平成13年8月24日 財務省令第52号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令


 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条第4項及び第65条の3第4項の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成13年8月24日

財務大臣 塩川正十郎

 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。

 第5条の23第5項中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改め、同条第7項第一号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令」に改め、同条第9項第二号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。

 第17条第1項第三号ロを次のように改める。

     土地等が都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第8条第1項又は第3項の規定により買い取られる場合
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
       
      (1)  当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合
 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地保全法第8条第1項又は第3項の規定により買い取ったものである旨を証する書類
         
      (2)  当該土地等が都市緑地保全法第8条第3項の緑地管理機構に買い取られる場合
 同条第2項の規定に基づき当該緑地管理機構を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該緑地管理機構が当該土地等を同条第3項の規定により買い取ったものである旨、当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の7第2項に規定する機構に該当する旨及び当該土地等の買取りが同項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類


 第20条の19第4項中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改め、同条第6項第一号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令」に改め、同条第8項第二号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改める。


 第22条の4第1項第三号ロを次のように改める。

     土地等が都市緑地保全法第8条第1項又は第3項の規定により買い取られる場合
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
       
      (1)  当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合
 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地保全法第8条第1項又は第3項の規定により買い取ったものである旨を証する書類
         
      (2)  当該土地等が都市緑地保全法第8条第3項の緑地管理機構に買い取られる場合
 同条第2項の規定に基づき当該緑地管理機構を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該緑地管理機構が当該土地等を同条第3項の規定により買い取ったものである旨、当該土地等の買取りをする者が施行令第39条の4第3項に規定する機構に該当する旨及び当該土地等の買取りが同項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類


附則


 この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成13年法律第37号)の施行の日(平成13年8月24日)から施行する。ただし、第5条の23の改正規定及び第20条の19の改正規定は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第108号)の施行の日(平成13年9月10日)から施行する。