平成14年12月27日 政令第403号 提供:聡明舎

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成14年12月27日

内閣総理大臣 小泉純一郎



 内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第59号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成15年4月1日とする。