合併により解散」と、前項中「経理した内国法人」とあるのは「経理した内国法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該合併法人」」に改める。


 第71条第1項中「合併」を「適格合併」に改め、「最初の事業年度」の下に「、第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された法人のその取消しの処分があった日又は第4条の5第2項(第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあっては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から6月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があった日又はその事実が生じた日の属する事業年度に限る。)及び第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日から6月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合のその分割の日の前日又は連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行った場合のその合併の日の前日の属する事業年度」を加え、同項第一号中「計算した金額」の下に「(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額をいう。次項第一号において同じ。)で当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額」を加え、同条第2項中「適格合併後存続する法人」を「適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人」に、「同項第一号」を「前項第一号」に改め、同項第一号中「被合併法人の各事業年度」を「当該普通法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度」に、「その合併法人」を「当該普通法人」に、「のうち最も新しい事業年度」を「又は当該1年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第二号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度」に、「被合併法人の確定法人税額」を「被合併法人の確定法人税額等」に、「その被合併法人の事業年度」を「当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度」に、「前事業年度の」を「当該前事業年度の」に改め、「適格合併の日」の下に「の前日」を加え、同項第二号中「前前日」を「前日」に、「被合併法人の確定法人税顔」を「被合併法人の確定法人税額等」に、「その被合併法人の事業年度」を「当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度」に改め、「の翌日」を削り、同条第3項中「により設立された法人」を「(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人」に、「被合併法人の確定法人税額」を「被合併法人の確定法人税額等」に、「その被合併法人の事業年度」を「当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度」に改める。


 第72条第3項中「第57条第7項」を「第57条第2項、第9項及び第12項」に、「及び第58条第5項」を「並びに第58条第2項及び第6項」に、「前節第2款(税額控除)(第69条第14項(繰越外国法人税額等の控除の要件)を除く。)の規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」」を「第68条第3項及び第4項(所得税額の控除)並びに第69条第16項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第17項中「確定申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれら」と、同条第18項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書、確定申告書」」に改める。


 第78条を削る。


 第2編第1章第3節第4款中第79条を第78条とし、第80条を第79条とする。


 第81条第1項中「開始したいずれかの事業年度」の下に「(当該内国法人の連結事業年度前の各事業年度、連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行った場合の当該分割の日の前日の属する事業年度前の各事業年度及び当該内国法人が当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が合併法人となる合併で、当該内国法人の同項に規定する最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る。)を行った場合の当該合併の日の前日の属する事業年度前の各事業年度を除く。)」を加え、同条第4項中「による解散」の下に「及び第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割後の解散」を、「生じた場合」の下に「(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)」を加え、「事業年度の欠損金額」を「事業年度において生じた欠損金額」に改め、「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」を削り、同条を第80条とする。


 第82条中「確定申告書に記載すべき」を「内国法人が、確定申告書に記載すべき」に改め、「)に掲げる金額」の下に「又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第一号から第五号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額」を加え、「受けた内国法人は」を「受け」に改め、「となるときは」の下に「、当該内国法人は」を加え、同条第一号及び第二号中「に係る事業年度後」の下に「若しくは連結事業年度後」を加え、同条を第2編第1章第3節第5款中第80条の2とする。


 第82条の3第1項中「前章第1節第2款」を「第1章第1節第2款」に、「、第53条(返品調整引当金)及び第54条(退職給与引当金)」を「及び第53条(返品調整引当金)」に改める。


 第82条の7第1項中「金額のうち、当該」を「金額のうち当該」に改め、同条第2項中「当該計算期間開始の日前3年以内に開始した各計算期間」を「前3年内計算期間(当該計算期間開始の日前3年以内に開始した各計算期間をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第3項中「当該計算期間開始の日前3年以内に開始した各計算期間」を「その前3年内計算期間」に改め、同条第5項中「第69条第13項から第15項まで」を「第69条第16項から第18項まで」に、「同条第13項」を「同条第16項」に、「同条第14項中「第2項から第4項まで」」を「同条第17項中「第2項及び第3項」」に改め、「係る事業年度」の下に「又は連結事業年度」を加え、「「事業年度以後の各事業年度」を「「事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度」に、「「確定申告書を」とあるのは「特定信託確定申告書を」」を「「確定申告書又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を記載した連結確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」」に、「同条第15項」を「「記載された金額又は当該各連結事業年度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額として記載された金額」とあるのは「記載された金額」と、同条第18項」に、「第82条の7第1項」と、「確定申告書」」を「第82条の7第1項」と、「又は連結控除限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をいう」とあるのは「をいう」と、「確定申告書又は連結確定申告書」」に改める。


