| 平成14年3月27日 | 厚生労働省告示第140号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の16第6項に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の7及び第28条の16第6項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の16第6項に規定する厚生労働大臣の定める基準(厚生労働省告示第171号)の一部を次のように改正し、平成14年4月1日から適用する。
平成14年3月27日
厚生労働大臣 坂口 力
第十三号中「基本診察料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第67号)」を「基本診療料の施設基準等(平成14年3月厚生労働省告示第73号)」に、「第8の10」を「第9の10」に改める。
第十六号中「持掲診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第68号)」を「特掲診療料の施設基準等(平成14年3月厚生労働省告示第74号)」に、「第10」を「第10の1」に改める。