保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成14年1月17日
内閣総理大臣 小泉純一郎
内閣は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。 保健婦助産婦看譲婦法の一部を改正する法律の施行期日は、平成14年3月1日とする。