 第82条の13第2項中「第79条第2項」を「第78条第2項」に改める。


 第82条の14第3項中「第80条第3項」を「第79条第3項」に改める。


 第82条の15第3項中「第81条第3項」を「第80条第3項」に改める。


 第82条の16中「第82条(」を「第80条の2(」に、「第82条中「確定申告書に」とあるのは「特定信託確定申告書に」と、「第74条第1項第一号から第五号まで(確定申告書」とあるのは「第82条の10第1項第一号から第五号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」」を「第80条の2中「、確定申告書」とあるのは「、特定信託確定申告書」と、「第74条第1項第一号から第五号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第一号から第五号まで(連結確定申告書」とあるのは「第82条の10第1項第一号から第五号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度後若しくは連結事業年度後の事業年度の確定申告書」とあるのは「計算期間後の計算期間の特定信託確定申告書」と、「受けた当該事業年度」とあるのは「受けた当該計算期間」」に改める。


 第2編中第1章の2を第1章の3とし、第1章の次に、次の1章を加える。

   第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
    第1節 課税標準及びその計算
     第1款 課税標準

(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)
第81条 連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。

     第2款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)
第81条の2 連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。

     第3款 益金の額又は損金の額の計算
      第1目 個別益金額又は個別損金額

(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
第81条の3 連結法人の連結事業年度の期間を第22条第1項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第1節第2款から第8款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第23条(受取配当等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第37条(寄附金の損金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第2目 受取配当等

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)
第81条の4 連結法人が受ける第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る配当等の額の100分の50に相当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の計算の基礎となった期間の末日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。

3 第1項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(第23条第4項に規定する政令で定めるものを含むものとし、他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く。)があるときは、連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る正当等の額又は関係法人株式等に係る配当等の額につき第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、それぞれ次に掲げる金額とする。

   その保有する連結法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の100分の50に相当する金額
     
   その保有する関係法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

4 第1項及び前項に規定する連結法人株式等とは、連結法人の株式又は出資のうち政令で定めるものをいう。

5 第1項及び第3項に規定する関係法人株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(前項に規定する連結法人株式等を除く。)をいう。

6 第1項の規定は、連結確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

7 税務署長は、第1項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない連結確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載がなかった金額につき第1項の規定を適用することができる。

8 第1項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


      第3目 外国子会社の外国税額

(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)
第81条の5 連結法人が各連結事業年度において第81条の15第8項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第9項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)につき同条第8項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

      第4目 寄附金

(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
第81条の6 連結法人が、各連結事業年度において寄附金を支出した場合において、その寄附金の額につき当該連結法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分による経理(連結個別利益積立金額をその支出した寄附金に充てる経理を含む。)をしたときは、第4項各号(同項第三号を第5項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する寄附金の額を除き、その経理をした金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)のうち当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、当該寄附金の額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

3 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(前2項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の連結個別資本等の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項第三号において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金顛の計算上、損金の額に算入しない。

4 前項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。

   第37条第4項第一号(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額の合計額
     
   第37条第4項第二号に規定する財務大臣が指定した寄附金の額の合計額
     
   第37条第4項第三号に規定する寄附金の額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額を超える場合には、当該連結損金算入限度額に相当する金額)

5 連結法人が第37条第6項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第1項、第3項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項第三号中「第37条第4項第三号に規定する寄附金の額」とあるのは、「第37条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項第三号に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。

6 第37条第7項から第10項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「書類を保存している」とあるのは、「書類を同項各号に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。

7 第1項から第3項までの規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


    第5目 所得税額等

(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第81条の7 連結法人が第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第81条の29第1項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。


(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第81条の8 連結法人が第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第81条の29第1項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。


     第6目 繰越欠損金

(連結欠損金の繰越し)
第81条の9 連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合には、連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日)前5年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額に相当する金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。

