ここをクリックしてください。
平成14年1月23日 政令第6号 提供:聡明舎

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成14年1月23日

内閣総理大臣 小泉純一郎

 内閣は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成14年5月30日とする。