2 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなす。

   最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日前5年以内に開始した当該連結親法人の各事業年度において生じた第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第2項又は第7項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第6項又は第11項の規定によりないものとされたものを除く。次号イにおいて同じ。)又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する災害損失欠損金額がある場合
 当該欠損金額又は災害損失欠損金額
       
   最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社であった連結子法人(その発行済株式の全部が当該株式移転により設立された完全親会社であった当該連結親法人によって当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)に次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合
 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
       
     当該開始の日前5年以内に開始した当該連結子法人の各事業年度において生じた第57条第1項に規定する欠損金額又は第58条第1項に規定する災害損失欠損金額
       
     当該開始の日前5年以内に開始した当該連結子法人(当該開始の日に当該株式移転が行われたことに基因して第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された連結親法人であったものに限る。)のその承認に係る各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
       
   当該連結親法人が当該連結親法人との間に第4条の2に規定する完全支配関係を有しない法人との間で当該連結親法人を第57条第2項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(以下この号において「適格合併等」という。)を行った場合
 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
       
     当該適格合併等に係る第57条第2項に規定する被合併法人等(ロに規定する被合併法人等を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併等の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額(当該被合併法人等が当該連結親法人との間に同条第3項に規定する特定資本関係(当該連結親法人の当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日の5年前の日以後に生じているものに限る。)がある場合において、当該適格合併等が同項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、同項の規定により当該未処理欠損金額に含まないものとされる金額を除く。)又は第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
       
     当該適格合併等に係る第57条第2項に規定する被合併法人等(適格合併に係る被合併法人にあっては当該適格合併に基因して第4条の5第2項の規定により第4条の2の承認が取り消された連結法人(連結子法人にあっては、その事業年度開始の日に当該適格合併を行ったものに限る。)に、合併類似適格分割型分割(第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人にあっては連結法人で連結親法人事業年度開始の日に当該合併類似適格分割型分割を行ったものに限る。以下この号において同じ。)の当該適格合併等の日前5年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人等が当該合併法人等となる連結親法人との間にイに規定する特定資本関係がある場合において、当該適格合併等が第57条第3項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定により未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額を除く。)

3 前項(第一号を除く。)の規定は、連結親法人の最初連結親法人事業年度又は同項第三号に規定する適格合併等の日の属する連結事業年度の連結確定申告書に同項第二号又は第三号に掲げる場合の区分に応じ同項第二号又は第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4 連結法人が連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に、当該連結法人との間に連結完全支配関係を有する他の連結法人を被合併法人とする合併を行った場合又は当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第15条の2第1項第一号に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から第4条の3第9項第二号(連結納税の承認の効力)に規定する特例申請後5月経過日までの間に行われたもの及び当該連結法人との間に連結完全支配関係を有しない法人が分割承継法人となる合併類似適格分割型分割を除く。)を行った場合において、当該被合併法人又は分割法人の当該合併又は分割の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額は、当該連結法人の当該合併又は分割の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

5 次の各号に規定する場合には、連結法人の当該各号に掲げる連結事業年度における第1項の規定の適用については、当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。

   連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行った場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度
 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併(当該合併が適格合併であり、かつ、当該合併に係る合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人である場合の当該合併に限る。以下この号において同じ。)が当該連結親法人事業年度開始の日において行われたものである場合には当該連結欠損金個別帰属額のうちイに掲げる金額に相当する金額とし、当該合併が当該連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間において行われたものである場合には当該連結欠損金個別帰属額のうち次に掲げる金額の合計額に相当する金額とする。)
       
     当該合併が第57条第3項に規定する政令で定める適格合併等に該当しないものであり、かつ、当該合併法人(当該合併が法人を設立するものであるときは、当該合併に係る他の被合併法人)との間に同項に規定する特定資本関係(当該連結親法人事業年度開始の日の5年前の日以後に生じたものに限る。)がある場合に、同項の規定により同項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額
       
     当該連結欠損金個別帰属額のうち第57条第7項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
       
   連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行った場合(連結親法人事業年度開始の日に当該分割を行った場合及び次号に規定する場合を除く。)の当該分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度
 当該分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち第57条第7項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額
       
   連結法人が当該連結法人を分割法人とする